コラム

妻の浮気で離婚する場合の慰謝料の相場はどれくらい?金額に影響を与える11つのポイント

浮気が見つかってしまうと気持ち以上にお金が動くことになってしまいます。

それだけ夫婦というのは法律で縛られたものだと気づくことでしょう。

ここでは、不倫をした場合の傷ついた心の代償は金額でどれぐらいになるのかを紹介していきます。

 

浮気の慰謝料は計算いくらになる?慰謝料の相場はどれくらいなのか

不倫による慰謝料の計算方法は決まった計算式はありません。

慰謝料の裁判上での目安相場

  • 夫婦関係を継続   数十万円~100万円
  • 不倫が原因で離婚  100万円~300万円

 

離婚の慰謝料で妻が原因の場合、金額に影響を与える11つのポイント

慰謝料の金額は、さまざまな「事情」、「状況」、「損害」の大きさによっても金額は変わります。

離婚して慰謝料の場合の相場の左右する項目

  • 1.婚姻期間について
    被害者の精神状態や離婚後の再スタートが困難になるので、婚姻期間が長いことは増額される要素
  • 2.発覚前の婚姻状況について
    発覚以前は家庭生活は円満か崩壊寸前かどうかによって左右します。もし崩壊寸前の場合は減額される要素
  • 3.被害者の落ち度について
    不倫の落ち度が過去に浮気をしていたなど自分にもあれば減額される要素
  • 4.浮気相手の認識について
    不倫相手が既婚者と知っていたか否かによります。もし知っているのであれば増額される要素
  • 5.不倫の期間、内容、頻度について
    不倫の期間が長期間にわたってた場合は、増額される要素
  • 6.不倫の否認について
    不倫の証拠がそろっている状況で、不倫相手が事実を認めないことは増額される要素
  • 7.不貞関係解消の約束反故について
    不倫の前科があり約束していたのにまた不倫をしてしまったことは増額される要素
  • 8.妻と不倫相手との妊娠の有無
    妻と不倫相手との関係で妊娠したときは増額される要素
  • 9.精神的苦痛について
    被害者がうつ病などの大きな精神的損害があり、医師の診断書などの証拠があれば増額される要素
  • 10.夫婦間の子どもの有無について
    夫婦間に子どもがいると増額される要素
  • 11.浮気相手の反省、謝罪、社会的制裁について
    不倫相手が真摯に反省、謝罪、退職などの社会的制裁を受けていれば減額される要素

離婚の慰謝料で妻が原因であっても、慰謝料を心を傷つけたことへの賠償金あったからとかの違いはありません。

また離婚したからといって慰謝料の相場には子供ありなしも関係なく、離婚してからの養育費の問題となります。

 

不貞行為で慰謝料の相場の判例

 

事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 150万円
婚姻期間 10年
子ども あり
請求相手 妻の浮気相手(男性)

概要
浮気が発覚するまで夫婦関係は円満だった
浮気相手は夫婦の関係が破綻していたと思っていた
交際期間は約4ヵ月
肉体関係を持った回数は2~10回程度
浮気相手は謝罪
現在、子どものために離婚はしていないが、別居をしており夫婦関係は破綻している

解説
浮気が発覚する前まで夫婦関係が円満であったこと
夫婦の間に子どもがいること
夫婦関係が浮気・不倫により破綻に至ったこと
など、増額要素がある一方で、
浮気相手は、夫婦関係がすでに破綻していたと信じていたこと
交際期間が比較的短いこと
浮気相手が謝罪していること
など、減額要素もあるため、夫婦が離婚をする場合の相場の範囲内である150万円という金額に落ち着いたものと考えられます。

東京地方裁判所/平成16年(ワ)第25263号/平成17年7月22日判決)

 

事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 300万円
婚姻期間 8年
子ども あり
請求相手 夫の浮気相手(女性)

概要
浮気が発覚する前まで夫婦仲は普通であった
浮気発覚後、妻は浮気相手に対し複数回、不貞行為を止めるよう求めたが、浮気相手はこれに明確な回答をせず、その後も夫との不貞行為を継続した
交際期間は2年3ヵ月
肉体関係を持った回数は10回以上
夫婦は別居をしており、婚姻関係は破綻している
浮気相手は妻に対し謝罪をしなかった
妻と浮気相手はともに医師である

解説
浮気相手は積極的に夫婦関係を破壊する意思があったこと
交際期間が比較的長いこと
肉体関係を持った回数が多いこと
不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したこと
夫婦の間に子どもがいること
浮気相手が謝罪をしなかったこと
妻の社会的地位が高いこと
浮気相手の社会的地位が高く資力があること
など増額要素が多数あり、減額要素は見当たらないことから、夫婦が離婚する場合の相場の上限である300万円という金額が認められたと考えられます。

(東京地方裁判所/平成18年(ワ)第15086号/平成19年4月5日判決)

 

慰謝料を請求するための方法

 

  • 慰謝料請求のために何よりも必要なのが、確実な浮気の証拠を揃えること
  • 浮気相手の連絡先を突き止めること
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慰謝料は浮気相手だけ?相場はどれくらいで請求先は誰なのか

 

  • 不倫相手
  • 「連帯債務」として両者からの二重請求も可

たとえば慰謝料の合計が100万円の場合は、配偶者と浮気相手が2人合わせて100万円を払うという計算

不倫相手に請求することはトラブルになりやすい

浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合

 

  • 既婚者だと知らなかったりと不倫相手に落ち度がないと認められた場合、慰謝料請求は行えない
  • 元々夫婦関係があまり良くない状態であれば不倫相手への慰謝料請求は難しくなる
  • すでに妻から慰謝料を全額受け取ってしまうと、不倫相手には慰謝料請求は行えない
  • 不倫相手も既婚者のいわゆるダブル不倫の場合は相殺され慰謝料請求は難しくなる
  • 不倫の事実の時効にかかり、浮気を知った日から3年、不倫関係が開始してから20年が過ぎると慰謝料請求は行えない

専門家への相談をお勧めします。

 

慰謝料請求を行う流れ

妻の浮気の離婚でその後で慰謝料、養育費はどうなるのでしょうか?

  • 請求額・請求方法を定める
  • 浮気相手の身元を判明させる
  • 内容証明郵便で請求する
  • 相手との示談交渉を行う
  • 調停・裁判の実施

 

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