未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきこと
未成年と淫行してしまった…いつ警察に逮捕されるのか不安…淫行の時効は何年だろう…

結論から言いますと、淫行条例違反の時効は3年です淫行した時から数週間~数ヶ月~2年以上経過してから逮捕されることも珍しくありません

もっとも、未成年と性的行為をして成立する犯罪は淫行条例違反に限ったものではありません。児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反などその他の犯罪にあたることもあります。

そこでこの記事では、淫行の公訴時効(刑事事件の時効)、民事事件の時効(損害賠償の時効)に加え、未成年と性的な行為をすると罪に問われる可能性がある犯罪の時効についても解説していきます。

警察がいつ自宅に逮捕しに来るのか不安を抱えている方で、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合はお気軽に弁護士までご相談ください。

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そもそも淫行とは?

淫行の定義については、淫行とは?未成年淫行が警察に発覚する経緯と逮捕後の流れを弁護士が解説に書かれていますが、簡単に言えば、淫行とは、18歳未満の者を相手に単に自己の性欲を満たすために性交または性交類似行為をすることです。性交とはセックスのことで、性交類似行為とは肛門性交、口淫、手淫などの性的行為がそれにあたります。

淫行は何罪?

淫行をすると、淫行条例違反となります

各都道府県では、青少年の健全な育成と環境整備を目的とした条例を定めています。条例の名称は各都道府県により「青少年健全育成条例」「青少年保護育成条例」など様々です。そして、各都道府県の条例には淫行を犯罪行為として禁止する条文が定められています。この淫行を禁止する条文の通称を「淫行条例」といいます。

淫行条例の罰則は都道府県により異なりますが、一般的には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっているところが多いです。

淫行に関連した犯罪

18歳未満の者を相手に性的な行為をした場合、事件の内容によっては淫行条例違反以外の犯罪が成立することもありますので以下で確認しておきましょう。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)などに対し、対償を供与したりその供与を約束したりして「性交等」をすることをいいます(同法第2条2項)。

「性交等」とは性交や性交類似行為のみならず自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることを含みます。

この規定に違反して児童買春をしたものは、「5年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されます(同法第4条)。

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児童福祉法違反

学校の教師による生徒への淫行、児童養護施設職員による入所者への淫行のように、行為者が事実上の影響力を及ぼしうる状況下で児童と淫行を行った場合には児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)になります(同法第34条1項6号)。

この規定に違反して淫行をしたものは、「10年以下の懲役」若しくは「300万円以下の罰金」に処せられ、またはこれらが併科されます(同法第60条1項)。

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強制わいせつ罪・強制性交等罪

「13歳以上の者」に対して、「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすることや、「13歳未満の者」に対して「わいせつな行為」をすることは強制わいせつ罪として禁止されています(刑法第176条参照)。13歳未満の者に対してはたとえ本人の同意があった場合でも同罪が成立します。「わいせつな行為」とは、陰部を触る、キスをする、胸を揉むなどの行為がそれにあたります。

強制わいせつを行った場合には「6月以上10年以下の懲役」が科されます。

また「13歳以上の者」に対し、「暴行又は脅迫」を用いて「性交等」をすることや、「13歳未満の者」に対し性交等をすることは強制性交等罪として禁止されています(刑法第177条参照)。この「性交等」とは、性交、肛門性交、口淫、手淫のことを指します。

強制性交等を行った場合には、「5年以上の有期懲役(20年以下)」が科されます。

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監護者わいせつ罪・監護者性交等罪

「18歳未満の者」に対し、その者を現に監護する者(親、子を預かって養育している親類、養護施設の長など)であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をすることは「監護者わいせつ罪」として禁止されています(刑法第179条参照)。

この規定に違反したものは、「6月以上10年以下の懲役」が科されます。

また「18歳未満の者」に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をすることは「監護者性交等罪」として禁止されています(刑法第179条参照)。

この規定に違反したものは、「5年以上の有期懲役(20年以下)」が科されます。

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淫行の公訴時効は?

公訴時効とは?

公訴時効とは、犯罪が終了してから一定期間が経過すると検察官が公訴提起(起訴)できなくなる制度です

起訴できないということはすなわち刑事裁判にかけられることもないため、犯人が処罰されることはありません。

公訴時効の期間が経過しているのに誤って起訴された場合には、免訴判決が言い渡されます(刑訴法第337条4号参照)。「免訴」とは刑罰権の存否について実体の内容に踏み込まず門前払いする裁判のことです。

淫行及び淫行に関連した犯罪の公訴時効一覧

公訴時効の期間は、その犯罪の法定刑の重さにより決まります。公訴時効の期間について定めた刑事訴訟法250条を見てみましょう。

第二百五十条
(前略)
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

淫行条例違反の法定刑は、前述したように、一般的には「2年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」です。これを上記条文に当てはめると、刑事訴訟法250条2項6号に該当し、淫行条例違反の時効期間は3年ということになります。

なお、犯罪の法定刑を上記条文に当てはめる際には、法定刑の上限を基準として下さい。例えば、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(有期刑の上限は20年です)」ですので、上限の20年を当てはめれば刑事訴訟法250条2項3号に該当し、公訴時効の期間は10年となります。

淫行と関連した犯罪の公訴時効の期間についても、その刑罰と上記条文を照らし合わせて以下の表でまとめておりますのでご確認ください。

罪名法定刑公訴時効期間
淫行条例違反(一般的には)2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑3年
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)5年以下の懲役または300万円以下の罰金5年
児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金7年
強制わいせつ罪6月以上10年以下の懲役7年
強制性交等罪5年以上の有期懲役(20年以下)10年
監護者わいせつ罪6月以上10年以下の懲役7年
監護者性交等罪5年以上の有期懲役(20年以下)10年

時効の起算点

時効の起算点とは、時効の進行が開始する日のことです。公訴時効の起算点は、犯罪行為が終了した日となります。

例えば、令和4年8月8日に淫行をした場合、公訴時効の起算点は令和4年8月8日となりますので、令和7年8月8日午前0時になった時点で公訴時効が完成します。

時効の停止について

公訴時効は一定の事由がある場合には、その進行がストップする場合があります。これが「時効の停止」という制度です。

公訴時効が停止するのは以下のような事由がある場合です。

  • 当該事件について公訴が提起された場合
  • 共犯の1人に対してした公訴が提起された場合:他の共犯に対しても時効が停止する
  • 犯人が国外にいる場合:国外にいる期間は時効が停止する
  • 犯人が逃げ隠れているため有効な起訴状の謄本の送達・略式命令の告知ができなかった場合:逃げ隠れている期間は時効が停止する

ただし、上記の停止事由がなくなれば時効の進行が再開されます。例えば、淫行条例違反をした者が海外に行っている間は時効が停止しますが、日本に帰国した時点から停止していた時効の進行が再開します。

淫行の民事の時効は何年?

淫行を行った場合には刑事責任のみならず、加害者と被害者の間には民事上の法的責任も発生します。淫行事件の場合、加害者は被害者の身体や名誉、性的羞恥心などを侵害したとして慰謝料を含む損害を賠償するように求められる可能性があります

このような責任は不法行為に基づく損害賠償責任です。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者がこれによって生じた損害を賠償しなければならないという責任です(民法第709条参照)。

そしてこの不法行為に基づく損害賠償責任についても独自の消滅時効が規定されています。

不法行為による損害賠償の請求権は、以下の場合に時効によって消滅します(民法第724条参照)。

  • 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき

なお、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については上記「3年間」から「5年間」に延長されます(民法第724条の2参照)。したがって淫行に際して被害者の生命・身体を害する不法行為があった場合には、損害または加害者を知った時から「5年」が経過することで時効消滅することになります。

淫行の時効完成を待つリスク

淫行に関しては、密室で被害者と加害者の2人のみで行われることが多いため、その場で発覚して検挙されることは少ないでしょう。そのため刑罰に処せられないように放置して公訴時効が完成するまでは何事もなくやり過ごしたいと思っている方もいるかもしれません

しかし、淫行条例違反の時効期間は3年です。この3年の間には犯罪事実が警察に発覚して突然自宅に警察が逮捕しに来たり、自宅などが捜索され所有物が差押えられたりする可能性もあります。マスコミで実名報道されれば社会的信用を失いますし、場合によっては会社を懲戒解雇、学生の方は退学処分もあり得ます。ご家族の方も周囲からの視線に耐えられずに引っ越しを余儀なくされることもあるでしょう。

また、児童買春等の他の犯罪にあたる行為をしたのであれば時効期間はさらに長くなります。長期間上記のような事態を想像し不安を感じながら月日を過ごすことが健康やメンタルに悪影響を与えることも容易に想定できます。事件が警察に発覚するのか、それはいつになるのか、ということは全く予測できません。事件が警察に発覚するには早くても数週間~数か月~数年かかる場合もあります。あるとき逮捕・起訴・有罪判決を受けた場合にはこれまでの生活は一変してしまうことになります。

見えない未来に怯えて日々精神的に不安を抱えて生きていくことで、あなたらしく生きていくことができなくなります。そのような不安を払拭するためにも、一刻も早く弁護士に相談し、逮捕の回避、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします

時効完成を待たずに弁護士に依頼

自首の同行により逮捕回避が期待できる

刑法上の自首にあたる場合には、刑の任意的減軽が規定されています(刑法第42条参照)。具体的には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に」自首する必要があります。これは犯罪の発覚前または犯人が誰であるかが判明する前を意味しています。

そして刑法上の自首が成立しない場合であっても、自ら出頭して罪を告白する行為は被疑者にとって有利な情状として、その後の刑事手続きに影響を与えることが考えられます。

弁護士は依頼人が自首をする場合に同行することができます

その際には被疑者が逃亡・罪証隠滅のおそれがないため逮捕の必要がないという意見書を捜査機関に提出します。被疑者が定職に就きそれなりの役職である場合や、同居の家族が身元引受人になってくれていたり監視・監督を誓約してくれていたりする場合には逮捕されない可能性もあります

示談交渉により逮捕回避・不起訴が期待できる

淫行事件で逮捕や起訴を回避したいと考えているのなら、早期に被害者と示談することが重要です

示談とは、加害者が被害者に真摯に謝罪の意向を示し、慰謝料を含む損害を填補するために示談金の支払いを話し合いで取り決め、裁判手続外で和解することを指します。

淫行事件の場合には被害者が未成年のケースも多いため、保護者である両親と和解を話し合うことも多いでしょう。弁護士を介して示談交渉を行うことで、被害者側も冷静に話し合いに応じてくれることが期待できます。

何年も逮捕に怯えて暮らす生活から脱却できる

時効が成立するまではいつ逮捕・起訴されてもおかしくありません。弁護士と話し合って捜査機関に出頭して事件について片を付けることも、これからの人生で前を向いて生きていくためには重要です。

何年も逮捕されることに怯えながら生活することから抜け出すためにも、弁護士に相談してあなたにとってベストな選択をしてください。

弊所では、淫行で逮捕回避するための弁護活動、不起訴処分を得意としており、実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、いつ来るかわからない不安に怯えて暮らしている方は弁護士までご相談下さい。相談する勇気が解決への第一歩です。

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