医療費通知のズレはなんで?医療費控除明細の書き方教えます!【手書き編】

こんにちわ!kazouiです!

確定申告に向けて、いろいろと準備が必要ですよね。

確定申告の第一表と第二表は2月に作成するとして、医療費控除明細書は年末か年明け以降なら準備することができます。

 

医療費控除明細書は、1年間の領収書を保管しておいて、まとめて書くって人が多いんじゃないでしょうか?

作ろうと思ったら、医療費通知と領収書を見比べて、あれっ?金額が違うぞってことないですか?

医療費控除を申告したらどうなるの?とか

基本的なことも含めて書いています。

漢字ばっかりで読みにくいかもしれませんが、最後までお付き合いください。

 

私のオススメは国税庁の確定申告書等作成コーナーで一緒に医療費明細も作っちゃえ!なんですが、エクセルとかブラウザの操作が苦手だよって人もいると思うので、手書きでの医療費控除明細書の簡単な書き方を教えます!

 

この記事を読んでほしい人

 ・医療費控除を申告しようとしている人

 ・医療費控除明細を手書きしている人

 ・医療費控除申告したら何に影響するのかわからない人

 ・事業者ではなく個人で確定申告を検討している人

 

 

医療費控除明細書の記載項目

住 所

→住民登録のある住所を記載します

氏 名

→確定申告して医療費控除を受ける人の名前を書きます。

1 医療費通知に記載された事項

健康保険組合から受診した医療費の明細が届きます。

2 医療費の明細

各項目でまとめて書きます。

3 控除額の計算

→医療費合計-基準額=医療費控除額 です。

 

医療費控除明細書き方ポイント

★医療費通知と領収書の合計はズレるので、金額が高い方で申告

★人と医療機関・薬局でまとめて領収書を合算する

★交通費は人と年間支払い額でまとめる(どこに行ったとかは不要)

★ひと家族分を合計して代表者で確定申告する

★医療費控除の確定申告する人は住民税が課税されてる人がベター

 

医療費控除明細書の書き方



控除額の計算

所得金額が200万以上の場合

医療費合計-10万円=医療費控除額

所得金額が200万未満で●●●円の場合

医療費合計-(●●●×5%)=医療費控除額

 

医療費通知と領収書で金額が違う??

医療費通知

端数処理(四捨五入)されない金額が明記されています。

領収書記載の金額

10円未満は端数処理(四捨五入)された金額を支払います。

 

上のことから、合計額に大差はないものの、若干の誤差が出てしまいます。

どちらに基づいて控除額計算しても差し支えはありません。

 

ちなみに、医療費通知はその医療費の情報連携に日数がかかるため、数か月遅れて届きます。

なので、確定申告時期である2月頃の時点では、手元に届いているのは10月末までの医療費しかわからない場合がほとんどです。

この場合は11月と12月分は領収書で計算しましょう。


医療費控除申告のための交通費

自家用車✖ 電車・バス〇

通院のための移動手段として、自家用車のガソリン代は対象外で、電車・バスは対象です。

タクシーは、他に交通手段がない&急を要する場合のみ対象で、領収書が必要です。

治療を受ける人だけ?

基本的には、通院をする本人の交通費が対象となりますが、ひとりで通院が困難な場合は、例えば子どもの通院のために親が付添する必要がある場合は、親の交通費も対象となります。

 

入院のときは?

入院している家族の見舞いのための交通費は対象外です。

 

医療費控除を提出する目的

医療費控除は、1年間に支払った医療費が基準額(上限10万円か所得の5%の額)を超えた場合に、基準額を超えた額が所得控除として適用されます。

所得控除って表現がわかりにくいですよね?

つまり、所得税と住民税の算出根拠となる所得金額が安くなるってことです。

収入(税金等で差し引かれる前の)から各種控除(所得控除や医療費控除)を引き算した額が所得金額です。

 

医療費控除の申告方法

医療費控除明細は確定申告書の添付資料として提出することになりますが、大事なのは誰が確定申告するのか、です。

世帯主がしないといけないとかっていう決まりごとはありませんが、誰でしたほうがいいっていう基準はあります。

 

医療費控除は所得控除を受けることができるので、

所得税を払っている人

住民税が課税されている人

が申告することが望ましいです。

 

確定申告の作成依頼

確定申告書の作成は本人以外では、税理士に依頼することができます。

というか、税務相談は税理士の独占業務なので、税理士しか代行することはできません。

もちろん、税理士に頼んだ場合は正確な申告ができますが、数万円の費用がかかります。

源泉徴収税額の還付を受けたとしても、数万円の費用がかかってしまっては、本末転倒ですよね?

できるだけ、確定申告は地力でやっちゃいましょう!

確定申告書の書き方は、税務署に行けば手引きがある他、ケース別書き方の本がたくさん出版されています。

正直、どれを選んでも大差はありません。

それよりも、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成するほうがお金もかからずできます。

 

 

医療費控除が影響する税金

所得税

所得税源泉徴収税額です。

医療費控除の額によって、所得税が減額されて、返金(難しく言うと還付)の可能性があります。

住民税

同じく、住民税の計算根拠となる所得金額が減額となるので、住民税が安くなります。

 

基礎知識

確定申告での提出方法

確定申告書を税務署に提出します。

提出方法はいろんなやり方がありますので、できるものを選んでください。

①紙の用紙に手書き

 →収入・所得・控除とかの計算を自分でしないといけないのでハードル高め

国税庁の確定申告書等作成コーナー【紙で印刷】

 →画面の指示に従って入力していくだけで印刷用のPDFを作成できます

国税庁の確定申告書等作成コーナー【マイナンバーカード認証で電子送信】

 →②と同じように作成して、そのまま電子送信

国税庁の確定申告書等作成コーナー【IDとパス認証で電子送信】

 →②と同じように作成して、そのまま電子送信

※注意!!※

②は印刷用のプリンターが必要

③はマイナンバーカードを認証させるためにカードリーダーが必要

④は事前に税務署でID・パスの発行が必要

 

セルフメディケーション税制との違い

セルフメディケーションってネーミングは、よりわかりにくくしてるのかな?って邪推してしまいますけど、セルフ=自分で、メディケーション=病気を治す、ということで、要は病院で医療行為受けずに、市販薬を飲んで自分で治療しますってことです。

その市販薬を買った費用に対して控除を受けることができます。

意識して見ないと気づきにくいですが、ドラッグストアのレシートを見直してみてください。★や*マークがついていたりする商品がありませんか?

特別なマークがついているものは、セルフメディケーション対象の市販薬です。

今回は、このへんで割愛させてもらいますね。

 

医療費控除の対象

医療費控除の対象に「なる」「ならない」で1冊の本ができてしまうほどたくさん項目があるので、代表的なものを下に抜粋します。

 

ざっくり言うと、

治療目的の医療行為とそのための医薬品の購入と通院費用は対象で、美容整形や医師に指示されていない医療用器具の購入費用、自家用車での移動費用などが対象外とされています。

 

複雑なのが入院費用です。

例えば、ベッド代は対象だけど、個室ベッドに移る際の「差額ベッド代」は対象外、入院者の食事代は入院費用に含まれるので対象だけど、付き添いの家族の食事代は対象外など、入院費用の明細から控除対象外を除く必要があります。

 

対象になるもの 抜粋

治療のための診療・治療・施術・保健指導の対価

寝たきりの人のおむつ代や介護保険制度下のサービス

医師等の処方による医薬品の購入費用

入院費用・医療用器具の購入やレンタル費用

義手や松葉づえの購入費用

通院費(公共交通機関 電車・バス)

 

対象にならないもの 抜粋

美容目的の手術

自家用車での通院費用や駐車料金

治療を受けるために直接としない費用

親族に支払う療養上の世話代

 

補てんされる額とは

加入している生命保険から、ケガや入院で支給される金額で、支払った医療費に補てんされる場合に記載する必要がある項目です。

つまり、入院費用10万円に対して生命保険で8万円支給される場合、差し引いて2万円が医療費控除の申告額ということになります。

 

最後に、、、

確定申告や医療費控除は、分厚いハウツー本や手引きを読むだけでも大変で、やっと完成したと思ってもちゃんと合っているかどうか不安になりますよね。

 

実際、やってみたらできた、思ってたよりも簡単だったという人が多くいます。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

 

自分が作った申告が合っているのかどうか、不安になることもあるかと思いますが、税務署では、怪しい申告について税務調査業務を行っていても、よっぽどおかしい申告をしない限りは自分が対象になることはありませんのでご安心を。

 

確定申告も、医療費控除も、申告しないと税務署はわかりませんし、税金の仕組みをわかっていないと知らず知らず損してしまうこともあります。

 

所得税源泉徴収税額)は、確定申告すれば還付される対象の方であっても、税務署はわざわざ貴方は還付ありますよ!なんて教えてくれません。

 

自分の収入と所得を把握し、節税に努めましょう。

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