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子供に関わる社会保障を活用しよう!

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子供を取り巻く環境は、必ずしも健全とは言えませんよね?

親が離婚していたり、様々な理由で親が別居しているケースも少なくありません。

親ならではの複雑な事情がありますが、ここではあまり深く触れないようにしておきましょう。

子供を持つと子供が独立するまでの間に子供にかける費用が嵩むことを懸念があり、更に共働きをしないと家計を支えられない状況です。

子供が多ければそれだけお金がかかるし、この状況が少子化に追い込まれたと言えるでしょう。

特に平成時代に入ってから、子育ての環境は著しく悪くなり、少子化が進行しているのが否めません。

両親に特別な事情がなくても、経済的な困窮な世帯が多いというのが今の現状です。

生活費がなくて子供が養育出来なくて、一番最悪の選択をしてしまった…ということは本来あってはならないことです。

少しでも少子化にストップがかけられるように、国の保障を上手に活用しましょう。

また、子供が障害を持った場合の国からの保障もありますので、これらも活用していきましょう。





 

児童手当

児童手当とは、子供・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当は0歳から中学校卒業までが養育する対象となり、年齢層によって支給金額が異なります。

支給額

児童の年齢 一人当たりの月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

適用条件

児童手当制度の適用は以下の通りです。

  • 子供が日本国内に在住
  • 両親が離婚協議中等により別居している場合、児童と同居している親に優先的に支給
  • 両親が海外在住で日本国内で子供を教育している者を指定すれば、その者に支給
  • 子供を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
  • 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は原則としてその施設の設置者や里親に支給

申請について

子供の出生時及び他の市町村から転入した時は、現住所の市町村に「認定請求書」を申請します。市町村から認定を受ければ、原則的に申請した月の翌月分から支給されます。

児童手当を継続して受ける場合は6月分以降の児童手当を受ける為の現状届の提出が必要となります。

提出がない場合、6月分以降の手当が受けられますので気を付けて下さい。

次の場合は届け出が必要となります。

  • 子供が支給対象外となった場合
  • 市町村内で住所が変更、又は支給対象となる子供の住所が変更になった時
  • 受給者又は子供の名前が変更した時
  • 国内で子供を養育している者として、海外に住んでいる両親から「父母指定書」の指定を受けている時

所得制限限度額について

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人(前年度に児童が生まれていない場合) 622 833.3
1人(児童1人の場合) 660 875.6
2人(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等) 696 917.8
3人(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等) 736 960
4人(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等) 774 1002
5人(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等) 812 1040

但し、児童を養育している者の所得が上記の額を超えている場合、児童手当の給付金は児童1人あたり5000円となります。
 

子供医療助成費

子供医療助成費とは、医療機関で子供が診察や治療を受けた際にその一部、または全額を自治体が助成してくれる制度のことを言います。

この制度の対象となるには各健康保険に加入している乳幼児となりますので、必ず健康保険には加入しておきます。

但し、生活保護を受けている、施設に入所されて措置の対象となる場合は適応外となり、障害者医療助成制度、片親で家庭医療費助成制度等を受けている場合も支給の対象とならない場合があります。

この制度は市町村の条例によって異なるため、お住まいの市役所や役場に確認をしてみて下さい。



 

障害児福祉手当

もし、お子さんが重度障害児の場合、その障害のために必要となる精神的、物質的な特別の負担軽減の一助として障害児福祉手当が受けられる制度があります。
子供の対象年齢は20歳までとなります。

支給条件と給付額

  • 障害福祉施設に入所中ではない(在宅生活)
  • 病院等の入院施設に3ヶ月以上入院していない
  • 障害に関わる公的年金の受給なし
  • 20歳未満(身体障碍者手帳1級及び2級の一部、愛の手帳1度及び2度の一部、これと同等の疾病若しくは精神障碍者)
  • 扶養者及びその配偶者の収入額が一定を超えていない

給付額…月額14,880円

手続きに必要なものはお住まいの市役所や役場の窓口に問い合わせるかHPを確認してみて下さい。

障碍者福祉手当は8~9月頃に所得状況届を提出することとなります。もし、提出しなかった場合は給付されなくなるので注意しておきましょう。
 

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、精神や身体に障害のある20歳以下の子供を扶養している者に給付される手当であり、障害児福祉手当とセットで利用することが可能です。

給付時期と金額

特別児童扶養手当は4月、8月、12月の年3回に渡って4ヶ月分が支給されます。支給金額は障害の程度によって違いがあります。

等級 1級 2級
月額 52,500円 34,970円
障害程度 重度障害者

  • 身体障害者手帳1~2級程度
  • 療養手帳の判定がA程度
  • 精神障害保健福祉手帳が1級程度
中度障害者

  • 身体障害者手帳3~4級程度
  • 日常生活が著しい制限を受ける程の知的障害や精神障害を持つ方

但し、児童を養育している者の所得が上記の額を超えている場合、給付対象外となります。

手続きについて

手続きの際はお住まいの市役所や役場に下記のものを揃えて申請します。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 診断書
  • 振込先講座申出書
  • 本人確認書類(免許証やパスポート等)
  • 印鑑…etc

 

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や死亡によって片親若しくは両親がいないという事情によって子供を養育している者を支援する為に給付される手当です。

支給額

支給額は申請者の所得や地域によって異なります。

また、物価の変動によって差異が生じる為、お住まいの市役所や役場に確認してみましょう。

但し、毎年8月に更新がある為、忘れてしまうと支給されなくなってしまいます。

給付対象

給付対象となるのは子供が下記の状況に置かれている場合です。

そして子供が18歳になった時の3月31日までとなります。

但し、障害を持っている場合は20歳まで延長となります。

その時期になったら資格喪失のための手続きを行います。

  • 両親が離婚により(内縁関係を含む)、子供が父又は母と生計を同じくしていない。
  • 親(どちらか片方又は両親)が死亡している
  • 親(どちらか片方又は両親)が重度障害を患っている
  • 親(どちらか片方又は両親)から遺棄されている
  • 婚外出産によって生まれている
  • 両親が明らかではない
  • 親(どちらか片方又は両親)が法令により1年以上拘禁されている

給付対象外となるケース

次の場合は給付の対象とならないので気を付けて下さい。

  • 子供が国内に住所を持たない
  • 子供が児童福祉施設等に入所中
  • 子供が父又は母(内縁者含む)に養育されている場合、又この場合、児童がその者と生計を同じくしている場合

優遇措置

受給資格がある場合、所属する自治体によってですが、次のような優遇を受けられることがあります。

  • JR通勤定期券の割引及び
  • 水道料金基本料金の免除
  • 粗大ごみの手数料免除
  • 公共交通機関の特別乗車券の交付
  • 定期預金の優遇
  • 医療費助成…etc

優遇措置の有無及び内容についてはお住まいの市役所や役場に確認してみましょう。

児童育成手当

児童育成手当は東京都及び一部の市町村で行われているものであり、離婚や死亡によって片親若しくは両親がいないという事情によって子供を養育している者に支給されるものです。

似たような名前に「児童扶養手当」がありますが、こちらは国の制度で定められています。
 

乳幼児子供医療費助成制度

乳幼児子供医療費助成制度とは子供の通院や入院によって発生した医療費の自己負担額を助成する制度です。

この制度の条件は市区町村によって異なります。

その条件として以下のことが前提となります。

  • 対象となる自治体に住民登録されている
  • 子供が健康保険に加入

子供の対象年齢は自治体によって異なります。

申請の際に必要な書類は「申請書」「子供の健康保険証」「印鑑」「申請者と配偶者の個人番号カード 」「本人確認書類(車の免許証、パスポート等)」が該当するそうですが、細かい条件についてはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

 



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