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2021年10月19日

免除が認められると2020年2月まで遡って支払った分の保険料も返してもらえる

国民年金保険料の免除、猶予の臨時特例、保険料最大全額免除。さて国民年金保険料は新型コロナウイルス感染症の影響による減収で保険料がはらえなくなった人に対して、臨時特例による保険料の免除、猶予の申請を受け付けています。対象になるのは、2020年2月以降に収入が減少し、所得の状況が、現行の国民年金保険料の免除等と同じ水準になった人です。また、大学生の子どもの保険料を負担している場合は、学生納付特例、もあわせて活用すれば在学中の保険料の支払いが猶予されます。さて、2020年の2月以降に収入が減っていたにもかかわらず、申請していなかった人は、2020年2月まで遡って免除の申請ができます。免除が承認された時は、その期間に納めた保険料を還付してもらうこともできます。但し過去2年間に未納期間がある場合は、その分に充当した上で、残金があれば還付される扱いになります。2021年度分の保険料は7月以降に改めて申請が必要です。今回免除や猶予を受けた分は、免除などの承認から10年以内であれば追納ができます。それに将来の年金額を増やすこともかのうです。
以下の要件を満たす人、2020年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人。2020年2月以降の所得状況が、現行の国民年金保険料の免除等の基準になることが見込まれる。
対象となる保険料の期間、2019年度分〜2020年2〜6月 2020年度分〜2020年7月〜2021年6月 2021年度分〜2021年7月〜2022年6月予定。 用意する書類、国民年金保険料免除、納付猶予申請書、所得の申立書。申し込み期間、2021年度分は2021年7月1日〜受付開始予定それ以前の分は受付中。 申し込み方法、申請書類と添付書類を住所のある市区町村役所または年金事務所へ郵送する
posted by ユウヤん at 02:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 個人
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