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病気や怪我で仕事を休まなければならない時ってどうすればいいの?

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就職していて病気や怪我等で働けないと、仕事を休まざるを得ません。

でも、働かなければ給料が貰えないし、無所得なのは困りもの。

そんな時に給付されるのが傷病手当金です。

この傷病手当金を受給するには幾つかのポイントがあります。




 

支給条件

傷病手当金を受給するには条件があります。

  • 業務外の事故や怪我
  • 業務外の病気
  • 療養が必要
  • 4日以上就労不可
  • 健康保険加入期間1年以上

一方、業務中に怪我をした、パワハラを受けた場合は労災の範疇となります。

この「療養」とは入院生活を送っている、寝たきり生活を送っているというものではなく、特に身体的な不自由がなく、普通通りに日常生活を送れるものの、社会から距離を置く必要性があり、気分をリフレッシュさせる意味での療養もあります。

この中の4日以上の就労不可というのは、4日間以上続けて休暇を取ることを意味しているため、この4日間が飛び石になっていると条件を満たすことが出来ません。

更に併せて次のことも条件となります。

  • 欠勤により給料が支払われていない
  • 主治医より就労不能と判断されている

つまり、傷病手当金を申請したいというのであれば、まず、病院にかかって診察してもらうことが条件となります。

特に心療内科は予約が殺到していることが多く、タイミングが図りづらいでしょう。

平日に予約を依頼したり、複数の病院に問い合わせて早急に診察出来るように動いておきましょう。
 

支給額

支給額は以下の数式にて算出可能です。

支給開始日以前12ヶ月間の給料の額面の平均額÷30×2/3

因みに12ヶ月間の収入の中にボーナスは含まれていません。

あくまでも過去12ヶ月間の月給の中での算出となります。
 

支給期間

傷病手当金の支給期間は最大1年6ヶ月です。

しかし、傷病手当金は一歩誤ると受給不可能となるため注意が必要です。

欠勤中は1年6ヶ月間、傷病手当の対象とはなるものの、その間に出勤して給与支払いがあると支給されなくなります

再度、欠勤して支給することが可能になりますが、支給の打ち切りが支給が開始してから1年6ヶ月の範囲となるので、就労期間中は傷病手当金の対象となりません。

それなので実質的には傷病手当金の受給期間が狭められます。
 

手続きするには?

傷病手当金の申請書は書式1~4があります。

自分で記入するものが書式1と2、会社が記入するものが書式3、医師が記入するものが書式4となっています。

書式1に関しては主に振込先について、書式2は書式4が作成されてからの方が確実です。

これらの書類を申請の度に作成して、所属する全国健康保険協会に提出します。

申請書フォーマット

 

支給の有無は最終的に行政が判断

傷病手当金の受給条件として、医師が「就労不可能」と判断されることも必要なところです。

こればかりは行政の判断としか言いようがない部分もあります。

万が一支給が決定されなかった場合、異議を申請することも可能ですが、ハードルは高いようです。

特に精神的なものは、自分が思っている以上に症状が深刻な場合があります。

医師から「症状が改善して就労の可能性がある」との判断をされたり、簡潔なコメントを頂く場合もあります。

初診の際は相談員とのカウンセリングをする場合もありますので、精神的に追い詰められた経緯を出来るだけ詳しく、どのようにして深く傷を追わされたのかを話しておきましょう。

また、医師からのコメントは治療内容の詳細を具体的に記すように一言添えておきましょう。

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