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在宅介護

2022年4月から排泄予想支援機器が対象?それってどうゆうこと??

市役所に介護保険の申請を出すと『要介護3』などの介護認定を受け、
その要介護度のレベルに応じて、介護サービスや福祉用具のレンタルなどを
受けることができるのを知っていますか?

【介護保険】はじめての申請でも不安解消。サービスの利用開始までの流れを知って行動しよう!

介護保険の給付対象の中に、

“厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目”

という、実に長ったらしい名目のものがあります。

簡単にいうと、

要介護の人と、要支援の人に、肌に直接触れる不衛生なトイレ用品など(レンタル対応できないもの)を購入する費用を出してあげるよ(^ ^)

という内容です。

いままでの特定福祉用具販売の対象商品

どんなものがレンタル非対象で、購入しなければいけない福祉用具になるのか

排泄予想支援機器の説明前に確認しておきましょう。

トイレ関連で購入対象となる福祉用具

  • 和式便器の上において腰掛け式にする便座
  • 洋式便座の上において高さを補うもの
  • 便座から立ち上がりやすくするために電動式機能があるもの
  • ポータブルトイレ
  • パット内に出た尿や便を自動処理してくれる装置の交換可能部品

入浴関連で購入対象となる福祉用具

  • 浴室で使用する35センチ以上の座面の椅子(シャワーチェアー)
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内椅子(浴槽内から立ち上がりやすくする)
  • 浴槽台(浴槽出入りのための踏み台)
  • 浴槽内すのこ
  • 浴室内すのこ
  • 入浴用介護ベルト(裸でも介助しやすいように直接巻き付けるベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

2022年4月より追加された特定福祉用具販売の商品

今回あらたに追加され、いろいろと物議を起こしているのが、

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者など又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェルなど装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連商品は除かれる。

厚生労働省

これまた難しい言葉が出てきましたね。

簡単にいうと、

膀胱(ぼうこう)の上に感知式シールを貼って、おしっこ溜まったらお知らせする機械を格安で使ってみるかい( ´ ▽ ` )

という介護福祉サービスの一つです。

排泄予測支援機器購入の対象となる人

給付対象について

運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができないなどにより、トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能になることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める者。

厚生労働省

 このように、国は定めています。

意味わかりますか???

あなたは対象じゃないかも?

厚生労働省からの、この文面だけを読んでいると、

頻尿や失禁が多いお母さんにも利用できるのかしら?

そう思いますよね。

ここで注意が必要です!
実は、誰でも排泄予測支援機器を使えるわけじゃないんです(T ^ T)

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  • この記事を書いた人

やまざき

【介護相談×作業療法士】 誰かの介護解決のキッカケに☆ 『できるんです!』行動に変化をおこすお節介コンシェルジュ 急性期リハ・回復期リハ・訪問リハ・老健・デイケアなどを経験。

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