人が乗った車いすを2階に上げる。 社会にある壁!障害者支援とジョブコーチ⑦ | 中卒ひきこもりニートから始める介護士(9年目)

中卒ひきこもりニートから始める介護士(9年目)

高校中退後、ひきこもりを経験し20代後半で介護士になりました。
私の経験を誰かの役に立てたいという自己満足でブログをしております。
(介護福祉士・一児の父)

この記事を見て頂きありがとうございます。

皆様に読んで頂くことがモチベーションです(^^)

 

 

 これは、企業在籍型ジョブコーチの

養成研修に行った介護福祉士のシリーズです。

 

始めの話はこちらから。 

 

前の話はこちらから

 

 

前回から話しは少し変わりますが、

治具(ジグ)というものをご存じでしょうか?

 

これは、製造業で使われる用語で、

「作業効率をよくするための器具」を

指す言葉です。

 

障害者支援においては、

作業の中での苦手な部分を補い、

作業を迅速かつ正確にこなすサポートをする

小さな器具のことを指します。

 

片麻痺でも、麻痺のない職員と

同じような作業をするための板だったり、

部品が今何個あるかが、

一目見たらわかるようになっている

小さな箱だったりします。

 

 

ジグのイラスト

 

特に『コレ』と言った物はありませんが、

それらの道具、器具の総称です。

 

治具を用意するなど、障害のある人が

作業しやすいように考えることは、

障害のある方が働ける環境を整えるための

配慮だと言えます。

 

これも一種の『合理的配慮』と

呼ばれる配慮のひとつです。

 

合理的配慮は、障害者雇用促進法の中で

指針が示されています。

 

そこには「雇用の分野における障害者と

障害者でない者との均等な機会若しくは

待遇の確保又は

障害者である労働者の有する

能力の有効な発揮の支障となっている

事情を改善するために事業主が講ずべき

措置に関する指針」とあります。

 

長いし、回りくどいし、

ちょっと分かりにくいですね。

 

 

 

簡単に言うと、障害のあるなし関係なく、

就労の機会や待遇を平等にし、

障害者が能力を発揮するために、

その障壁を取り除く措置をすることです。

 

これは「ここに配慮してください。」と

障害者本人が一方的に主張するものではなく、

企業側(事業主)との話し合いによる、

相互理解の上で成り立つ配慮だとされています。

 

合理的配慮の具体例や判断基準は

厚生労働省によって示されているので、

今回は省略しますが、

企業側の過重な負担になるほどの配慮は

必要ありません。

 

すごくざっくり説明するならば、

「ここまでやってーや。」

「んー。ここまでならできるで。」

みたいなことですね。

 

つまり、企業や事業所によって、

できる配慮に限界があり、

ばらつきがあるという事です。

 

一般企業と特例子会社の違いは、

ここが大きいと思います。

 

私が知っている中では、

車いすを使う従業員が2階にある。

エレベーターを導入できるお金がない。

そういうケースが有りました。

 

スタンダード車いすのイラスト

 

このケースでは、

事業主、現場責任者、障害者雇用の従業員、

他の従業員で話し合いを行い、

毎日職員数名で、車いすごと、

本人を2階に連れて行く。

ということで折り合いがついたそうです。

 

うちの施設で言うならば、

集中力が長い時間続かない

職員に対しての、

昼休憩以外に設けた特別な休憩時間。

 

これが合理的配慮にあたるのでは

ないでしょうか?

 

次回は研修の私的メインイベント、

特例子会社への見学です。

 

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駄文失礼しました。
最後まで読んで頂きありがとうございます(^_^)