司法書士の山口です。

 

「債務整理ができなかったらどうなるの?」

こんな不安を持っている方もいるかもしれません。

 

借金やショッピングリボの支払いで生活が圧迫されている…

自分ではどうにもできない…

債務整理もできない…

 

この状況で、債務整理すらできなかったら絶望です。

さすがに、それはありません。

 

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と種類があります。

 

 

この全てが「できない」ということは、まず考えにくいです。

私の経験でも、1度もそんなことはありません。

 

債務整理が100%できると、保証まではできません。

しかし、どの債務整理もできないというのは、見殺しにするようなものです。

債務整理の大きな目的は「債務者救済」。

ですから、難しいケースでもなんとか成立させるというイメージです。

 

例えば、自己破産なら一部免責になるなどで調整はとられます。

※一部免責とは、借金を全額免除ではなく一部免除に留めること

 

 

「任意整理ができない」これは一定数あります。

任意整理できないケース=返済能力がない場合。

 

任意整理は、基本的に元本だけの返済に変えていく方法です。

(利息やリボ手数料は0%にする契約をする)

 

 

 

例えば、カード数枚でキャッシングやローン、リボ払いの総額300万円あったとします。

そして、これを5年程度で返済するのが一般的。

(中には、3~4年程度になるケースもあります)

 

・300万円÷5年(60ヶ月)=毎月5万円

この5万円を毎月捻出できなければ、任意整理はできないというわけです。

 

「任意整理ができない場合はどうするか?」

 

この場合は、破産か個人再生を検討します。

任意整理ができなくても、逃げ場はあるということです。

 

正直、個人再生ができる場合でも、自己破産はできます

(できるというと語弊があるので、できるケースが多いとしましょう)

 

反対に、自己破産ができる場合でも、個人再生を選ぶこともできる。

 

この辺は、「個人再生がダメだったら自己破産」というわけではないです。

 

任意整理はできない→住宅ローンはあるか?→あるなら個人再生、ないなら自己破産

こんな流れです。

 

個人再生の最大の売りは「住宅ローンに影響を出さない」こと。

自宅を守れるということです(一定の条件はありますが)。

 

 

住宅ローンがあるなら、自己破産ではなく個人再生を選択。

 

反対に、住宅ローンがないなら、わざわざ個人再生で払う必要ない。

自己破産で0にしたほうが、依頼人の負担は低いという考えです。

 

もっとも、効果だけではなく感情論もあります。

「破産をした」という経歴を残したくない。

こういう場合には、破産ではなく個人再生をすることもあります。

 

任意整理を最初に検討すべき理由は、デメリットが1番少ないから。

住宅ローンにも、奨学金にも、車のローンにも影響は出さずに進められる。

そして、裁判所を使わないでできる=家族や周囲に内緒にしやすい…という理由です。

 

まとめましょう。

任意整理ができない、個人再生ができない…

こうしたことはあっても、「債務整理全部ができない」ということはなし

 

「個々の」債務整理ができないことと、

「全ての」債務整理ができないことを勘違いされないで下さい(^.^)

 

 

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