[日本入国(帰国)] Covid-19検疫手続で必要な書類や帰国後の待機について(2022年4/28更新)

2022年12/8追記)スリランカ保健省は、12/6付けで海外からのスリランカ入国者に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検疫措置の変更を発表しました。詳細は右記の記事をご覧ください⇒スリランカ入国に『ワクチン接種証明書』も『陰性証明書』も不要になりました(2022年12月7日~)(←クリックすると該当記事にリンクします)

10/11追記)10/11日本入国より、入国後の検疫が緩和になりました。詳細は『【スリランカ入国】【日本帰国(入国)】新型コロナウイルス感染症最新版(2022年10月11日以降)』をご参照ください(←タイトルをクリックすると、該当記事にリンクします)

5/27追記)水際対策の見直しにより、2022年6月1日より、スリランカ(「黄色」カテゴリ国)からの入国(帰国)の際『日本政府指定のワクチンを3回接種』ならびに『政府等公的な機関で発行された接種証明書がある』方は、空港での入国時検査が免除となります。
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スリランカに渡航して日本帰国(入国時)に必要な書類については、2021年12/31付けで記事にしていますが、何度か更新されていますので、2022年4月28日更新(5/27,6/23追記あり)の内容でご紹介します。本文では下記4項目について書いています。
1. スリランカから日本帰国後の待機措置について(ワクチン接種状況別)
2. 日本入国(帰国)時の検疫手続きに必要なもの
3. 検疫手続きの簡易化ファストトラックの利用について
4. 事前入国手続きサービス【Visit Japan Webについて】

【重要】内容や提出書類、フォーマットなどは変更や更新がありますので、実際に日本への帰国(入国)予定の方は、必ず厚生労働省の『水際対策に係る新たな措置について』の最新版をご確認ください。

1. スリランカから日本帰国後の待機措置について(ワクチン接種状況別)
これまでスリランカからの入国(帰国)する方は3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、4/29の午前0時以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました(スリランカは「指定する国・地域」から解除となりました)。

日本入国後の待機措置はワクチン接種状況に応じて下記の対応となります。
🔴有効ワクチンを3回接種していない方
到着時の検疫(抗原定量検査)で陰性であれば、原則7日間の自宅等待機
ただし、入国後3日目以降に自主検査(認められる検査実施機関で受けたもの)を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機が不要。→つまり実質自宅待機最短3日間に短縮)
認められる検査実施機関の検索:https://www.c19.mhlw.go.jp/search/に掲載の医療機関又は衛生検査所(かつ検査はPCR検査または抗原定量検査)に限られます。
 入国日は0日目とし、翌日から入国から1日目とカウントされます。
入国後の待機のため自宅等まで移動は、公共交通機関の使用が可能となります
(ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります)

🔵有効なワクチンを3回接種している方
5/27追記)水際対策の見直しにより、2022年6月1日よりスリランカ(「黄」カテゴリ国)からの入国(帰国)の場合空港での入国時検査(抗原定量検査)が免除となります。
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到着時の検疫(抗原定量検査)で陰性であれば、入国後の自宅等待機は不要となります。
 政府等、公的な機関で発行された接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
 証明書には氏名、生年月日(生年月日の代わりにパスポート番号等本人と照合が取れる記載があり、パスポート等本人との照合が取れる場合はそれも有効)ワクチン名(またはメーカー)、ワクチン接種日ワクチン接種回数の記載が必須(日本語または英語で記載)
💉【日本でワクチン接種をした方の場合
日本の入国時に見せる接種証明書は日本語でも構いませんが、スリランカ入国時に認められるワクチン接種証明書は英語記載である必要があります(日本語のみの記載の場合は、英訳証明書の添付が必要です)
日本でワクチン接種された方は「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」を申請することができます。詳細は厚生労働省の該当ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html)をご参照ください。

💉【スリランカでワクチン接種をした方の場合
ワクチン接種時に渡されたワクチン接種カードの情報をもとに、別途Smart Vaccination Certificateの申請をする必要があります。
📝ワクチン接種証明書申し込みフォーム→https://covid-19.health.gov.lk/certificate/
上記の予防接種証明書は海外渡航者のみに発行されます。
申請時に渡航日程を証する書類(航空券予約票等)が必要です
証明書の発行には14日ほどかかります(緊急に証明書が必要な場合は、管轄のMOHオフィスに要問い合わせ)。
パスポート1枚につき1回のみ申請可能
詳細は、在スリランカ日本大使館の『新型コロナウイルス・ワクチン証明書』のページをご確認ください。

一つ注意点は、海外でワクチン接種をされた方です。
3回接種とも日本政府が有効と認めるワクチンでなければ、接種済みと認められません
例えば、スリランカで主流となっていた、シノファーム製を2回接種し、3回目(ブースター接種)をファイザー製を接種している場合、日本の規定では「3回接種完了者」に該当しませんので注意が必要です。

日本からスリランカに渡航し日本に帰国する場合の、ワクチン接種状況による概略を下記の表にまとめました。日本政府が認める有効ワクチンの種類も記載しました。(↓文字が読みづらい場合は、画像をクリックして拡大してご覧ください)
6/23追記) バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)/ジェコビデン(JACOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)についても、6/26午前0時以降は、3回目以降に接種(ブースター接種)したワクチンとして有効となります。

2. 日本入国(帰国)時の検疫手続きに必要なもの
現在日本入国(帰国)には、通常の入国審査の前にCOVID-19の検疫があります

日本の空港到着すると、PCR検査証明書や問診票、誓約書等の提出(ファストトラックで事前提出可能)やアプリの動作確認の後に、唾液による抗原定量検査(検疫検査)が行われ、陰性が確認されるとようやく入国審査へと進むことができます。
※5/27追記)水際対策の見直しにより、2022年6月1日よりスリランカ(「黄」カテゴリ国)からの入国(帰国)の場合空港での入国時検査(抗原定量検査)が免除となります。
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日本入国時の検疫手続で必要な証明書等は下記のとおりです。
❶ 出国前72時間以内の検査証明書
これが一番最重要といって間違いありません。
内容に不備があると入国できませんので、細心の注意が必要です。
日本政府指定のフォーマット(https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf)の利用が推奨されています。下記のQRコードもフォーマットにリンクしています。
こちらを印刷して,PCR検査を受ける医療機関に持参するようにしましょう。

日本指定のフォーマットへの記載を受け付けてもらえない場合でも、医療機関発行の証明書に必要項目(下記参照)が全て記載されていれば有効です。
日本指定のフォーマットに記載してもらった場合も、受け取った時点で記入漏れがないか必ず確認すると良いでしょう。
注意①:検体採取の有効時間は搭乗航空会社の規定も必ず確認
日本の入国時は、出国72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書が必要ですが、搭乗航空会社によっては、それより短い規定を設けているところもあります。その場合は短い規定時間に合わせる必要があります。
たとえば、航空会社が搭乗の48時間以内のPCR検査の陰性証明書を規定している場合、48時間以上72時間以内に採取した検体の陰性証明書の場合、日本の入国条件は満たしていますが、航空会社の搭乗条件は満たしていないため搭乗ができません。

注意②:陰性証明書は日本政府指定のフォーマット以外に、病院(または検査所)のオリジナルの証明書ももらいましょう
日本政府指定のフォーマットは、あくまで日本のフォーマットです。英語も併記されているため、航空会社への搭乗証明にもできますが、航空会社によっては医療機関発行の証明書としているところや、QRコードがついた証明書を条件(または推奨)しているところもあるためです。
参考)左が日本政府指定のフォーマット、右が医療機関発行のQRコード付き証明書(各医療機関ならびに診療所によって形式は異なります)

❷ 誓約書の印刷ならびに記入
下記誓約書のリンクはは4/15更新版です。誓約書内容は更新される可能性がありますので、必ず最新のものをお使いください。
右記リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/000922228.pdf)の誓約書欄を印刷して、1枚目の質問事項に回答ならびに誓約者氏名等の必要事項を記入

❸ 質問票の回答とQRコードの取得
右記のリンク先( https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp)をホーム画面へ追加し、ホーム画面のアイコンから回答します。

質問票への記入内容は下記の5項目です。
記入方法は右記リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/000911145.pdf)をご参照ください。
1. 入国者情報(到着日・利用航空会社・便名・座席番号・氏名・国籍・性別・生年月日)
2. 日本滞在情報(待機場所の所在地)
3. 流行地域滞在情報(過去14日以内に滞在していた地域の申告)
4. 体調情報(過去14日以内の体調情報を入力)
5. フォローアップ(メールアドレス,電話番号の入力)
ホーム画面に保存すると、オフライン環境でも回答が入力できるため、航空機内でなどインターネットが繋がらない環境でも入力できます。
質問票への回答が終了するとQRコードが発行されます。
このQRコード画面をスクリーンショットで保存するか印刷して提示できる状態にしておく必要があります。
注意①:なるべく出国(搭乗)前に回答終了し、発行されるQRコードを保存しておく
この質問票の提出(QRコードの提示)は、日本入国(検疫)時に必要なものですが、航空会社によっては航空会社のチェックイン時に確認するところもあります。そのため搭乗前に回答を終了しQRコードを発行してくとチェックインがよりスムーズとなります。

❹ 必要なアプリの登録
出国前に下記のアプリをダウンロードしておく必要があります。
特に①の健康居所確認アプリ(MySOS)は、[ファストトラック]利用の場合は空港到着予定日時の16時間前までにアプリ上での事前申請を完了しなければならない上[ファストトラック]を利用しない場合はでも入国(検疫)時に登録確認や動作確認がありますので、渡航(出国)前の準備が必須です。
3. 検疫手続きの簡易化ファストトラックの利用について
『ファストトラック』とは、日本に入国する前にMySOSアプリ上で検疫手続きの一部を事前に済ませることができ、入国時空港での検疫手続きを一部簡素化するというものです。

現在、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国する方は『ファストトラック(Fast Track)』が利用可能となっています。

ファストトラックの手続きの流れについては、すでに記事にしていますので、
そちらをご覧ください(↓タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

以上が2022年4/28時点の日本入国(帰国)の検疫の際に必要なものです。最初に書きましたが、提出書類等については改訂やフォーマットの変更等がありますので、実際に日本への帰国(入国)予定の方は、必ず厚生労働省の水際対策に係る新たな措置についての最新情報をご確認ください。

4.【Visit Japan Webについて】
海外からの入国(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス[Visit Japan Web→https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login]が開始されています。
このオンラインサービス[Visit Japan Web]では、下記の手続きが可能です。
1. 電子化された検査証明書のアップロード
2. 入国時に必要な基本情報の入力
3. 入国審査で必要な情報の入力
4. 税関申告で必要な情報の入力
5. 登録された検査証明書の表示
6. 入国審査に必要な情報を提供するための二次元コードの表示
7. 税関申告に必要な情報を提供するための二次元コードの表示

利用には、新規アカウント(メールアドレスとパスワード登録)の作成が必要です。

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