東スポwebより中西崇太記者のコラムです。
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/252640?page=1
(略)
偽アカウントの作成は、法律違反に該当する可能性もある。「羽生さん側に対する業務妨害や不正競争にあたるのでは。『羽生結弦』という名前はプロスケーターとしての事業名でもあるので、その名前を無断で違法な目的に使用した場合は不正競争などが成立します」と指摘。業務妨害の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、不正競争は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処される可能性があるという。
ここまで酷くないにしても、「羽生結弦」と文中やタイトルに入れることでアクセス数を稼いだりするサイト記事もありますよね。
法に触れる云々以前に、モラルの問題です。
ネットとうまく付き合いたいものです。
bさんありがとう!
ランキング参加してるんで