集団的自衛権は憲法違反か?台湾有事は日本の存立危機事態か?

 

 🔹2014年7月1日の安全保障法制(集団的自衛権)の閣議決定

 🔹2016年3月29日に平和安全法制を施行

 この国際法とは国連憲章51条を根拠に個別及び集団的自衛権を憲法9条にある戦争の放棄規定から除外されると解釈している

 

一般市民による『憲法違反の訴え』の裁判結果について

 これまで平和安全法制は憲法9条に違反し、平和に生きる権利が侵害されたとの各都市の住民の訴えが相次ぐ

 ▪️2024年1月31日 福岡高裁 棄却(憲法違反判断せず)

 ▪️2023年12月5日 仙台高裁 棄却(憲法違反判断せず)

 
 今のところ明確に憲法違反の判決は出ていないが学識者の中には手段的自衛権の行使は明らかな憲法違反と考える人もいるらしい
 
 一般的な理解では自衛権は自然権の一部で憲法はこの自衛権まで放棄していないとの解釈が主流でただ無制限に自衛権の発動を認めておらず、その発動には下記の新三要件を満たす必要がある
 
 ①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
 ②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
 ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 
 ここで気になるのが具体的にわが国と密接な関係にある国とは明確になっていなことである
 

 

 台湾有事は日本有事と言った安倍元総理も同じ考えだったのか?

 

 問題は台湾を国として承認していない日本は中国(本土)が台湾に侵攻しても日本が単独で軍事支援や武力反撃することは困難であろうことだ

 

 もし、中国が台湾を統一する手段として全面的な武力衝突ではなく、台湾周辺海域の海上封鎖の作戦を長期に亘ってとった場合、日本のシーレーンは致命的な打撃を受け、石油など日本にとって死活問題となる貿易が不可能な状態になってしまう恐れがあることだ

 

 これを日本の存立危機に関わると見ると同時に密接な関係国である米国と中国の間で交戦状態が生じれば日本は集団的自衛権行使が可能となるかもしれない

 

 そもそも日本の存立危機事態での自衛権の行使なのだから憲法ではなく、自然権からの個別及び集団的防衛戦争は当然の権利と考えるべきだ

 

 日本国憲法を守って、日本国を失うなど本末転倒なのだから憲法違反など呑気な議論をしてる場合ではない

 

 せっかくの自衛のために整備強化され、不断の訓練で鍛えられた自衛隊及び軍備を迅速かつ有効に活かすような法整備を一刻も早く整えることが国政に課せられた責務でもあるのだと思う