【保活の第一歩】役所へ行こう!③必要書類を確認する

保活

前回は、保活の第一歩 その②「自分の点数をチェックする」についてお話ししました。

今回は続編・・・その③「必要書類を確認する」です。

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はぁまま
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認可保育園の募集は自治体の基準が全て。育休の延長に関わる手続きなどもあるので、認可保育園の入園を検討されていない場合もチェックしておかれることをおすすめします。

この記事を読むのにおすすめの方
・保活の実態を知りたい方
・保活のやる気が出ない方

・東京都の保活について興味がある方
・今から保活を始める方

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・2月生まれの息子(第一子)
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役所で何をする?

まず役所でやるべき3つのポイントです!

・入園年度の資料をもらう
・自分の点数をチェックする
・必要書類を確認する

はぁまま
はぁまま

インターネットでも資料を見ることができますが、正直お役所特有のお堅い資料という感じ(笑)で、保活初心者の私には難しかった・・・

今回は、その③「必要書類を確認する」についてお話しします!

必要書類を確認する

一通りのことは資料に書いてありますし、自治体のホームページなどでも確認できますが、念のため窓口でも確認をしておかれることをおすすめします!

なぜなら、もう予想はついているかもしれませんが・・・非常に紛らわしいからです。

■紛らわしいと感じる理由①
自治体によって必要書類が異なる

(同じ名称の書類でもフォーマットの形式が様々)

■紛らわしいと感じる理由②
同じ自治体でも人によって提出物が異なる
(会社員、自営業など労働状況だけでも異なる可能性が高い)

自分はどの書類が必要なのか?

まずは、自分が認可保育園に応募をする場合、どの書類を提出する必要があるのか窓口で確認しましょう!

そこで、特にポイントとなる点が2つ

1.指定フォーマットがあるかどうか?
多くの自治体の場合、会社に在籍していることを証明する「在籍証明書」などの提出が必要になるかと思います。
申込書などと同様に、自治体指定のフォーマットがあることがほとんどです。
その場合は、入手方法も確認するようにしましょう。(窓口でなければもらえないのか?それともホームページからでもダウンロードできるのか?など)

ちなみに、私の住んでいる自治体では、ホームページからダウンロードできるようになっていました。

2.誰が記入するものなのか?
必要書類の中には、就業先などに記入依頼が必要なものもあるので、要注意です!
特に、「在籍証明書」など就労状況を判断するのに使われる書類については、就労先に記入依頼が必要になる可能性が高いです。
育休中の人事の対応(依頼方法や納期など)を事前に確認しておかれることをおすすめします。

また、両親共に提出が必要になるかと思います。
自分の就業先だけでなく、パートナーの就業先についても忘れずに確認するようにしましょう。

必要書類確認の際におすすめの質問

・過去数年の間に現在の自治体に転入した方
源泉徴収票など別途書類の提出が必要になる可能性があるので、別途必要な書類がないか確認しておかれ方がベター。

・育休延長の場合の手続きは?
育児休暇を延長する場合、就業先へ不承諾通知書の提出が必要となります。
「不承諾通知書」=認可保育園に申込みましたが、落ちて入れません…というもの。
そして、この書類がなければ、育休延長の手続きができずに大変なことになってしまいます

子供の誕生日によって申込みのタイミングが異なるため、自分の自治体のルールをチェックしておきましょう。

まとめ

3回に渡って、保活の際の役所訪問時のポイントについてお話ししました。

・入園年度の資料をもらう
・自分の点数をチェックする
・必要書類を確認する

色々と面倒くさい保活ですが、まずは「役所に行く」ことからスタートしてみると、自分に合った方針を見つけられるかもしれません。
小さなお子さんを連れて行くのは少しハードルが高いかと思いますが、まずはこの3つのポイントに沿って窓口でお話ししてみられることをおすすめします。

はぁまま
はぁまま

私もまずは役所に行くことから始めました。
ポイントさえ掴めていれば、後々気になることが出てきても電話で確認できるようになるので大丈夫です!(度々役所に電話していた人より)


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