去年から14㎏痩せました。

 

健康維持のために毎日体操、ストレッチ。

ゴールデンウィーク過ごし方でした。

 

あれ?

靴下反対みたい。

 

司法書士田中康雅

 

 

 

相続人一人なら、

通常当然に相続することになります


でも、

例えば、

親と何年も会っていない場合、

近くの親戚に介護を頼んでいる場合、

パートナーと生活している場合、

数十年前に内縁関係の人がいた場合、

最近相談相手が特定の人だけの場合、

などはどうでしょう、


想像以上に

孤独な高齢者は多いと感じています


何か想像できませんか?


もしかしたらですよ、

その人たちのために、

何の気なしに、その時の感情で

遺言を残してるかもしれません。




これは相続人でもわからない。

本人も書いたの覚えていないかも。

その遺言を他の人がもっていたら…

そのまま認知症になってしまったら…


本人も遺言を書いたかどうか覚えていない場合には、判断能力があるうちに(相続人がひとりなのになんか変な感じですが)相続人であるあなたのために遺言を書いてもらいましょう。もし他の人のために遺言を書いていて、それが有効なら、相続人であるあなたが主張できるのは、遺留分侵害額請求といって、基本相続財産の半分だけになってしまいます。


遺言を書いてもらうといっても、

本当に大事なのは、

日々のコミュニケーションですが。



遺言のご相談といったらの川崎市麻生区新百合ヶ丘(稲城市は隣り)の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました



2024年4月20日、

おかげさまで、

日本法令より、

3訂版 

「相続相談標準ハンドブック」

が発売されました。


帯より、

「相続相談に役立つ知識が

多角的、横断的得られる

実務家必携の書!」


初版は2023年。

あれから11年の3訂版。

法律も大分変りました。

相続登記義務化、

所有者不明土地の法制度整備、

贈与税の改正 

などなど。


変わらないのは・・・・

(はしがき抜粋) 

 法務や税務の専門科はもちろん、他の業種も今や相続を避けて通ることはできません。相続の本質を見誤ってしまってしまい幸せになれない相続人は数多くいます。…相続実務の大前提は「相続人の幸せです」……

 令和6年3月 執筆者一同


相続実務に携わっている5人で書きました。


みなさんの相続実務の一助となれば幸いです。



川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所



3訂版 相続相談標準ハンドブック
本書は、法律・税金・不動産評価等の専門家が相続実務を行ううえで必要な知識を横断的にQ&A形式でわかりやすく解説しています。 3訂版では、令和3年の民法改正による相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度の創設、相続に関する権利主張に関する改正、税制改正による贈与税の計算方法の変更などに対応しています。 目次 ●改正編(土地建物に特化した財産管理制度、共有制度の見直し、相続土地国庫帰属制度、相続登記等の申請義務化、戸籍の広域取得 ほか) ●基礎編(相続人、相続法、遺産分割、調停、遺言、登記、税金、鑑定) ●応用編(相続人、相続法、遺産分割、遺言、登記、手続、税金、不動産、保険、借金、会社、信託)

 

遺言が2つある場合、

前の遺言と後の遺言のどちらが有効でしょうか。

 

遺言の内容が抵触している場合には、

後の遺言が前の遺言を撤回したとみなされるので、後の遺言が有効となります。

 

みなさん、結構ご存じですよね。

 

でも、これって

あくまで、遺言内容が抵触している場合なんです。

 

では、前後の遺言で内容が同じ部分はどうでしょうか?

 

遺言内容のうち、同じ部分は、前の遺言が有効となります。

 

同じならまだいいのですが、

後の遺言で前の遺言にふれていない場合はどうなるのでしょうか。

 

もちろん、前の遺言は有効のままです。

 

例えば、

前の遺言

1 すべての財産はAが相続する

2 死亡保険金の受取人をBからAに変更する

3 上記の遺言執行者を〇〇会社にする

 

後の遺言

1 すべての財産一切をBが相続する

2 上記の遺言執行者をBにする。

 

いかかがでしょうか。

前の遺言の2の死亡保険金の受取人の変更は相続財産ではありません。

したがって、死亡保険金の受取人をBとする内容は有効のままです。

当然、前の遺言の〇〇会社は遺言執行者の就任承諾すれば、遺言執行者です。

 

遺言執行者には遺言に基づき忠実に執行する責任があります。

遺言執行報酬は、どうなるのでしょうか?

もちろん発生します。

(トラブルを避けるため、遺言執行者に ならない場合が多いと思いますが…)

 

前の遺言と後の遺言で内容が抵触のない場合って結構あるもんですよ。

 

判断能力もあり、時間も許せるなら、複数遺言を書く場合には、前の遺言を撤回したうえで、全部書き直した方が安全です。

 

まあ、前の遺言を撤回する場合、前の遺言で多くもらうはずだったのに、後の遺言で少なくなった場合には不満がでしまうので、すべての遺言を撤回するのがいいとはいえないですけどね。

 

ですので、誰にも遺言内容をしられていない場合は、遺言者自身が遺言を破棄するほうがいいときもあります。遺言がなかった

ことにできるわけですから。

 

なお、公正証書遺言や自筆書遺言で法務局の保管制度を利用している場合は、遺言者が死亡したときに調査すれば、前の遺言があったこと(書き換えたこと)がわかってしまうので、どの方法がいいかはケースバイケースであるとは思います。

 

遺言を書き換えるたい場合は、あとで困らないように、司法書士、弁護士、行政書士等の相続の専門家に確認したほうがいいですよ。ってお話しでした。

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で

遺言書の書き換えといったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「来年から相続登記義務化になりますよね」

ある意味正解です。

施行日は2024年4月1日ですから。

 

そして、施行日前の相続でも義務となります。

相続開始から3年以内に登記が必要!

早くしなきゃ!

 

 

焦らないで!

 

どんなに早い人でも

相続登記義務化の期限は

2027年3月31日

 

これより早い期限はありません。

 

相続税の申告が必要な人は

基本的には10ヶ月以内に

遺産分割、相続税申告納税を終えますので、

その流れで相続登記をすればいいですが、

例えば地方の不動産だったり、

利用価値の低い不動産だったりで、

誰が引き継いでいくかきまらない不動産を

先走って遺産分割する必要はありません。

 

だからと言って次の世代まで

持ち越すことがいいですよ、

と言っているわけではありませんが・・・

 

 

2027年3月31日までに

遺産分割が決まらない場合でも

 

 

焦らないで

 

「相続人申告登記」という制度

が創設されまして、

自分が相続人ですと法務局に申し出れば

職権で相続人申告登記をしてくれます。

これは、相続人であることを公示する制度で、

所有権を公示するものではありませんが、

相続登記の義務化を履行したことになります。

 

機が熟したときに、遺産分割協議をして

相続登記(移転登記等)をすれば

大丈夫です。

 

 

焦らないで!相続登記

 

というお話しでした。

 

 

相続登記申請義務化についてまとめてみましたホームページブログで書きました。

こちらもご参照ください

 

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で

相続登記、遺言執行、死後事務委任等

おひとり様相続といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました