協同組合設立に関しての発起人について

協同組合設立・監理団体の許可申請について

協同組合設立に関しての発起人。監理団体の許可申請をする場合。

協同組合設立に関しての発起人ついて、質問が多く寄せられるので、今回このような記事を作成しました。

共同組合設立する際の発起人とは

発起人とは、協同組合を設立する際に、出資金の出資を行い、重要事項の決定などを経て定款などの法定資料を作成など、設立手続きをする者のことを言います。

また、以下の事項も要チェックです。

  • 発起人は事業者でなければなりません。
  • 事業者であれば法人、個人は問わない。※ 個人とは個人事業主
  • 協同組合の設立発起人の場合は、中小企業庁が定める中小企業の定義にあてはまる者に限る。

設立時の発起人は最低4名必要というのもポイントです。

協同組合設立発起人の業種について

 発起人は、どんな業者でも良いから4者集めれば良いというものではない。
 
 どんな共同事業を行うために協同組合を設立するのか、そしてその共同事業はどんな業種の業者による共同事業なのかというのがポイントになります。

協同組合設立直後に監理団体の許可申請をする場合

 協同組合設立直後に監理団体の許可申請をする場合、協同組合設立時の事業計画に監理事業計画を盛り込んでおく必要があります。
その際、発起人に技能実習制度で定められた2号移行対象職種に該当する業種の発起人が、その該当する業種にて協同組合に参画する内容になってなければなりません
これも重要なポイントになります。

以下に、以上の内容を説明したYouTube動画を載せておきます。
ご興味ある方はご覧になってください。



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