【最新】介護予防訪問看護費 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

 

介護保険の介護予防訪問看護費(対象:要支援)の単位数・加算・減算(介護保険の指定介護予防訪問看護ステーションの訪問看護と病院又は診療所による介護予防訪問看護)について、2024年6月からの介護報酬改定内容を紹介します。(訪問看護費は2024年4月は変更なく6月から変更です。)

この介護予防訪問看護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

要介護を対象とした訪問看護費の介護報酬内容はこちら↓

  この記事は、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

指定介護予防訪問看護ステーションの訪問看護(介護保険)の単位数

こちらは指定介護予防訪問看護ステーションの訪問看護(介護保険)の単位数なので、要介護の利用者ではなく、要支援の利用者を対象としたものです。

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
20分未満

(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能)

302単位 303単位
30分未満 450単位 451単位
30分以上1時間未満 792単位 794単位
1時間以上1時間30分未満 1,087単位 1,090単位
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合※

(1日に2回を超えて実施する場合は50/100)

283単位 284単位

※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 1回につきー8単位 

※理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合で、利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 -5単位(PT/OT/STの訪問回数を超えている減算を算定している場合は-15単位)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が病院などから訪問リハビリテーションとして行う場合の単位数はこちら

 

病院又は診療所による訪問看護(介護保険)の単位数

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
20分未満

(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能)

255単位 266単位
30分未満 381単位 399単位
30分以上1時間未満 552単位 574単位
1時間以上1時間30分未満 812単位 844単位

※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100

介護保険の介護予防訪問看護の加算

介護予防訪問看護の複数名訪問加算

複数名訪問加算(Ⅰ)
30分未満の場合
+254単位
複数名訪問加算(Ⅰ)
30分以上の場合
+402単位
複数名訪問加算(Ⅱ)
30分未満の場合
+201単位
複数名訪問加算(Ⅱ)
30分以上の場合
+317単位

介護予防訪問看護のその他の加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
夜間又は早朝の場合 基本単位数の
25/100を加算
基本単位数の
25/100を加算
深夜の場合 基本単位数の
50/100を加算
基本単位数の
50/100を加算
特別地域訪問看護加算 +15/100 +15/100
1時間30分以上の介護予防訪問看護を行う場合 +300単位
中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100 +10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100 +5/100
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき

訪問看護ステーションの場合
+574単位

病院又は診療所の場合
+315単位

1月につき

訪問看護ステーションの場合
+600単位

病院又は診療所の場合
+325単位

緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき

指定訪問看護ステーションの訪問看護
+574単位

病院又は診療所による訪問看護
+315単位

特別管理加算

1月につき(Ⅰ)の場合
+500単位

1月につき(Ⅱ)の場合
+250単位

1月につき(Ⅰ)の場合
+500単位

1月につき(Ⅱ)の場合
+250単位

専門管理加算

緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
が計画的な管理を行った場合
1月につき+250単位
(月1回を限度)

特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
1月につき+250単位
(月1回を限度)

 

介護予防訪問看護の減算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -1/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100 ×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100 ×85/100

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

初回加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
初回加算(Ⅰ)  1月につき

+350単位

初回加算(Ⅱ)  1月につき

+300単位

1月につき

+300単位

退院時共同指導加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
退院時共同指導加算 1回につき +600単位 1回につき +600単位

看護体制強化加算

指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
看護体制強化加算 1月につき +100単位 1月につき +100単位

口腔連携強化加算(2024年新設)

1回につき +50単位(1月に1回を限度

サービス提供体制強化加算

 指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +3単位

訪問看護とは

訪問看護とは、疾病や負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある利用者に対し、医師の指示書に基づきその人の居宅で看護師などが行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。

介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護 や要支援の認定を受けた介護保険被保険者については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われるというルールです。

訪問看護ステーション、病院や診療所などで指定を受けた事業者から看護師などが自宅に赴いて行われます。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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