【冷凍機械責任者】保安検査と定期自主検査

【冷凍機械責任者】保安検査と定期自主点検その他の資格
【冷凍機械責任者】保安検査と定期自主点検

どーも、つね(@output21599994)です。

今回は冷凍機械責任者の法令科目で重要な、

保安検査と定期自主検査について解説します。

設備の規模、冷媒の種類で、メンテナンス方法が変わってきます。

実務でも役立つ知識なのでしっかり押さえておきましょう。

保安検査

検査対象

基本、第一種製造者ですが、以下施設を除きます。

・冷媒がヘリウム、R21、R114

・認定指定設備

保安検査が必要な施設を特定施設と呼びます。

検査内容

位置、構造、設備が所定の技術基準を

満たしているかどうかを点検、確認する法定検査です。

その他押さえておきたいポイント

3年以内に少なくとも一回以上

・高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関は、保安検査を行ったときは、

 遅滞なく、保安検査記録を添えて、都道府県知事に報告する。

・都道府県知事は、技術上の基準に適合していると認めるときは

 保安検査証を交付する

定期自主検査

検査対象

第一種製造者

以下の第二種製造者

①認定指定設備

②アンモニアまたは不活性以外のフルオロカーボンを冷媒ガスとする、

 一日の冷凍能力が20トン以上(ユニット型は50トン以上)

検査内容

所定の技術上の基準(高圧ガスの製造のための施設の一、構造及び設備。

ただし、耐圧試験に係るものは除く)に適合しているか

その他押さえておきたいポイント

1年に一回以上

冷凍保安責任者が監督

・検査記録には以下事項を記載

①検査をした製造施設

②検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果

③検査年月日

④検査の実施について監督を行った者の氏名

以上、【冷凍機械責任者】保安検査と定期自主点検でした!

コメント

タイトルとURLをコピーしました