最近の外国人技能実習機構による監理団体への実地検査

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外国人技能実習機構による監理団体への実地検査

外国人技能実習機構による監理団体への実地検査の時期

外国人技能実習制度においては、外国人技能実習機構(OTIT)による監理団体への実地検査が毎年行われます。

監理団体の実地検査は、年度(4月~3月)に1回が基本となっています。

この外国人技能実習機構による監理団体への実地検査を監査と言う方がおりますが、正式には実地検査と言います。

外国人技能実習機構による実地検査は抜き打ちもありますが、本年度は今のところ私の関係先(顧問先や役員をしている先)全てで事前アポがありました。

監理団体への実地検査のタイミングですが、通常は年一度の監理団体の事業報告が上がってきて、その内容をチェックし終えるのがだいたい秋頃になるので、10月頃から一斉に実地検査に動き出します。

しかし、春、夏は実地検査が行われないのかというと、そんなことはないですね。
秋から実地検査に動き出したのでは3月末までに全ての監理団体の実地検査は終わらないと思います。

これは私の推測ですが、春、夏に行われる実地検査は、信頼のある優秀な監理団体か、かなり怪しまれている監理団体だと思います。

それ以外の普通の監理団体は事業報告の内容をしっかり把握した上で行われるのではないかと推測します。

外国人技能実習機構による実地検査の内容

さて、東京事務所管轄のOTITによる実地検査の内容ですが、私の関係先で行われた内容は全て同じ内容でした。

基本的に実地検査を行うOTIT職員は、OTIT内部資料のチェック一覧表を運用して行っています。

その内容は以下の通りです。

  1. まずは監理団体事務所内の掲示が義務付けられた掲示物の確認
    ・監理団体の許可証と許可通知書
    ・業務運営規定(監理費表含む)
  2. 監理団体職員へヒアリング
    ・常勤職員は何名か
    ・非常勤職員は何名か(計画作成指導者などが非常勤でいれば雇用契約書を確認)
    ・実習生の受入状況
  3. 監理団体職員の労務関係資料の確認
    ・常勤の役員がいれば役員の出勤簿
    ・役職員の賃金台帳
    ・36協定届出の写し
  4. 監理団体が義務付けられている備付帳簿の全ての確認
    義務付けられている備付帳簿とは、実習実施者の名簿、技能実習生の名簿、あっせん管理簿(求職用・求人用)、入国前講習記録、入国後講習記録、相談記録簿、訪問指導記録、監査訪問関係資料、外部監査人による監査報告書もしくは指定外部役員による確認書、などがあります。
    ※監査資料に関しては実際に訪問を行ったかのエビデンスの提示を要求されます。
  5. 実習生へ講習手当を支払ったことを証明する資料
  6. 送出機関の協定書、覚書等
  7. 送出機関からの請求書と支払をした証明になるもの
  8. 会計資料、決算資料の確認(決算資料や協同組合の認可行政庁へ毎年提出している事業報告など)

実地検査でよくチェックされる箇所

  1. 訪問指導記録の訪問した日付、監査訪問をした日付と監理費管理簿の日付が合致するかチェックされます
  2. 送出機関との協定書記載の金額通りの取引が行われているか
    ・協定書と同じ金額で入国後講習期間中の手当が実習生に支払いをされているか。
    ・協定書と同じ金額の送出機関管理費を支払っているか。
  3. 決算資料
    ・協同組合としての収入の内容(実習生受入れ事業と一次事業の比率など)
    ・損益計算書の一般管理費の内容に問題がないか
    ・外注費の計上があればその内容

最後に

実地検査に関してはもっと細かくありますが、ここでの説明は以上になります。

外国人技能実習機構の監理団体への実地検査は抜き打ちもありますので、いつ実地検査に来られても問題の無いようにしておくことが大切です。

法令違反にならないよう努めるだけでなく、帳簿運用もルールを設けるなど点検や更新作業をルーティン化する必要があります。

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