器物損壊の現場に一緒にいた人も罪に問われる?
器物損壊の現場に一緒にいた人も罪に問われるのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、器物損壊の現場に一緒にいただけの人は器物損壊罪等の罪に問われることはありません。他方で、器物損壊行為を行った者と意思連絡があった場合には器物損壊罪の共同正犯に問われる可能性があります。また、複数人で器物損壊行為を行った場合には、「暴力行為処罰法」による「集団的器物損壊罪」に問われる可能性があります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が上記内容につき詳しく解説するとともに、器物損壊の現場に一緒にいた人がとるべき対応方法についても解説していきます。

なお、器物損壊の現場に一緒にいたことで警察に容疑をかけられている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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そもそも器物損壊とは?

器物損壊とは、故意に他人の物を壊したり、その物の用途に従って使えなくしてしまう犯罪です刑法第261条参照)。

「故意に」とは、わざと・意図的にという意味です。したがって、過失(うっかりミス)で他人の物を壊しても器物損壊は成立しません。

「他人の物」は、文書と建造物を除くあらゆる物です。動植物も含みます。

また、アイスピックで自転車のタイヤに穴を開ける、石を投げつけて窓ガラスを割るといった物理的に物の形体を変更または減却させる行為のほか、商店街のシャッターにスプレーで落書きをする、女性の衣服に体液をかける、他人の飼い犬の鎖を外して逃すなど、ひろく物の本来の効用を失わせる行為も器物損壊にあたります

器物損壊の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

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器物損壊で一緒にいた人は罪に問われる?

一緒にいただけの人は?

器物損壊行為を行った人と同じ場所に「一緒にいただけの人」は何らかの罪に問われるのでしょうか。

結論からいうと、ただ一緒にいただけの人であれば、器物損壊罪を含む何らかの犯罪が成立することはないと思われます

「ただ一緒にいただけの人」とは、相手が器物損壊行為を行った現場にいたけれども、その実行行為に何らの加担もしていない人物です。

つまり、相手の犯罪行為について意思の連絡を形成しておらず、相手の器物損壊行為に対して何ら重要な因果的な寄与を行っていない人であれば刑事責任を問われません。

なぜなら、上記のような人物は、器物損壊行為について非難されるいわれはなく、なんの刑法的な責任は発生していないと考えられるからです。

上記に対して意思連絡がある場合には、器物損壊罪の「共同正犯」に問われる可能性があります

すなわち、器物損壊の行為について相手と意思を通じ合って、器物損壊の結果に対して重要な影響力を発揮したような場合です。

具体的には「(誰)の(何)を破壊しよう」と示し合わせて、現場では具体的な実行行為こそ行っていないものの、激励や道具の貸与などによって犯罪結果に対して大きな影響力を発揮した人物であれば、共同正犯者として一緒に処罰される可能性があります。

以上のように共犯者に該当しない限り、「ただ一緒にいた人」が器物損壊罪などで処罰されることはありません。

一緒になって器物損壊行為を行った人は?

複数人で器物損壊行為を行った場合には、「暴力行為処罰法」による「集団的器物損壊罪」に問われる可能性があります

「暴力行為処罰法」とは、集団的な暴力犯罪や凶器を用いた暴力犯罪について特に重く処罰するために制定されている刑法の特別法です。

「集団的器物損壊罪」は、団体若しくは多衆で、又は、団体若しくは多衆であるかのように装って、威力を示して、暴行や脅迫を加える行為、器物を損壊等する行為を行った場合に成立する犯罪です。

したがって、器物損壊を行っている人と一緒になって損壊行為を行うと、集団的器物損壊罪の構成要件に該当することになるのです。

集団的器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」となっており、科料がなくなっている分、通常の器物損壊罪より重い刑罰となっています。

また、器物損壊罪は親告罪であるのに対して、集団的器物損壊罪は非親告罪であるため、後者については告訴がなくとも検察官は公訴を提起することができます。

器物損壊で一緒にいた人がとるべき対応

一緒にいただけなのに容疑をかけられた場合

一緒にいただけなのに警察に「一緒にやっただろう」と追及されている場合には、容疑を晴らす必要があります。

器物損壊の共犯者として疑われている場合には、共謀関係がないことを捜査機関に説明していく必要があります。被害者や目撃者の供述、防犯カメラの影像などから被疑者が無実であることを推認できる事情を提示していくことが重要となります。

具体的には、

  • 明示・黙示の意思連絡の不存在
  • 器物損壊行為について促進・誘発する事情がないこと
  • 犯行の動機や結果に対する積極性がないこと など

を推認できる事実を主張・立証していくことになります。

したがって、一緒にいただけなのに器物損壊罪の容疑をかけられている人は、すぐに弁護士に相談して対応を依頼するようにしてください。ただ容疑を否認し続けていると警察に逮捕の必要があると判断されてしまう可能性もあるため、早期の対応が大切です。

一緒になって器物損壊をしてしまった場合

相手と一緒になって器物損壊行為をしてしまった場合には、素直に事実を認めて被害者に謝罪の意思を示すことが重要です。

一緒になって犯罪行為を行った場合であっても、被害者との示談を成立させることで逮捕や起訴を免れる可能性があります

事件後すぐに被害者に謝罪をして宥恕を得ることで、被害者が刑事告訴を取り下げてくれる可能性があります。前述のとおり器物損壊罪は親告罪であるため、被疑者が告訴を取り下げてくれれば検察官は起訴することができません。したがって、有罪判決を受けることもなく前科が残ることもないのです。

また、被害者が告訴を取り下げてくれない場合であっても、被害弁償が完了している場合には、一定程度違法性が減少したとして検察官が起訴猶予処分を決定する可能性もあります。

以上より、器物損壊行為に加担している場合には、弁護士に依頼してすぐに被害者との示談に動いてもらう必要があるでしょう。

まとめ

器物損壊の犯行現場に一緒にいただけの人は罪に問われませんが、犯人との意思連絡により器物損壊の結果に強い影響を及ぼした場合には、器物損壊罪の共同正犯として罪に問われる可能性があります。

また、複数人で器物損壊行為を行えば、器物損壊罪よりも刑罰の重い、集団器物損壊罪に問われることもあります。

逮捕されると、検察官が起訴または不起訴を決定するまで最大で23日間身柄拘束されますので、会社や学校に通われている方にとってその影響は小さくありません。その後起訴されると刑事裁判にかけられ、悪質な器物損壊事件の場合は懲役実刑もあり得ます。略式起訴されて罰金刑で済んだ場合でも前科がついてしまいます。

そのため、器物損壊の現場に一緒にいた人で、冤罪を免れたい、逮捕・起訴を回避したい方は、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行ってもらうことをお勧めします

当事務所では、器物損壊の逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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