令和5年度税制改正大綱 手続の簡素化

【はじめに】

令和4年12月16日、与党による税制改正大綱が発表されました。

令和5年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

発表から2週間程経過し、大手会計事務所の大綱に係る解説も出揃ってきた感じです。
ただ、今回の大綱に記載されている税務手続の簡素化についてはどこもあまり詳しくは触れていないようです。

以下の3つの税務手続の簡素化が今回の大綱に記載されています。

・個人事業開始の際の提出書類の簡素化
・年末調整提出書類の簡素化
・源泉徴収票の原則提出不要

これらは税制改正大綱の37ページ(5)~38ページ(9)に記載されています。
以下、簡単に解説していきたいと思います。

【個人事業開始の際の提出書類の簡素化】

個人事業を始める際には、様々な書類を税務署に提出しなければなりません。
税務署のサイトに提出書類の一覧があります。

<外部リンク>
No.2090 新たに事業を始めたときの届出など

うんざりするような書類の多さです。
これらの書類のうち次のイ、ロ、ハについては記載事項の簡素化を行う旨が大綱に記載されています。

③ 次に掲げる届出書等について、記載事項の簡素化を行う。
イ 納期の特例に関する承認の申請書
ロ 青色申告承認申請書及び青色専従者給与に関する届出書
ハ 給与等の支払をする事務所の開設等の届出書

https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

新規のお客様に関与する場合、これらの書類の出し忘れが多く見受けられます。
出し忘れと言うより、これらの書類の存在を知らない方がほとんどかもしれません。
一番困るのは、青色申告承認申請書を期限内に提出しなかったため、青色申告の特典が受けらないというケースです。
記載事項の簡素化がどのように行われるのか、現時点では全くわかりませんが、例えば、簡素化によりこれらの書類が1枚にまとまれば、書類の提出のもれは少なくなるように思います。
いずれにしても、令和9年以降の改正なので、まだまだ先の話です。

【年末調整提出書類の簡素化】

今まさに年末調整の時期ですが、従業員が会社に提出する年末調整の書類についても、令和7年以降、簡素化が行われるようです。

(6)給与所得者の扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がそ
の年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代
えて、その異動がない旨の記載によることができることとする。

https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

「前年と異動なし」という欄ができて、そこにチェックを付ければ済むようになるのでしょうか。
手書きで扶養控除申告書を記入させている会社の場合、従業員にとっては記載が省略されて楽になると思います。
しかし、そのような形だとミスが多くなってしまうような気がします。
特に扶養家族が多い従業員の場合、家族が扶養に入るかどうかちゃんと考えずに適当に「異動なし」で提出されてしまい、後で役所からの扶養是正を食らうというケースが頻発するようにも思います。
従業員にとっては楽ですが、経理や会計事務所にとっては逆に手間が増えてしまうのではないでしょうか。

来年からは国外扶養親族の要件が変わります。
海外にいる家族が扶養に入るかどうか、より慎重な判断が必要になります。
簡単に「異動なし」で書類を提出されてしまうようになると困るというのが正直な感想です。

【源泉徴収票の原則提出不要】

会計事務所は、毎年1月31日までに、各関与先の給与の源泉徴収票、報酬や家賃等の支払調書(のうち提出範囲に該当するもの)を、これらを集計した法定調書合計表と共に税務署に提出しています。
この給与の源泉徴収票の税務署への提出が不要になるようです。
もちろん無条件ではありません。
市町村に給与支払報告書を提出した場合という条件付きです。

① 給与等の支払をする者が、市区町村の長に給与支払報告書を提出した場合
には、その報告書に記載された給与等について税務署長に給与所得の源泉徴
収票を提出したものとみなす。

https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

以前から、税務署にも市町村にも同じものを提出して、なんでこんな無駄なことやらなきゃいけないんだと思っていました。
ようやく役所同士が連携してくれるようです。
ただこれも令和9年以降の改正になりそうです。
まだまだ先の話です。
さっさと改正してほしいもんですが。

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