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男性でも育児休業給付金がもらえ社会保険料が免除できる

最近相談を受けて知ったのですが男性も育児休業給付金が貰えるみたいですね。貰える条件を少し調べてみましたので興味がある方の参考になれば幸いです。


女性の育児休業の内容

女性なら出産翌日から体を休める為の8週間の産後休暇終了後に育児休業に入れます。基本は子供の誕生日の前日までで、子供の誕生日の日で職場復帰です。保育園に入園できなかったら育児休業を延長もできます。

育児休業のメリットは毎月給与から天引きされている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が全額免除扱いになるのと育児休業給付金が貰えます。これは育児休業開始から半年間は賃金の67%分、半年以降からは賃金の50%分となります。

※育児休業給付金は非課税となります。

ちなみに産休中や育休中に賞与(ボーナス)が発生したら社会保険料が免除中なので体感的な手取りが増えます。


男性の育児休業の内容

男性の場合は女性と違って出産日から子供の誕生日の前日まで取得できます。保育園に入園できない等の理由があれば延長できます。

男性でも女性と同じく社会保険料が全額免除扱いとされます。全額免除扱いなので社会保険に加入している扱いです。

そして育児休業給付金も貰えます。金額は育児休業取得から半年間は賃金の67%分、それ以降は賃金の50%分です。この給付金は非課税となります。


男性が育児休業をとるデメリット

会社の理解度が低い

あなたと同じ仕事をしている同僚が、妻に子供が産まれるので夫婦で一緒に1年育児休業を取りますと宣言したらどう考えますか?

その時にあなたが考えた内容がデメリットの1つです。

会社側からしても職員が1年以上も休むなら産休代替職員を募集したりするのですが、休みの間だけ働いてくれる会社にとっての都合の良い人等は中々見つかりません。なので会社としては配置転換等で人が抜けた穴を埋める等の対策をします。その後に復帰してきても同じ部署で同じ仕事ができるとは限りません。

それだけ日本の企業で男性の育児休業は進んでいないと思います。

なので取得を考えているなら出産直後の妻のサポートで1ヶ月以内の休みくらいなら交渉できると思います。それくらいなら周りの同僚が仕事をカバーしてくれるはずです。

・休業期間の賃金が減る

社会保険料が全額免除や非課税対象の育児休業給付金が貰えますが年収ベースで考えると間違えなく減ります。

休業期間中は賞与の査定に入らないはずですので賞与も減る等のデメリットがあるので注意です。


まとめ

男性でも育児休業が法律で認められはいますがいざ使うとなると中々ハードルが高いです。もし制度を活用したいと考えるなら1ヶ月くらいで検討するのもいいかと思います。

特に兄弟がいる家庭や実家のサポートが得られない場合だとこの1ヶ月でもとても助けになるかと思います。

そして給付金が貰えるとはいっても満額ではないので収入面でも注意が必要です。

ちなみに令和4年4月1日より男性に育児休業に関する内容を就業規則に記載するよう通達がでています。

ちなみに僕の場合は無理ですね。間違いなく僕が不利の内容で異動させられます・・・