司法書士の山口です。
「債務整理ができなかったらどうなるの?」
こんな不安を持っている方もいるかもしれません。
借金やショッピングリボの支払いで生活が圧迫されている…
自分ではどうにもできない…
債務整理もできない…
この状況で、債務整理すらできなかったら絶望です。
さすがに、それはありません。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と種類があります。
この全てが「できない」ということは、まず考えにくいです。
私の経験でも、1度もそんなことはありません。
債務整理が100%できると、保証まではできません。
しかし、どの債務整理もできないというのは、見殺しにするようなものです。
債務整理の大きな目的は「債務者救済」。
ですから、難しいケースでもなんとか成立させるというイメージです。
例えば、自己破産なら一部免責になるなどで調整はとられます。
※一部免責とは、借金を全額免除ではなく一部免除に留めること
「任意整理ができない」これは一定数あります。
任意整理できないケース=返済能力がない場合。
任意整理は、基本的に元本だけの返済に変えていく方法です。
(利息やリボ手数料は0%にする契約をする)
例えば、カード数枚でキャッシングやローン、リボ払いの総額300万円あったとします。
そして、これを5年程度で返済するのが一般的。
(中には、3~4年程度になるケースもあります)
・300万円÷5年(60ヶ月)=毎月5万円
この5万円を毎月捻出できなければ、任意整理はできないというわけです。
「任意整理ができない場合はどうするか?」
この場合は、破産か個人再生を検討します。
任意整理ができなくても、逃げ場はあるということです。
正直、個人再生ができる場合でも、自己破産はできます
(できるというと語弊があるので、できるケースが多いとしましょう)
反対に、自己破産ができる場合でも、個人再生を選ぶこともできる。
この辺は、「個人再生がダメだったら自己破産」というわけではないです。
任意整理はできない→住宅ローンはあるか?→あるなら個人再生、ないなら自己破産
こんな流れです。
個人再生の最大の売りは「住宅ローンに影響を出さない」こと。
自宅を守れるということです(一定の条件はありますが)。
住宅ローンがあるなら、自己破産ではなく個人再生を選択。
反対に、住宅ローンがないなら、わざわざ個人再生で払う必要ない。
自己破産で0にしたほうが、依頼人の負担は低いという考えです。
もっとも、効果だけではなく感情論もあります。
「破産をした」という経歴を残したくない。
こういう場合には、破産ではなく個人再生をすることもあります。
任意整理を最初に検討すべき理由は、デメリットが1番少ないから。
住宅ローンにも、奨学金にも、車のローンにも影響は出さずに進められる。
そして、裁判所を使わないでできる=家族や周囲に内緒にしやすい…という理由です。
まとめましょう。
任意整理ができない、個人再生ができない…
こうしたことはあっても、「債務整理全部ができない」ということはなし。
「個々の」債務整理ができないことと、
「全ての」債務整理ができないことを勘違いされないで下さい(^.^)
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