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任意後見契約のき・ほ・ん その3

目次

任意後見契約の流れ

今回は、任意後見の手続きの全体の概要について説明します。

まずは、本人が判断能力があるうちに、契約を結ぶ相手 将来自分を支援してくれる人を決めます。

もちろん、受任する方との合意は必要です。

そして、その方と支援してもらう内容(契約内容)を決めます。

それを任意後見契約書にします。

公証役場で公証人に公正証書という形で作成してもらいます。

任意後見契約はいつ効力が発生するのか?

任意後見契約は、締結後すぐに効力を発生するものではありません。あくまで事前に契約をしておき、その効力が必要となったときに発生する仕組みになっています。

判断能力が不十分になり、家庭裁判所に「任意後見をお願いしたいので、任意後見監督人を選任してください」と申し立てして、任意後見監督人が選任されたときに、効力が発生します

そして、任意後見事務が開始されます。呼び名も 任意後見受任者から任意後見人に変わります。

本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者からの申立てに基づき、家庭裁判所が、任意後見監督人の選任の審判をした時に、 任意後見契約の効力は発生します。

任意後見契約を結んだからといってすぐに効力が発生するのではないということです。

本人の判断能力が不十分になって 家庭裁判所に「契約にかわした任意後見をお願いします」と申し立てると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

そのときに、契約が有効になって、受任者は後見業務を開始することができます。

本人の判断能力が不十分になって 家庭裁判所に「契約にかわした任意後見をお願いします」と申し立てると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

そのときに、契約が有効になって、受任者は後見業務を開始することができます。

なので、任意後見契約を結んでも、仮に判断能力が不十分になることなくお亡くなりになったら、この契約をしても効力が発生することなく終わってしまうこともあります。

また、おひとりさまや おひとり暮らしをされている方は、その「判断能力が不十分になった」ことに気付いてくれる人がおらず、契約発効タイミングをのがしてしまうリスクもあります。

んなとき、移行型タイプにして 見守り契約を一緒に締結しておくという方法も考えられます。

そして、裁判所に申し立てるには、

・本人以外の者の請求によって任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意が必要。

・任意後見契約が登記されていることが必要

登記ってなに?

登記というのは、委任者が誰であるか、後見人等が誰であるかの証明書にあたるものです。そこには後見人等の権限等が記載されています。

公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。この登記をすれば、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができることになるわけです

(すなわち、登記事項証明書は、法務局が発行する信用性の高い委任状という役割を果たすことになり、これにより、任意後見人は、本人のために、その事務処理を円滑に行うことができます。)。

登記証明書は法務局・地方法務局で請求できます。

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