「健康管理手帳」とは
・がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
・健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
対象業務
粉じん作業、石綿を取り扱う作業など15業務が指定されています。
また、交付要件として業務に従事した期間などがあります。
健康管理手帳を交付する業務
・ベンジジン及びその塩含を製造し、又は取り扱う業務
・ベータ―ナフチルアミン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務
・ジアニシジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務
(ベジータβさん:3か月以上)
・1、2‐ジクロロプロパンを取り扱う業務
(二つのCl基→2年)
・ビス(クロロメチル)エーテルを製造し、又は取り扱う業務
・ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務
(便座に3本ビス止め:3年以上)
・クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩を製造し、又は取り扱う業務
(96→約4%引き→4年以上)
・塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
(塩化すネル→4年以上)
・三酸化砒ひ素を製造する工程において焙ばい焼若しくは精製を行い、又は砒ひ素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
(3、3加 引く素=3+3-1=5:5年以上)
・コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務
(5ーくす:5年以上)
・粉じん作業に係る業務(じん肺管理区分が管理2または管理3)
(粉じん管理にーさん)
・ベリリウム及びその化合物を製造し、又は取り扱う業務(両肺野に慢性の結節性陰影がある者)
(べりっと生むのは許される。生まれてくるのはマンの陰)
・石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
(石綿は10年)
参考:
「ベジータβさん」
「サービスでベンザブロックA剤ね」
(3年 ビス ベンゾトリクロリド エーテル)
「食後はコーヒーより、黒ビールにして」
(後:5年 こ:コークス ヒ:ヒ素 、黒:クロム ビ:塩化ビニル し:4年)
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