特定理由離職者の「国民健康保険」の減免制度

≪退職時対応≫

会社を退職する際に「会社都合」「自己都合」などがありますが、「自己都合退職」の中に「特定理由離職者」という分類があります。

特定理由離職者とは「正当な理由のある自己都合退職」を指します。
※特定理由離職者の詳しい説明に関しては、別記事「特定理由離職者とは?」をご覧ください。

その「特定理由離職者」の「優遇措置」の1つに「国民健康保険の減免制度」があります。

私自身が「特定理由離職者」に該当し、先日「国民健康保険の減免」の申請をしてまいりましので、実際の申請方法などについて、記載していきたいと思います。

この記事を読んでいただければ、特定理由離職者に該当した際の「国民健康保険の減免」の仕組みと申請方法が分かります。

国民健康保険の軽減・減免について

まずそもそも、国民健康保険はどういった場合に「軽減」や「減免」されるのでしょうか?

まずは下記にまとめてますのでご覧ください。

 申請条件
①軽減不要前年の所得によって軽減される
②減免必要・特定受給資格者や特定理由資格者として失業状態にある
・災害などにより、重大な損害を受けた
・事業が継続できず収入が見込めない
・預貯金などの資産でも保険料の支払いが不可能 など
③全額免除必要・生活保護を受給している
・障害者年金の1級・2級の認定を受けている
・解雇や事業清算のため、著しく生活が困窮している
・刑務所に服役している など

①軽減

こちらは住民税を支払っていれば、前年の所得に応じて各自治体で自動で「軽減」をしてくれますので、自身での申請は「不要」です。

各世帯の所得合計額によって「7割減」「5割減」「2割減」と3パターンあるようです。
※詳しくは厚生労働省HPに記載があります。

②減免

「特定理由離職者」はこの「減免」に該当します。

正当な理由のある自己都合退職者(ここに特定理由離職者は該当)

・地震や水害、火災等の災害に遭った場合など

・経営する事業が継続できず、収入がない場合

・預貯金などの資産でも保険料の支払いが不可能

主に上記のような状況で「減免」を受けられることがあります。

注意点としては、自動でやってくれる「軽減」と違い、「自身での申請が必要」ということです。

また、罹災や事業の継続困難などについては各自治体での対応がそれぞれ違うようなので、詳しくは自身のお住まいの自治体にご確認をお願いいたします。

どんな離職だと「減免」対象なのか?

どのような離職理由だと「減免」対象になるのでしょうか?

基本的には「特定受給資格者」と「特定理由離職者1」「特定理由離職者2」が該当します。

「離職票」でいうところの「離職理由コード」でいうと、どのコードが「減免対象」になるのかは下記にてご確認ください。

<国民健康保険 減免対象 離職理由コード>

離職理由コード離職理由
「11」「12」解雇
「21」「22」雇止め
「23」期間満了
「31」「32」「33」「34」正当な理由のある自己都合退職

③全額免除

「全額免除」はかなり「特殊事例」だと思います・・・。

生活保護を受給者、障害者年金の1級・2級の認定者、生活困窮者、刑務所に服役中・・・などなので、こちらに該当しそうな方は別途自治体にご相談をお願いいたします。

※こちらも「自身での申請」が「必要」になりますのでご注意ください。

特定理由離職者として国民健康保険「減免」申請方法

【対応場所】
お住まいの市区町村役所

【申請方法】
該当の窓口へ行って申請書記入を記入して申請

【必要なもの】
雇用保険受給資格者証(説明会で取得)

国民健康保険証(書類を書く際に番号が必要)

・国民健康保険税特例対象被保険者該当申請書
(役所窓口に行くと出してくれますので、その場での入手して記載)

・印鑑・・・HP等には記載がありますが、私の場合は使いませんでした。

まず必須の持ち物として「雇用保険受給資格者証」があります。

こちらはハローワークで「雇用保険説明会」に参加するともらえます。
この「受給資格者証」の「離職理由コード」が前述のコードに該当していないと対象外になるのでご注意ください。

どれくらい「減免」になるのか

国民健康保険はそもそも「前年の所得に応じて」決まるのですが、この「前年の所得」を「30/100をかけた金額」として計算をしてくれます。

ですので、もともとの保険料の「だいたい70%引き」くらいの金額になります。

私の場合は下記のようになりました。(下記は年間の国民健康保険料)

変更前 保険料 変更後 保険料 差額減額率
¥633,730¥208,480 ¥425,25067%

「減免」のデメリットは?

国民健康保険に関しては、減免を受けたとしても医療機関での支払いは「3割負担」です。
通常の負担額と変わりはありません。

国民年金の免除などと違い、国民健康保険の減免は「経済的なデメリット」は特にございません。
これまでとおりの医療保障を受けられます。

まとめ

特定理由離職者に認定されたら、国民健康保険の「減免」を検討

・「減免」対象の「離職理由コード」はこちら
「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」

・ハローワークの説明会でもらえる「雇用保険受給資格者証」などを持って、お住まいの市町村役所へ申請

だいたい「70%」ほど国民健康保険を減免してもらえる可能性がある

年間で「数十万円」の減免は非常に大きいです!

離職票の「離職理由」が確定したら、まずは「減免対象」になるかどうかご確認をいただければと思います。
それではまた。

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