知れば得する法務豆知識!収入印紙は還付請求できます!

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収入印紙は消印をしてしまっても還付請求できます。

収入印紙は還付請求できます。意外とお取引先の法務の方でも知らない方が多いようです。収入印紙代は意外と高額だったりしますので、ミスしてしまった契約書を保管しておき、年に1回~2回定期的に還付請求するのがおすすめです。

還付請求の方法

還付請求の方法は簡単です。

  • 印紙税過誤納確認申請(兼充当申請)書(手書き用or入力用)を作成する。
  • 印紙税過誤納確認申請書と還付請求したい契約書類一式を揃える。※記載漏れや記載事項と同封した契約書類とのズレがないようにする。
  • 過誤納となった文書等の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地などを知りたい方)に書類一式を郵送する。

記入に当たっては、国税庁のホームページや記載要領などをよく読み記載漏れや誤記がないようにしましょう。

ちょっと無駄話・・・

収入印紙の還付請求ができることを知らない法務担当の方は、結構多いなぁと感じます。先方とのやり取りの中で、先方から2万円の印紙が貼られた契約書が届いたものの、捺印欄の代表者の肩書が違ったということで再度お送りしますので、先に届いた契約書は破棄して下さいと言われたこともあります(還付手続きを教えたうえで送り返しましたが・・・)。また、還付手続きを知らないがゆえに重要事項に変更が生じても無理やり文字修正で済ませようとするケースもあります。

皆さんも還付請求の仕方を知らないお取引先と出会ったら快く教えてあげて下さい。そしてその際にこのHPを宣伝してあげて下さい(笑)。嘘です、国税庁のHP見てくださいだけでいいと思います。

ではまた~

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