消防設備士

自動火災報知設備(設置基準)

自動火災報知設備

今回は自動火災報知設備(設置基準)ついて学習していきます。

自動火災報知設備(設置基準)

警戒区域と感知区域

警戒区域について

定義は、「火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域」とされているもので、要するに火災発生場所を特定するために防火対象物を一定規模ごとに区分けし、その区分ごとに回線を設けておくのです。

受信機側にもその回線専用の地区表示灯を設けておき、これによって、その地区表示灯の点灯によりどこの回線(警戒区域)が発報しているかがわかるというわけです。

その警戒区域ですが、設定するには次の基準に従います。

設定基準

  1. 一つの警戒区域の面積は600m2以下とすること。
    ただし、主要な出入り口型内部を見通せる場合には、1000m2以下とすることができます。
  2. 警戒区域の一辺の長さが50m以下とすること。
    したがって、一辺が50mなら1警戒区域、51mや100mなら2警戒区域に、101mや150mなら3警戒区域にする必要がある。というわけです。
    なお、光電式分離型感知器(煙感知器)を設置する場合は、一辺を100m以下とすることができます。
  3. 2以上の階にわたらないこと。つまり、1階と2階、2階と3階というように、上下の回にわたらないということです。

感知区域

警戒区域と混同しやすいものに、この感知区域があります。

感知区域というのは、感知器が有効に火災の発生を感知できる区域で、その定義は「壁、または取り付け面から0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以上)突き出したはりなどによって区画された部分」となっています。

つまり、警戒区域が区域を他の区域と区別するために設けるのに対して、感知区域は、感知が有効と思われる範囲を区切るために設けるものなのです。

一方、1個の感知器が有効に火災を感知できる面積を感知面積といい、これに感知器の設置個数をかけたものが感知区域の面積以上あればよいことになります。

感知面積→1個の感知器が有効に火災を感知できる面積

まとめ

・警戒区域について
「火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域」

・感知区域について
「壁、または取り付け面から0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以上)突き出したはりなどによって区画された部分」

今回は自動火災報知設備(設置基準)の警戒区域と感知区域について学習しました。

消防設備士の甲4類の試験には必須の項目となりますので、よく理解しておきましょう!

 

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