今回は電気事業法について学習してきます。
電気事業法
自家用電気工作物とは
電気事業法は、電気事業や電気工作物の工事や保安などに関する法律です。電気事業法では、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して「電気工作物」と定めています。そして電気工作物は、発電所や変電所など電気事業の用に供する電気事業用電気工作物と、一般用電気工作物、それ以外の自家用電気工作物の3つに分類されます。
一般用電気工作物とは
①一般送配電事業者から600V以下の低圧で受電している設備
②一般用電気工作物の同一構内に設置する小出力発電設備。小出力発電設備に該当しない発電設備を有するものは、低圧で受電するものでも自家用電気工作物になります。
事業用(自家用と電気事業用)電気工作物設置者の義務
電気事業法では、事業用電気工作物の設置者に以下のような義務を課しています。
①電気設備技術基準に適合するよう維持する
②(電気)主任技術者を選任して、届出る
③保安規定を作成し、使用開始前に届出をする
事故の報告
自家用電気工作物の設置者は、以下の事故が発生したときは、所轄の産業保安監督部長に事故の状況を報告しなければいけません。
①感電死傷事故
②電気火災事故
③発電支障事故
④社会的影響を及ぼした事故
⑤一般送配電事業者(電気事業者)に供給支障を発生させた事故
❶事故の発生を知ったときから24時間以内に電話などにより報告する
❷30日以内に事故報告書を提出する
電気事業者の分類
電気事業法平成28年改正により、電気事業者(総称)は、発電事業者、送配電事業者(電力網提供)、小売電気事業者(メニューの提供と料金徴収)の3業態に分類されました。送配電事業者はさらに、一般送配電事業者(1地区1社で従来の電力会社に相当し、電力計を設置して検針を行う)、特定送配電事業者に分類されます。
まとめ
①自家用電気工作物は、電気事業の用に供するものと一般用以外のもの
②一般用電気工作物は、電気事業者から低圧で受電する電気工作物
③小出力発電設備は一般用電気工作物
④事業用電気工作物設置者は(電気)主任技術者と保安規定を届出る
今回は電気事業法について学習しました。保安に関する法令は第1種電気工事士の試験には必須の項目となります。自家用電気工作物と一般用電気工作物の保安に関する法令をマスターしておこう。
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