電気工事業法

登録電気工事業者 第1種電気工事士

今回は電気工事業法について学習していきます。

電気工事業法

電気工事業法の目的

電気工事業法(電気工事の業務の適正化に関する法律)は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を行うことで、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物および自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

電気工事業者の登録と有効期間

電気工事業を営もうとするものは、以下の申請先に登録が必要です。



・登録申請先

①1の都道府県にのみ営業所を設置する業者・・都道府県知事

②2以上の都道府県内に営業所を設置する業者・・経済産業大臣

・登録の有効期間は5年

・登録の廃止や変更は30日以内

届け先は登録先と同じ

電気工事業者の義務

電気工事業を営もうとするものは、以下の義務を負います。

・主任電気工事士の設置

一般用電気工作物の電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければいけません。主任電気工事士とは、第1種電気工事士または、第2種電気工事士で実務経験3年以上のもので、事業者が選任します。

・電気工事士でないものを電気工事の作業に従事させることは禁止

・電気用品安全法の表示が付されている電気用品を工事に使用する

備付け器具

電気工事業者は、営業所ごとに所定の器具を備え付けなければいけません。

・自家用電気工作物の電気工事を行う営業所

①絶縁抵抗計

②接地抵抗計

③回路計(抵抗、交流電圧の測定をできるもの)

④低圧検電器

⑤高圧検電器

以下のものは、必要なときに使用できる措置が講じられていれば備え付けとみなされます。

⑥継電器試験装置

⑦絶縁耐力試験装置

・一般用電気工作物の電気工事を行う営業所

①絶縁抵抗計

②接地抵抗計

③回路計(抵抗、交流電圧の測定ができるもの)

標識の掲示

一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う登録電気工事業者は、営業所および電気工事の施工場所ごとに以下を記載した標識を掲示しなければいけません(ただし、電気工事が1日で完了する場合には、施工場所への掲示は省略可能)。

・標識の記載事項

①氏名または名称および代表者の氏名

②登録の年月日および登録番号

③主任電気工事士などの氏名

登録電気工事業者

帳簿の備付け

電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え付け、以下の内容を記載して5年間保存します。

・帳簿の記載事項

①注文者の氏名または名称および住所

②電気工事の種類および施工場所

③施工年月日

④主任電気工事士および作業者の氏名

⑤配線図

⑥検査結果

まとめ

電気工事業の登録有効期間5年

一般用電気工作物の工事営業所ごとに主任電気工事士を設置

絶縁抵抗計接地抵抗計回路計は営業所の必須備付け器具

帳簿の保存期間5年間

今回は電気工事業法について学習しました。第1種電気工事士の試験には必須の項目となりますのでよく理解しておきましょう!



 

↓こちらの商品を購入して一緒に第1種電気工事士の試験に合格しましょう!!