要旨
消費貸借による債権額10億円のうち、5億円について抵当権を設定した場合に、債務者が4億円を弁済したときは、別段の定めがないときは抵当権によって担保される債権額は依然として5億円である。なお、債務者自身が抵当権設定者である場合も同様である。
(昭和30年04月08日民事甲683)
債権額10億円のうち、5億円についてのみ抵当権を設定することはできます。
この場合に債務者が4億円を弁済すると債権額は6億円になりますが、抵当権は、この6億円のうち5億円について担保されるということです。
このことは、債務者自身が抵当権設定である場合も同様です。
なお債権額10億円のうち、5億円について担保する抵当権を設定する場合、「債権額」は5億円と記載し、「登記の原因及びその日付」は、「令和〇年〇月〇日金銭消費貸借契約金10億円のうち金5億円令和〇年〇月〇日設定」などと記載します。
おわり