今後のリフォームではアスベスト事前調査費用も見積りに含まれてくる

リフォームの見積り

2022年4月以降の工事にはアスベストの事前調査が必要になります。

そして2023年10月以降の工事には石綿含有建材調査者の資格がある人に事前調査をしてもらう必要があります。

リフォーム工事でアスベストの事前調査義務化をまとめてみた

そしてアスベストの事前調査に必要な費用は¥20,000程の費用が必要になります。

この費用が見積りに今後含まれてくる事になるでしょう。

まだリフォーム会社の方向性がわかりませんが、今後費用が追加された見積りになる可能性があります。

アスベスト事前調査費用が見積りに含まれるとどうなる?

仮にアスベスト事前調査費用が見積りに含まれる事になると、もちろん見積り金額が高くなる事になります。

そして大きな工事であればその割合は小さくなりますが、小さな工事であればその割合が大きくなります。

基本設備機器の入替であれば事前調査が必要無い場合がありますが、トイレや洗面台を入れ替える時にクロスの貼替もすると、アスベストの事前調査は必要になります。

10万~20万程の工事でアスベストの事前調査費用が含まれるとその割合は大きな事になります。

大きな工事でなくてもアスベストの事前調査を行い結果を3年間保存する義務があるので、小さな工事も対象になってきます。

アスベストの事前調査を自社でするか他社でするか?

そして次の問題がアスベストの事前調査をリフォーム会社が自社でするか?他社に依頼するかになります。

自社でするのであれば費用を含まずに見積りをつくる事は可能でしょう。

しかし基本的にリフォーム会社の仕事は多忙なのです。

リフォームの営業マンは激務で安月給!裏切られたと感じるお客様も?!

多忙な営業マンが今以上の仕事を抱える事ができるのでしょうか?
難しいでしょう。

家電系のリフォーム会社やハウスメーカー系のリフォーム会社であれば、社内で人材を確保する事も可能でしょうが、地域密着で営んでいるリフォーム会社の場合人材の確保は難しいでしょう。

この辺りの動向が今後のリフォームの見積りに大きく関わっていく事になるでしょう。

アスベスト事前調査をしないと罰則もあり

○届出対象特定工事に係る除去等の方法の違反【法第34条第3号】(R3年4月1日施行)

法第18条の19の規定に違反した場合(除去等の方法を遵守していない場合)、『3月以下の懲役又は30万円以下の罰金』の規定が設けられました。

○事前調査結果報告の義務違反【法第35条第4号】(R4年4月1日施行)

法第18条の15第6項の規定に違反した場合(事前調査結果を報告せず、または虚偽の報告をした場合)、『30万円以下の罰金』の規定が設けられました。

このように罰則があります。

そしてとあるアスベストのセミナーでは、対象が明記されていないので元請けなのか?施工業者なのか?施主なのか?と話している人もいましたが、基本的な考えであれば元請けでしょう。

法律的な事は詳しくはないので確実な事は言えませんが、このような見解を持っている人もいてました。

リフォームの見積りは一括見積サイトを利用しましょう

リフォームの見積りは一括見積サイトを利用し複数のリフォーム会社から相見積もりを取るようにしましょう。

もちろんアスベストの事もしっかりと聞き対応できる営業マンを選ぶ事が大事です。

罰則がある事なので元請け業者が罰則の対象になったとしても、大事なご自宅で起こる事は避けたいですからね。

現役リフォーム営業マンが選ぶお客様目線の頼れる一括見積サイトは何処?!

一括見積サイトをまとめた記事へのリンクになります。

参考に一括見積サイト選びの参考にしてみて下さい。

一括見積サイトで複数のリフォーム会社からの見積りを取り、その中で営業マンを見て契約をする会社を決めましょう。

コメント