結婚したら自分のお金?結婚と夫婦共有財産の話。
つい先日、友人の結婚式がありました。
自分が式を挙げた後に呼ばれた最初の式だったので、自分のときを思い出してしまいました(´∀`*)
とても良い式だった(´ω`)
ところで、結婚式の費用負担はもちろん、その後の生活費の問題など、カップル間のお金の話は気になるところですよね。
僕の周りでも意外に話題に上ります(´・∀・`)
「お前んとこ、生活費はどうしてんの?」
「うちは家賃が俺で、食費が相手負担かな。」
「俺んところは全部ごっちゃになってる。」
なんて話もしばしば。
パートナーとは話しにくい話題でもあるため、まずは情報収集をする傾向にあるんでしょうか(´・∀・`)
みんなお金事情は気になるところですね(´・∀・`)
ということで、今回は、結婚にまつわるみんな大好きお金の話をしていきたいと思います。
自分の給料は誰のもの?
今は少し減ったのかもしれませんが、片方がお金や財産を管理する、という夫婦も多いのではないでしょうか。
給料全額を他方に渡し、管理してもらって、適宜小遣いをもらうという形ですね。
離婚事件の相談を受けると、「財産状況がどうなっているのか自分は知らない」という方も一定数いらっしゃいます。
個人的には、自分が稼いだ金の行く末に無関心なのは驚きますが、夫婦が納得してその形をとっているのであれば他人がとやかく言うものでもありません。
では、法律的には結婚した場合の個人の財産は、全て夫婦の共有財産となってしまうのでしょうか?
実は、夫婦における財産の帰属について、民法にはしっかり規定されているのです。
民法762条
1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
同条によれば、夫婦は原則別産制。
つまり、結婚前から持っている物や、結婚後に自分の名前で取得した財産は原則自分のものとなります。
見出しの問いであるお給料なども、自分の名前で取得するので自分のものとなります。
もっとも、自分の給料だからといって、その給料収入が唯一の収入である場合、名義人が「俺の給料だ!」とイバって自由に使うと、後々離婚の問題に発展しかねませんので注意しましょう( ^ω^ )
他方で、夫婦がそれぞれお金を出し合って取得するものなどは共有財産となります。
また、どちらの物かわからない物もあるかと思います。
どっちかが買ったけれども、もはやどっちのものか不明なヤツ。
こういった、「俺の物!」「私の物!!」と言い切れない曖昧なものの所有は、夫婦の共有に属すると推定されるのが2項です。
ちなみに、条文上「推定」だとか「みなす」といった表現が使われることがよくあるのですが、これは反証を許すか否かが大きな違いです。
なので、電子レンジの取り合いになったときに、「私の物だ」と立証できれば、夫婦共有財産の推定が覆され、電子レンジの単独所有権を主張できます( ^ω^ )
これで離婚直後も安心して冷凍食品が食べられる( ^ω^ )
財産分与と2分の1ルール?
以上が円満な家庭の原則的な財産制度です。
基本それぞれが単独で財産を有するのが民法の建前。
ところが、たとえば片方が専業主夫(主婦)の家庭の場合。
働いている方の給与しか収入がないわけなので、その収入は夫婦別産制の建前から、働いている方の財産となり、その給与で購入したものも働いている方の物となってしまいます。
すると、仮に離婚するとした場合、専業主夫(主婦)の方は自己の財産がほとんどないことになってしまいますよね。
配偶者の帰りを待つ間、食事の準備や家の掃除など、対等な労務提供があったにもかかわらず(´・ω・`)
そのため、離婚の際の財産分与では、原則として2分の1ルールが採用されています。
これは、片方の名義の給与で取得した財産であっても、その給与や財産はもう片方の内助の功があって取得できたものである、という考えを基礎に、実質的共有財産については2分の1ずつ取得する、というもの。
実質的共有財産とは、名義が単独所有であっても、その取得等に関して夫婦の協力によって得られた財産のことです。
たとえば、結婚後、夫名義で不動産を購入した場合などがこれに当たることが多いですね。
登記名義上は夫単独所有だけれども、その家を買えたのは妻の協力があったからと言える場合ですね。
なお、片方の特殊技能の成果などによって高額の所得がある場合や、取得原因は配偶者の協力がないものの、維持管理に配偶者の協力がある場合など、2分の1ルールがそのまま妥当しないケースもありますのでご注意を( ^ω^ )
今回のまとめ
円満な結婚生活での財産は各個人名義の財産はそれぞれの財産となります。
もっとも、円満な家庭なので、その点に拘らずに使ったり使われたりすることが多いと思いますが(´・∀・`)
他方で、円満な結婚生活に終止符が打たれ、泥沼の争いとなった場合には、財産分与の問題が発生します。
そして、分与対象財産に関する簡単なまとめは以下のとおり。
①名義も実質も共有財産→財産分与の対象
例)夫婦で買った電子レンジなど
②名義は単独、実質は共有財産→財産分与の対象
例)汗水流して稼いだお給料など
③名義も実質も単独所有→財産分与の対象外
例)結婚前からの預貯金や棚ぼた的な相続財産など
③の財産は配偶者の協力で得た財産ではないので、名義上はもちろん、その実質も単独所有と考えられますね。
みなさんも、弁護士に相談しなくて大丈夫な素敵な家庭を築いてください( ^ω^ )
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