ふるさと納税は限度額を調べて電子マネー決済がお得!!仕組みを理解して賢く節税しましょう!令和時代は返礼品から地域応援へ

ふるさと納税

2月3月は確定申告の時期です。

この時期になると、「去年、ふるさと納税しとけばよかった~」なんて人も多いんじゃないでしょうか?

ふるさと納税をする人が増えているとはいえ、「ふるさと納税している人」が複数の自治体にする傾向もあり、「ふるさと納税していない人」や「そもそもふるさと納税がよくわからない」って人もたくさんいます。

 

ふるさと納税に関するいろんな記事を見ていると、計算例に「年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満のお子さんひとりを扶養している」とか「年収700万円で配偶者扶養のみ」とか、「そんなに年収ないけどふるさと納税してもいいの?」って感じてしまいませんか?

 

結論から言いますと、ふるさと納税は住民税を支払っている人はみんなすべきです。

ふるさと納税は寄附金の約30%分の返礼品を自治体が負担するという仕組み上、納税者が返礼品分得をします。

つまり、「ふるさと納税していない人」は去年と同じように所得税と住民税を支払いますが、「ふるさと納税している人」は所得税の還付に加えて、返礼品が手元にあるということです。

これだけでも十分お得さが伝わるかと思いますが、ふるさと納税をさらにお得さアップするには、電子・クレジット決済で支払いましょう!

 

ふるさと納税と電子・クレジット決済には共通点があり、どちらも利用している人だけが得をするということです。

 

この記事では、ふるさと納税が簡単にわかって、今からどうすればいいか、来年どうなるかがわかります。

 

みなさんが今すぐ知りたいことを簡単にわかりやすく紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

 

この記事を読んでほしい人

 ・毎年住民税を支払っている人

 ・ふるさと納税をしようか迷っている人

 ・どこの自治体にふるさと納税しようか決めかねている人

 

 

ふるさと納税って?

 

ふるさと納税と控除


お堅く言うと、寄附金のうち2,000円を超える分について所得税(=源泉徴収税額)の還付と、住民税の控除を受けることができる仕組みで、寄附金の30%前後の自治体独自の返礼品を貰うことができます。

 

ざっくりわかりやすく言うと、来年度支払う予定の住民税を前払いすることで支払い済みの所得税(=源泉徴収税額)の還付と返礼品を貰うことができるってことです。

 

ふるさと納税の限度額は?

みなさんが気にしないといけないのは限度額です。

課税されている住民税額以上のふるさと納税をすると、ただの自己負担になるので注意が必要です。

 

総務省のホームページでは、「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」が掲載されています。

私も何パターンか確認しましたが、上限に少し余裕がある(自己負担にならない)程度に基準となる額が例示されています。

 

控除上限額シミュレーションがよくわからないという人は、下の表を参考に上限額を求めるといいと思います。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

出典:総務省「全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」

この額を超えない範囲でふるさと納税を選びましょう。

 

ちなみに、ふるさと納税の控除額には上限がありますが、ふるさと納税する額自体には上限がありません。

生活に余裕があれば上限を気にすることなくふるさと納税をしまくることが可能ですけど、そんな人は滅多にいませんよね?w

 

実質負担2,000円とは?

ふるさと納税の控除額は、2,000円を超える分が所得控除と住民税控除に適用されると説明しましたが、この2,000円ってなんだ??

 

答えは、自己負担額として定められている額です。

この実質負担2,000円の考え方は、「返礼品が2,000円以上の価値のものであれば損をしないふるさと納税ができる」というだけでOKです。

 

つまり、返礼品が寄附金額の約30%分なので、少なくとも自己負担額を含む9,000円以上のふるさと納税をすれば損はしないということになります。

 

ふるさと納税の方法は?

最初にちらっと触れましたが、ふるさと納税は現金ではなく、電子決済かクレジットカード決済で支払いましょう。

理由は、ポイントや特典がつくからです。

 

返礼品は?

返礼品の種類は、フードから家電、雑貨や宿泊サービスまでいろんなものがあります。

どれもその地域の特産や魅力が詰まったものばかりです。

ひと昔前までは、地方自治体と総務省バチバチ対立していて、返礼品の価値が30%以上のものが多くあり、返礼品目的の納税が目立ちました。

今は、都市部のふるさと納税が減り、地方に分散する傾向にあります。

令和時代は地方応援のふるさと納税になってきています。

本当の意味でのふるさと納税って感じですね!

利用率ナンバーワン「さとふる」

利用率ナンバーワンだけあって、ランキングとレビューが豊富です。綺麗にカテゴリー分けされていて、ほしいものが決まっている場合はさとふるで!

 

さとふるでは、PayPay支払いが可能です。

PayPayでふるさと納税をすると、キャンぺーンによっては10%以上のPayPayボーナスが返ってくることもあります!

 

ふるさと納税本発行部数ナンバーワン「ふるさと納税ニッポン!」

「雑誌とWEBサイトとの連動」をモットーに掲げる、クチコミサイトから始まったふるさと納税サイトです。

生産者や担当者の距離が近いので、応援したい方はこちらへ!

 

日本最大級の産直サイト ポケットマルシェ生産者と繋がるふるさと納税

 

ポケマルは全国の農家さん・漁師さんとやりとりながら食材を買えるサービスで、同じものをふるさと納税で買うことができるようになっています。

応援する人の顔が見えるのは、どちらも嬉しい気持ちになりますね。

 

ふるさと納税控除の受け方

ワンストップ特例(5団体まで)

会社員で、年末調整も勤め先でしてもらえる方は、ワンストップ特例がオススメです!

ワンストップ特例とは、確定申告なしで寄付金控除を受けることができる制度のことです。

ふるさと納税の申込時に「ワンストップ特例制度を利用する」というチェック項目がある場合はチェックを入れると、ふるさと納税情報が自治体間で情報共有されます。

具体的には、納税した自治体 → 納税者が住民税の課税をしている自治体 に寄附金情報が連携されて、納税者の住民税控除の計算に反映されます。

 

※!!注意!!※

ワンストップ特例を申請しながら、確定申告をすると、確定申告情報が優先されてワンストップ特例が反映されないことがあります。

お勤めの方であれば、5月か6月の給料明細と一緒に住民税の課税明細書が入っているはずなので、寄附金控除が反映されているかどうか確認しましょう!

 

確定申告

確定申告

給与収入以外の収入がある方(事業や配当所得など)は寄附金控除証明書を添付して確定申告をする必要があります。

寄附金控除証明書は、自治体から郵送で届く他、上で紹介したさとふるでは、1年間の寄附の一覧証明書を発行することもできるので便利です。

 

ふるさと納税~控除を受けるまでの流れ

ふるさと納税を始めると、毎年次のような流れで納税をしていくことになります。

 

今年1月 源泉徴収票を参考に、翌年度の収入見込みを試算し、控除限度額を調べる。

  1月~12月 楽しい返礼品の選択と、ふるさと納税

 

翌年1月~3月 確定申告

  5月~6月 寄附金控除反映の確認

  6月~5月 給与から住民税が天引き(お勤めの方)

  6月~1月 4期に分けて住民税を納付

 

※確定申告時期は2月15日~3月16日とされていますが、期間外でも税務署は受けてくれます。

 

最後に、、、、

税金の仕組みは、わかりにくい行政用語がたくさん出てきて理解しにくいと思います。

所得税や住民税、さらには固定資産税や不動産取得税のこと、知っていると知らないでは支払うべき税金が増減することがあります。

 

例えば、今までは税金の支払いといえば納付書を銀行の窓口や役所の窓口に行って支払いをしていましたが、コンビニで支払えるのは当たり前で、最近ではスマホ決済が可能な自治体が急激に増えています。

税金の支払いで実質的な値引きやポイントなんてつかなかったのに、今では知っている人・使っている人だけが得をする時代です。

時代に流れに取り残されず、節約・節税をやっていきましょう!!

 

昔に比べて、確定申告は格段にやりやすくなりました。

医療費の領収書や源泉徴収票の提出が不要になったり、ホームページやスマホから確定申告書が簡単に作れるようになったりと、申告する側の環境は年々よくなってきています。

 

2022年からはスマホ申告の対象所得の種類も増え、カメラで源泉徴収票を撮影すれば自動入力されるようになりました。

 

確定申告に拒否反応がある方も、ぜひ一度トライしてみてください。