コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇は無効



——————————————————
「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決
九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が、コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対し、地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(中辻雄一朗裁判官)は24日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。

判決は、ささいなことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあったとしつつも「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」などとし、解雇は無効と判断。未払いの残業代約71万円と22年10月から1カ月約30万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。

これは今後の企業の雇用に関しては、大きな判決となり、ますます直接雇用は減少していくような気がしますね。

雇い側からしたら協調性のない従業員がいることで多くのマイナスを生むため、そのような人材は解雇したい。しかし、そのような理由で解雇すると今回のような裁判を起こされる。

雇われ側からしたら労働意欲を問わず、この世ではお金と言うものが必要であり、嫌でも何かしら労働をしなくてはいけない社会システムであり、協調性など、能力が低くても労働をしなくては生きていけない為、何かしらの職につかなくてはいけない。その中で今回のような解雇をされてしまうと生活に困ると言うことにも繋がります。

とても難しい裁判であり、裁判結果だなと感じます。
裁判で結果が出たから必ずしも正しいというわけではなく、法律選手権ルールとしては、今回の裁判は、雇用側の言い分が正しいという判断だと思いますが、今回の裁判結果により、今後全国の労働環境にどのような影響を及ぼすのか、不安ですね。
——————————————————
広告