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中国残留邦人等の就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業 _ pr
求職者支援制度

中国残留邦人等の就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業

「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業」では、中国残留邦人等が日本語習得等をはじめとする自立に結びつく能力開発を支援するため、受講者に対して教育訓練給付金を支給しています。

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1.中国帰国者教育訓練給付金事業

中国の地域に居住していた日本国民(中国残留邦人)が、1945年(昭和20年)8月9日以降、第二次世界大戦やその後の内戦によって中国で生じた混乱等のため日本に引き揚げることができずに中国に置き去りにされ、戦後に日本に永住帰国した中国残留邦人、配偶者、親族等のことを「中国帰国者」といいます。

中国帰国者は幼少期に十分な教育を受けられなかったため、日本語や日本の風習も分からず社会的に孤立しています。

中国帰国者(樺太、千島なども含まれる)

  • 永住帰国をした中国残留邦人等
  • 中国残留邦人等の配偶者であって支援給付を受給しているもの
  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則」第10条に規定する親族等

中国帰国者が自立に結びつく資格を取得しようとする場合に「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金」が支給されます。

この教育訓練給付金は、雇用保険の教育訓練給付やひとり親家庭自立支援教育訓練給付金とは異なり、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付です。原則として市区町村等(政令指定都市、中核市または市区町村)が実施しています。相談窓口も市区町村等です。

参考リンク

中国残留邦人等への支援(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido02/index.html

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC1000000030

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2.就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金の概要

対象者

就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金は、中国帰国者に対するカウンセリングを通じて、その教育訓練が自立のために必要と認められる場合に支給されます。

支給の条件

  • 教育訓練が自立に資する資格取得に結びつくこと
  • 日本語能力、就労経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練が自立のために必要であると認められること

対象講座

就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金に係る対象講座は、各種学校法人、実施主体が認めた団体が行う日本語能力試験(独立行政法人交際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会主催)N3レベル相当以上にあたる日本語学習または資格取得のための講座(または実施主体の長が地域の実情に応じて対象とする講座)です。

ただし、受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金またはひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の受給資格者である場合はその指定講座を除きます。また、給付金の支給は1講座に対して1回限りとなります。

支給額

就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金は、支給対象者である中国帰国者が、対象教育訓練の受講のために支払った費用(教育訓練経費)の全額を支給します(上限20万円)。

教育訓練経費

  • 入学料
  • 受講料
  • 入学時に指定されている教科書・教材費
    • 希望により行われる訓練、希望により提供される教材等に要する費用を除く

さらに、資格取得のための受験料の全額を支給します(上限1万円)。

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3.事前相談、受給要件審査手続き

事前相談

就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金は、まず、受給要件を満たすことを確認するため、事前に受講を希望する中国帰国者に事前相談を行います。

対象講座の指定

給付金の支給を受けるには受講開始前にあらかじめ「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」を提出して、教育訓練講座の指定を受けなければなりません。教育訓練講座の指定とは受給資格確認の手続きです。事前相談によって、教育訓練を受講することが自立につながると認められる場合に認定されます。

受講対象講座指定申請書には次の書類を添付します。

  • 現在の身分を証明するもの(写し可)
  • 中国帰国者であることを証明するもの(写し可)
  • 生活保護または支援給付受給者については教育訓練施設が発行する受講案内書等

現在の身分を証明するもの

  • 戸籍謄(抄)本
  • 住民票
  • 外国人登録証、在留カード
  • 健康保険証
  • 運転免許証
  • 生活保護または支援給付受給者については支援給付決定通知書または保護決定通知書等

中国帰国者であることを証明するもの

  • 中国帰国者1世(国費帰国者)の場合
    • 永住帰国者証明書(引揚証明書)
    • 自立支度金支給決定通知書
    • 年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」、一時金支給決定通知書
  • 中国帰国者1世(自費帰国者)の場合
    • 永住帰国者証明書(引揚証明書)
    • 年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」、一時金支給決定通知書
  • 中国帰国者2世、3世の場合(国費同伴者)
    • 中国帰国者1世の永住帰国者証明書(引揚証明書)
    • 自立支度金支給決定通知書
    • 年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」、一時金支給決定通知書

教育訓練の講座の指定通知

受講対象講座指定申請書を受理した場合、実施主体は事前相談をふまえて速やかに審査を行い、対象講座の指定の可否を当該中国帰国者に通知します。対象講座の指定を行った場合には、「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」が交付されます。

なお、生活保護または支援給付受給者については、実施主体は対象講座の指定を行った後、支援給付制度上捻出が困難な入学金を、教育訓練施設が指定する期間中に直接教育訓練施設へ支払うことができます。

4.教育訓練給付金の支給申請

教育訓練給付金の支給を申請するには、「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金支給申請書」を提出します。

添付書類

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付します。

  • 就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(写し不可)
  • 教育訓練施設が修了認定基準に基づいて発行する教育訓練修了証明書
  • 教育訓練施設が教育訓練経費について発行した領収書(写し不可)
  • 資格取得のために受験した場合にはその受験票
  • 資格取得のために受験した場合にはその受験料の領収書(写し不可)

支給申請期限

生活保護または支援給付受給者の場合

教育訓練給付金のうち入学金を除く給付金の支給を受けようとする者は、毎月の受講料等を支払った月の翌月の10日までに支給申請書を提出します。

生活保護または支援給付受給者以外の場合

対象教育訓練の受講修了日または資格試験の受験終了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請書を提出します。ただし、やむを得ない事由がある場合を除きます。

5.教育訓練給付金の支給決定

実施主体は支給申請を受けた場合、当該中国帰国者が支給要件に該当している事及び教育訓練施設に所要費用額等を確認するなどその内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該中国帰国者に通知します。

支給決定を行った場合には支給額を算定し、当該中国帰国者に対して支払われます。