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相続するとき、させるとき。孫への贈与で節税対策

資産運用

2022年現在、政府は相続税対策の王道ともいえる「生前贈与」をなくして「相続税」として一本化させる検討を進めているそうです。

資産を計画的に管理されている人にとっても、これからFIREに向けて増やしていこうと考えている人にとっても、出口戦略としての相続と贈与は重要なテーマですので、今回はこれについて考えてみたいと思います。

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相続する程の財産が

うちにあるかしら?

FIREしてるので、

それなりにはあるんですよ(笑)

でも

税金なんて難しくわからないわ

法律も変わりそうだし

自分の親のこともあるので

色々と考えておいて損はないでしょう!

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増税の足音が近づく

国税庁の統計によると、2020年に亡くなった人が137万人で、そのうち相続税の課税対象が約12万人、つまり11人に1人の割合で相続税が課されているそうです。(令和2年分相続税の申告実績の概要

財産が多ければ多いほど税率が高くなる相続税の対策としては、財産を減らすための生前贈与が有名ですが、これが近々使えなくなるかもしれないようです。(2021年度の税制改正大綱では「検討を進める」としてある)

生前贈与とは

相続税対策の基本である「生前贈与」とは、贈与税の非課税枠110万円以下で、毎年子供に生前贈与し、相続税の課税対象となる資産を減らすことです。

相続税の基礎控除額(相続税がかからない上限額)は、家族構成によっても異なりますが、配偶者1人+子供2人の場合4800万円(「3000万+600万×法定相続人の数」で計算)。

これ以上の資産が残る場合は、その部分に相続税がかかることになります。

例えば、2人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与を続ければ、資産を2200万円へらすことができるので、資産7000万円の人なら7000万-2200万=4800万となり、基礎控除の範囲内になりますから、相続税はかからず申告は不要です。

一方、生前贈与を行わなかった場合は、基礎控除を除いた2200万が課税対象になりますので、
配偶者→2200万×0.5(相続割合)×0.15(相続税率)ー50万円(控除額)=115万円
子供 →2200万×0.25(相続割合)×0.10(相続税率)=55万円  ×2人分 =110万円

となりますが、配偶者には「配偶者控除」といって1憶6000万までを控除する特例がありますので、配偶者は結局ゼロになり、子供分だけの110万円を税金として納める必要があります。

まあ最終的には、どちらの親も亡くなりますので、そのうち子供が納税することになるんですが。

税制改革でどう変わる?

資産3憶、配偶者に先立たれ、子供が2人いる親の場合は、何もしないと相続税は6920万円、10年間贈与後は6040万円となり、節税効果は880万円となりますので、ここまでくると無視できませんね。

このレベルのお金持ちは、1回の贈与で110万円以上贈与するなど、贈与税を払ったとしても相続税と贈与税のトータルが少ない方法をしっかり考えての行動されるようです(知らんけど)。

ここでタイミングの問題。

2022年現在の法律の元でも、亡くなる3年前までの贈与分は相続税と合算されます。

なので、10年間贈与する場合は死ぬ13年前から贈与を開始する必要があるんです、死ぬ時期は読めませんけど。

しかし現在検討中の税制改革案(2023年度税制改革大綱)では、どうも3年が7年に変更される案が有力視されてるようです。

なのでお金持ち界隈では、贈与額が大きく節税額も大きいので、駆け込みで生前贈与を始める人もいるとか、いないとか。

私のような小モノは慌てる必要はありませんが。

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忘れちゃいけない親の財産

自分の財産を子供に相続させることをどう計画するか?も大事ですが、

よく考えると自分の資産が今以上に増える可能性が一つ残っていました。自分の親の遺産相続です。

panda家の場合、夫婦ともに親が健在で両家ともに不動産があるということを、今更ながら思い出しました。

この資産が上乗せされると(相続すると)、相続税の基礎控除以下では済まないかもしれません。

まあ、私の基本的な考え方としては、親の資産は親の代で使い切ってもらうのが一番です。

葬式費用を残していただけるだけで結構なんですけどね。

孫への贈与で節税対策

親の遺産を法定相続人以外(例えば孫)に相続させるには、遺言書にその旨を記載してもらう必要があるのと、相続税が2割増しでかかることから、あまり得策とは言えないようです。

もし、事前に対処できるのであれば、やはり生前贈与という形が望ましいと思います。

相続人以外への贈与は、相続前3年のルールはないため直前であっても節税対策になりえます。

まあ、今回の法改正で変更がなければの話ですが。。

いずれにしても、一つ間違えば「争族」になりかねない問題ですので、親が元気なうちからこの辺の話ができるといいですね。

私の場合「自分の相続はこう考えている」という話を、親に相談するような形で話していますが、

父親は「自らの死」については話したがりませんね。

自分の資産を子供にどう相続させるか

自分の財産がどのくらい残るのか、4%ルールを体現している身であるpandaは、現在の資産があまり減らない可能性もあります。

そこで子供への相続をどう考えるべきでしょうか。

長年、子供の自立を教育方針の柱としてきましたので、親の遺産などあてにしてないとは思いますが、税金で取られるくらいなら少しでも多く残してあげたいのが人情です。

なので、基本は使い切るつもりで、残りそうなら早めに贈与する方針としたいです。

まあ、健康状態や介護の要否などで、必要資金も変わってきそうですから、この辺は逐次見直しながら生きていこうかと。

まとめ

  • 2023年に実施されるかもしれない贈与と相続の一体化の税制変更には注意
  • 資産が億を超える人は贈与税と相続税を最適化した生前贈与を検討した方がよい
  • 親の遺産相続は親が元気なうちに話をしておく
  • 親の遺産は早めから孫へ贈与してもらう
  • 自分の資産は基本使い切るつもりで、残りそうだと思ったら早めに贈与する

サラリーマン時代は税金取られ放題でしたので、この先は賢く生きたいものです。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。ご参考になれば幸いです。ではまた!

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