住民税ってなに?

住民税って聞いた事ありますよね?いつの間にか給与天引きされていると思いますが、そもそも住民税って何か知ってますか?そして、給与天引きされている住民税額がどの様に決まるかご存知ですか?

今回は住民税にスポットを当てたいと思います。

住民税とは

住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称です。教育、福祉、救急、ゴミ処理など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われます。

住民税には納税者で分類して、個人が負担する個人住民税と、会社などの法人が負担する法人住民税の2種類があります。この記事では、個人が納税する個人住民税について取り上げます。

住民税の税率

住民税の税率と均等割

 所得割(標準税率)均等割(年額)
区市町村民税6%3,000円(3,500円)
道府県民税・都民税4%1,000円(1,500円)
合計10%4,000円(5,000円)


※()内の金額は防災施策のための臨時増税(2014年~2023年)後の額です。

個人住民税の税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%で、合計10%となります。所得割とは、課税所得(住民税の課税対象になる所得金額)に対する課税の割合です。計算方法の項でも詳しく説明しますが、課税所得が200万円なら、税率10%で所得割額は20万円になります。

また、住民税の計算には均等割と呼ばれるものもあります。均等割とは、所得金額にかかわらず、住民税の課税対象となる人に一律で割り当てられる税額のことです。年額4,000円ですが、2014年から2023年分については防災施策の財源に充てるため、区市町村民税500円、道府県民税・都民税500円で合わせて1,000円がプラス(年額5,000円)されています。

以上の所得割と均等割が、住民税額の計算のベースになります。

住民税の計算方法

住民税の計算は、以下のフローで行います。順を追って計算方法を説明していきましょう。

1. 総所得金額の算出

合計所得金額-損失の繰越控除=総所得金額

合計所得金額とは、年間(1月1日~12月31日)の収入から経費や法的控除額を差し引いた額です(分離課税の所得を除きます)。会社から交付された源泉徴収票から給与所得の額がわかります。

2. 所得控除

住民税の計算においても、所得税のように一定の所得控除(所得額より差し引ける額)が認められます。控除できる金額は所得税の所得控除とは異なり、以下の項目について控除が可能です。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

3. 課税所得の算出

総所得金額-所得控除額の合計=課税所得額

4. 所得割の計算

課税所得額×税率(10%)=税額控除前の所得割額

5. 税額控除

税額控除前の所得割額-税額控除の額=税額控除後の所得割額

税額控除には、以下のようなものがあります。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
  • 住宅借入金等特別税額控除
  • 調整控除

6. 均等割の加算

税額控除後の所得割額+均等割額=住民税の額

【住民税額計算の例】
総所得金額300万円で住民税の所得控除の合計が100万円、税額控除はない場合課税所得額:300万円(総所得)-100万円(所得控除)=200万円
所得割の計算:200万円(課税所得)×10%=20万円
税額控除:なし
住民税額:20万円(所得割)+5,000円(均等割)=20万5,000円
※簡易的に示すため、ほとんどのケースで発生する調整控除の計算は除外しています。
※均等割は災害対策について加算された額で計算しています。

住民税はいつ払う?

所得税は、毎月給与から源泉徴収税として天引きされ、年末調整のときに過不足分が精算されるしくみになっています。

一方で住民税のしくみは所得税と違い、地方自治体が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式です。ここでは、住民税の納税方法である「普通徴収」と「特別徴収」について説明した上で、いくつかのケースにおける住民税の納め方を解説しましょう。

普通徴収

普通徴収とは、納税義務者が自身で住民税を納付する方法です。事業所得者(個人事業主やフリーランス)のほか、アルバイトやパートタイマーなどのうち特別徴収が適用されない人が普通徴収で納税します。

毎年5~6月にかけて区市町村から納付書が届くので、これに従って税金を納めます。4回に分けて納付できるようになっており、それぞれの納期限は例年、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。月末が土・日・祝日のときは次の平日が納期限になります。納付書ではなく口座振替による納付も可能です。

特別徴収

特別徴収は、事業者(会社など)が従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。所得税の源泉徴収などを受けている人が対象となります。所得税の源泉徴収のように給与から天引きされる形で徴収されるため、給与を受けている人から見れば、給料日に住民税が差し引かれることになります。

事業者は徴収した住民税額の総額を、給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに支払わなければなりません。住民税の額は普通徴収と同じく毎年6月に更新されます。

退職したとき

退職したときの住民税支払いのタイミングは、いくつかのパターンに分かれます。

1. 退職時にすでに転職先(次の勤務先)が決まっている場合
転職する本人が申し出ることで、新しい勤務先でも継続して特別徴収を受けられます。申し出を行わないときは、以下のように退職日によって対応が変わってきます。

2. 6月1日~12月31日の間に退職した場合
退職後の残りの期間については、原則として普通徴収となり、後日送付される納付書で住民税を支払います。納付は、残りの普通徴収の時期にあわせて行います。本人が退職する勤務先に対して申し出を行えば、翌5月までの住民税について、退職金や給与から一括徴収してもらうことも可能です。

3. 1月1日~5月31日の間に退職した場合
この期間に退職した場合、住民税は原則として一括徴収です。退職日から5月までの残りの期間の住民税について、退職月の給与や退職金から事業者が一括徴収して納税します。ただし、一括徴収で控除できない住民税がある場合は、控除できなかった分について普通徴収となります。

住民税額の確認方法

住民税は所得税と異なり、賦課課税方式の税金です。所得税の確定申告書や年末調整の情報をもとに、区市町村で税額の計算が行われ納税者に通知されます。住民税の額を確認したい場合は、会社を通して6月頃に送付される住民税決定通知書などで税額を確認しましょう。

税金

Posted by hatarakiman