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  • 執筆者の写真日髙 岳

よくあるご質問

Q【自動車保険】日常生活賠償特約で、自転車の事故も補償されますか?

A

はい、自転車事故により他人にケガをさせたり他人の財物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。

参照:日常生活賠償特約の補償(三井住友海上火災保険HP)

なお、ご自身のケガについては、他のオプション特約「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」によって補償対象となります。


★損害賠償責任への備え

自転車事故により、高額の損害賠償責任を負うことになってしまうリスクには 「個人賠償責任保険(日常賠償責任保険)」で備えることができます。

個人賠償責任保険とは、個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険のことをいい、自転車事故も補償対象になります。なお、仕事中の事故など補償の対象外となるケースもありますので、免責となるケースについてはパンフレットなどで詳細を確認しておきましょう。


また、個人賠償責任保険の被保険者は、「生計を共にする同居の親族」となっています。そのため、家族一人ひとりがそれぞれ加入する必要はなく、世帯主が契約すれば子どもが起こした事故も補償されます。また、子どもには「生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴のないこと)の子」が含まれます。例えば進学のため、同居せず仕送りを受けながら下宿などをしている子どもも補償の対象となります。

個人賠償責任保険は、自動車保険や傷害保険などにセットして加入する場合、保険料も月額数百円程度です。ご自身やご家族が加入している自動車保険や傷害保険などで、すでに個人賠償責任補償がカバーされている場合がありますので、補償が重複しないかを、まずは確認してから加入を検討しましょう。 宮崎県の条例で加入義務とされている自転車保険の要件を満たすことから、わざわざ自転車保険に追加加入する必要は無いと思われますが、一方でご自身のケガの保証が必要と感じる場合は、傷害保険などをご検討されることもお勧めします。 (一般的に自転車保険は自転車でのケガに限定しているため、お子様のお怪我の補償としては、より広い範囲で保証できる傷害保険が好ましいと言えます)



自転車に乗っている際の事故で、ケガをするリスクをカバーできる保険の一つに傷害保険があります。


★傷害保険とは

傷害保険とは、「急激・偶然・外来の事故」によって「人の身体に傷害(ケガ)」が生じ、入院や通院をしたり、後遺障害を負ったり、死亡した場合などに保険金が支払われる保険のことをいいます。

一般的に自転車事故によるケガも、傷害保険の補償の対象となります。


★医療保険との違いは?

医療保険は、病気またはケガでの入院、所定の手術などを保障する保険です。一方、傷害保険がカバーするのは、ケガのみです。それならば、医療保険で十分と考える方もおられるでしょう。

しかし、傷害保険は、持病などがあっても加入することができますし、一般的な医療保険は、支払要件が入院手術に対して、ですので、通院治療のケガから補償できる傷害保険でないと、骨折などの治療では医療保険の支払要件を満たさないケースがあります。 保険料も医療保険と比較すると、傷害保険の方が一般的にお手頃です。


★既存契約の確認をしてみよう

自動車保険の人身傷害補償保険、自転車特約、そして自転車保険の内容を踏まえたうえで、必要な補償準備ができているかどうかを確認してみましょう。その上で、さらに補償の充実を効率的に図るためには何を選べばよいか考えてみるとよいでしょう。 信興グッドフェイスでは、他社の証券であっても内容の確認と解説をさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。


日髙




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弊社が取り扱っている三井住友海上から、ようやくこの問題について、お客さま対応の案内が出ましたので原文のまま掲載いたします。


ビッグモーター社の不適切な保険金請求への対応について

・今般、報道されておりますビッグモーター社(株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス(※)、株式会社ビーエムハナテン(※))の「不適切な保険金請求に関する専用お問い合わせ窓口」を開設し、2023年7月25日に三井住友海上(こちら)にて案内いたしました。

・現在、ビッグモーター社に対し、保険金の不正請求金額等を含めた全容解明の報告を求めております。お客さまへの対応を最優先とし、真摯に対応して参ります。※株式会社ビーエムホールディングス、株式会社ビーエムハナテンは株式会社ビッグモーターの関連会社です。<ビッグモーター社の不適切な保険金請求に関する専用のお問い合わせ窓口> 0120-907-525(無料) (受付時間:平日9:00~18:00、土日祝9:00~17:00)※正確なお客さま対応を行うために発信者番号の通知をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されている場合は、電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけくださいますようお願いいたします。

・個別の事故や契約については、本お問い合わせ窓口では対応が完結できないため、代理店の皆さまから弊社SC・営業課支社までご相談ください。 以 上 ここからは、日髙のブログです。 今回の問題については、お客さまを裏切るような行為をする企業への憤りはもちろんのこと、保険代理店として、同じ生業を行っていた業者が不正行為を行ったことに対しては怒りが止まりません。 どのような職業でも悪意をもって使用すれば不正な行いは起こりえるのかもしれませんが、そもそも、保険料の割引やお客さまへの見返りが禁止されている保険業において、自動車の販売や修理を行う業者が保険代理店も行い自動車保険を取り扱うという土壌に問題があると考えます。 自動車を購入する際に、自動車保険も同時に申し込めば自動車価格を割引します。という違法な案内を私自身ディーラーで受けたことがあり驚きます。 修理を行う業者が自動車保険も扱い事故受付対応をおこなっていれば、それはブラックボックス化していくことも当然です。 今回の報道でもあるように大企業であるディーラーなどにも保険会社からは出向者が出向くケースもあり、それは深いお付き合いになることも容易に想像できます。 持ちつ持たれつの関係が、顧客に良い影響を及ぼせば良いのでしょうが、世の常として不正の温床になるのは、今回の件を見ても歴史から考察しても、自ずと答えは出る話でしょう。 メーカーである保険会社はもちろん、金融庁も今回の件は真摯にとらえ、健全な事業活動、ひいてはお客さまへの誠心誠意のサービス、保険商品をお届けできる環境を早急に作っていただきたいと考えています。 お客さまに不幸が訪れた時にしか、その商品価値を発揮できない、ご契約時はただの紙切れである商品を販売して生業としている我々保険代理店は、「誠心誠意や健全性」という部分からは絶対に逸脱してはならない仕事と改めて認識し、業務に邁進したいと思った事件でした。 きちんと全容解明されることを信じております。 日髙


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台風14号にて、被災された方へお見舞い申し上げます。 さて、今回の台風は非常に長い時間風雨にさらされ、住宅や企業店舗さまへの被害も甚大な物となっております。 被災された方は、保険会社、修理業者さまへの仕事が集中し依頼から完了までのお時間が掛かることが想定されますので、一日でも早くご依頼されることを強くお勧めいたします。 建物は、傷んだ個所を放置しておくと、さらに被害が拡大するばかりが、修復できなくなってしまったり、保険の


適用が難しくなることもあります。 また、今回の台風では「雨漏り」による被害も多く出ております。 ここで一つポイントです。 火災保険は「雨漏り」だけでは、保険の支払いが適用となりません。 必ず「台風による外部破損」「それによって起こった侵入経路特定」が前提として存在したうえでの「雨漏り」による被害がお支払いできます。 くれぐれも、業者様に依頼される際に「侵入経路の確認」と「外部破損個所(雨漏りの起点発見)」を依頼してください。(写真が必要) これは、窓枠の隙間から風雨により雨が侵入したものや、横風に煽られて雨が屋根裏等に家の構造上の隙間から侵入した「吹き込み」と呼ばれるものは、明確に「免責項目」という、保険を「支払わない」項目として、定義づけられている為です。 そのため、保険会社は「雨漏り」の原因が不明なものは、すべて保険金の支払いを拒否します。




これは、揺るがないルールですが、台風のお支払い可否において重要な部分、かつ、一番我々代理店がお支払いに向けてお客さまに寄り添うために苦労する点でもあります。 業者さまへの手配が遅れると、雨漏りの侵入経路発見は困難となる場合もありますので、まずは業者さまといち早くコンタクトを取り、被害個所の確認と補修のお見積りを依頼してください。 なお、当代理店では、修理業者さま、建築業者さまのご紹介も行っております。 家にとって一番良いのは、建てた建築業者に依頼されることですが、すでにお取引が無かったり廃業されているケースもあるとおもいますので、必要な際はお申し付けくださいませ。


日髙

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