他人の著作物を利用することについて

こんにちは、えすぷれ@ta1spulse)です。

今回は、当ブログのおける「他人の著作物を利用すること」について、考え方をまとめました。

結論から先に申します。

他人の著作物を利用する際は、著作権法が定めるルールに従って運用します。

以下に当ブログの運用について、考え方をまとめました。ご覧ください。

著作物が自由に使える場合

著作権が自由に使える場合ついて、文化庁のHPで以下のように記されています。

著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
えすぷれ
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なぜ、一律「禁止」にせず、利用を認めるのか。その点についても以下のように記載されています。

これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
えすぷれ
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全てを許諾必須としてしまうと、文化発展を阻害してしまう恐れがあるということが記載されています。

えすぷれ
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また、引用については、第32条で一定のルールのもと、利用が認められています。

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
えすぷれ
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[1]公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、”

えすぷれ
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この文について、私は以下のように理解しています。

  • 公明正大であること
  • 引用は必要最小限であること
えすぷれ
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またこの文には注意書き(注5)が含まれています。

(注5)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
えすぷれ
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(1)の必然性は、その引用がなければ、その主張が成り立たない等、必ず引用が必要であることが重要です。

えすぷれ
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本記事でも文化庁のHPから引用していますが、これらの文がなければ、論理が成り立ちません。

えすぷれ
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(2)自分の著作物と引用部分が区別されていること。当ブログでは、オレンジの枠で引用部分を囲っています。

えすぷれ
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(3)自分の著作物が主体であること。これは、自分の著作物が主体であり、引用部分はその著作物の一部である必要があるということです。

えすぷれ
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(4)出所を明示する。当ブログでは、オレンジの枠の下層部分に出所を記載しています。

最後に

えすぷれ
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当ブログは、これらのルールに従って、運用しております。

えすぷれ
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ただし、万が一、著作権者の意向に反した場合は、すぐに掲載を取りやめます。

以前、著作権と肖像権について以下の記事にまとめております。合わせてご覧ください。

当ブログで他人の著作物を利用する際は、著作権法が定めるルールに従って運用いたします。

本件について、ご意見、ご感想がございましたら、ぜひコメントください。

追記

えすぷれ
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「有料コンテンツの書き起こしは、どうかと思いますけど?」とコメントもらいました。

えすぷれ
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著作権法に、有料無料の概念はありません。

えすぷれ
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そもそも、”有料””無料”の定義はなんでしょうか?

えすぷれ
えすぷれ

例えば、TVのコンテンツは、スポンサーが費用を支払い、ユーザが無料で視聴します。

えすぷれ
えすぷれ

これは、”有料”ですか? それとも”無料”ですか?

えすぷれ
えすぷれ

TV番組の映像をそのまま録画して、YouTubeにアップロードすることは、OKですか?

えすぷれ
えすぷれ

NGですよね。

えすぷれ
えすぷれ

それは、有料、無料に関わらず、他人が制作した著作物を許可なく利用してはいけないからです。

えすぷれ
えすぷれ

当ブログは、著作権法を遵守し、運営しております。

えすぷれ
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万が一、著作権者の意向に反した場合は、直ちに対象コンテンツを削除いたします。

えすぷれ
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何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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