職権で登記された所有権保存の登記は職権で抹消されるか?

2022年5月9日月曜日

所有権保存 抹消

要旨

所有権の処分の制限の登記の嘱託により登記官の職権により所有権の保存の登記がされた後、その処分の制限の登記が錯誤により抹消されても所有権の保存の登記を職権で抹消することはできない。  

(昭和380410日民事甲966)

 

所有権の登記がない不動産について、処分の制限の登記(差押、仮差押、仮処分の登記や破産手続開始の登記など)がされた場合、登記官が職権で所有権保存の登記をします(不動産登記法76条2項)。

この後、錯誤を原因として処分の制限の登記が抹消された場合でも、この所有権保存の登記が職権で抹消されることはありません。