器物損壊の示談書の書き方と例文【テンプレート有り】
器物損壊事件を起こしてしまった…被害者が示談に応じてくれるようだけど、示談書の書き方がわからない…

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

そこでこの記事では、器物損壊に強い弁護士が、器物損壊の示談書の書き方を、例文を元に解説していきます。

また、器物損壊の示談書のテンプレート(Wordファイル)のダウンロードもできますので、一から作成する必要もありません。

なお、この記事の最後まで読んで、器物損壊の被害者との示談交渉や、ケースに合わせた示談書の作成が必要とお考えの方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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器物損壊の示談書の例文・テンプレート

以下、一般的な器物損壊の示談書の例文です。

示談書

◎◎◎◎(被害者。以下「甲」という。)及び××××(加害者。以下「乙」という。)は、令和○年○月○日、東京都△△区△△所在の△△における器物損壊事件(以下「本件」という。)につき、下記の通り示談した。

第1条(謝罪)
乙は、甲に対し、本件を起こした事実を認め、謝罪する。
第2条(示談金の支払義務)
乙は、甲に対し、本件の示談金として、金○○万円の支払義務があることを認める。
第3条(支払い方法等)
乙は、甲に対し、令和  年  月  日までに、前条の金員を甲が別途指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
第4条(清算条項)
甲及び乙は、本件については、本示談によって一切解決し、甲乙間には本示談で定めるものの他に何らの債権・債務がないことを相互に確認する。
第5条(処罰に関する意見)
甲は、乙より第3条の金員の支払いを受けたときは、刑事処分を求めないことをここに表明する。

以上

本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

令和  年  月  日
(甲)
住所:
署名:                ㊞
(乙)
住所:
署名:                ㊞

 

器物損壊の示談書のテンプレートは以下のリンクからダウンロードできます。

器物損壊の示談書の書き方

ここからは、示談書の書き方について、上のひな形を用いて解説していきます。

標題

標題は示談書、和解書、合意書とするのが一般的です。いずれの標題にしても、書面の効力に差が生じることはありません

導入

誰と誰が何の事件について示談するのか、すなわち、事件の当事者と事件の内容について書きます。当事者については、器物損壊の事件の被害者と加害者の名前を、事件については、事件の年月日、事件の起きた場所を書きます。事件の内容については、あとでどの事件で示談したのか争いとならないよう、できる限り詳細に書いた方が安心です

謝罪

示談の前提として、加害者が事実を認めることが必要です。器物損壊事件の事実を認めること及び被害者への謝罪について書きます。

示談金の支払義務

示談金の支払い義務があることを明確にしておきます。支払い義務を認める場合は、示談金の金額も明確にしておきます

支払い方法等

示談金の支払い期限、支払い方法、振込みによる場合は振込手数料の負担者を明確にしておきます。振込みによる場合は、被害者の口座情報を別途作成し、示談書を取り交わすときに加害者に渡します。なお、弁済方法を口座振り込みとする場合の振込手数料は、加害者が負担するのが通常です。

清算条項

清算条項とは、民事上のトラブルを本件限りで終わらせてしまうことを当事者同士で確認する条項です。示談は、被害者と加害者との間で生じたトラブルを終局的に解決する手段ですから、示談書を書くにあたって清算条項は必須の条項といえます。清算条項を設けることで、示談した内容に違反しない限り、紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

処遇に関する意見

被害者の加害者に対する処罰感情に関する条項です。上記の器物損壊の示談書の例文は、被害者が捜査機関に刑事告訴する前の段階で交わす示談書の内容となります。そして、「刑事処罰を求めないことをここに表明する」という記載は、器物損壊の被害者に告訴しないことを約してもらうための文言となります。

なお、器物損壊の被害者が告訴を済ませた後に示談書を交わす場合には、次の通り、告訴を取り下げてもらうための条項に書き換えるようにしてください。

第5条(処罰に関する意見)
甲は、乙より第3条の金員の支払いを受けたときは、乙を許すこととし、直ちに告訴を取り下げる。

器物損壊罪は、被害者等の告訴がなければ起訴されない親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、その後起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が消滅します。

器物損壊の示談書作成や示談交渉は弁護士に依頼

示談は法的には和解契約に該当しますが、和解契約で規定した権利関係に反する主張は後からできなくなるのが原則です。記載に不備のある示談書を取り交わしてしまうと、後戻りができない状況に陥る可能性があります。そのため、ご不安な方はテンプレートを使用せずに、弁護士に器物損壊の示談書の作成を依頼することをお勧めします。

また、器物損壊の被害者が、相場を大きく超える示談金を要求してくるケースもありますが、弁護士であればそれを適正な金額に戻して粘り強く交渉することも可能です。

器物損壊の被害者が、自分の氏名や住所を知られたくないのでやはり示談に応じないと主張してきた場合でも、弁護士のみが被害者の氏名・住所を把握し、依頼人である加害者には知らせないという条件で示談を成立させることも可能です。

当事務所では、器物損壊の示談書の作成だけでなく、被害者との示談交渉も得意としており、実績があります。逮捕回避や不起訴獲得のために示談を成立させたいが、自分一人では解決できないとお困りの方は、全国無料相談の弁護士にご相談ください。弁護士が依頼者を全力でサポートいたします。

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