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・高年齢雇用継続給付金はいくらもらえる?計算方法と注意点を詳しく解説!

  • 高年齢雇用継続給付金ってどんな制度なの?
  • 受給資格や申請方法を詳しく教えてほしい!
  • いくらもらえるのか計算の仕方が知りたい!

今回は上記のようなお悩みを解決します。

 

60歳で定年を迎え、その後「パート」や「嘱託社員」「契約社員」として再就職をした場合でも、現役で働いていた時と比べると給与は下がってしまうのが現実です。

 

しかし、日本には「高年齢雇用継続給付金」といって、その下がってしまった給与を補うため、雇用保険から給付金が支給される制度があることはご存知でしょうか?

 

今回は高年齢雇用継続給付金の「対象者」や「計算方法」「注意点」を解説します。

 

また、借金で生活が苦しい方向けに「返済額を減らしたり、支払いを免除してもらう方法」や「便利で役立つツール」についてもご紹介しておりますので、最後までご覧ください。

 

注意ポイント

高年齢雇用継続給付金は60歳以降で働く方にとって心強い制度ですが、メリットばかりではありません。後悔しないためには事前の情報収集がとても大切です。

 

高年齢雇用継続給付金の対象者は?いつまでもらえる?

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用・再就職した方を対象とした制度で、賃金が「定年時の75%未満」になった場合に雇用保険から給付金が支給されます。

 

簡単に言えば、下がった分の給与の一部を国が補填してくれるという制度です。

 

 

60歳を超えると職務内容・労働時間等の変化により、多くの場合で現役時よりも賃金が減少します。また、今の時代は65歳を超えないと年金をもらうことができません。

 

そういう意味では、高年齢雇用継続給付金は定年後の貴重な収入源となるでしょう。

 

そんな「高年齢雇用継続給付金」は次の2種類に分けられます。

 

1. 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も「失業保険」や「再就職手当」を受け取らず、継続して同じ会社で働き続けている従業員が対象となる給付金のことです。

 

退職後に失業保険をもらわず、ブランクなしで再就職した方も対象になります。

 

高年齢雇用継続基本給付金の受給資格

  • 失業保険・再就職手当をもらっていない
  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
  • 60歳以降の賃金がそれ以前の75%未満である

 

支給期間は「60歳に到達した月」から「65歳に到達する月」までで、言い換えれば最大で5年間も受給できます。振込の頻度は「2ヶ月に1度」のペースです。

 

長年同じ会社に勤めていた方は、ほぼほぼ受給できると思って大丈夫でしょう。

 

2. 高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金とは、60歳で一度定年退職して「失業保険」をもらい、その後定年時とは違う会社に再就職をした従業員に対して支給される給付金のことです。

 

高年齢再就職給付金の受給資格

  • 失業保険の算定基礎期間が5年以上ある
  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
  • 再就職後の賃金がそれ以前の75%未満である
  • 失業保険の支給残日数が100日以上ある
  • 再就職後に1年以上雇用されることが確実である

 

受給資格は少し厳しく、失業保険の支給残日数が100日以上あり、また1年後も雇用されることが確実である「安定的な職業」に就いていなければなりません。

 

支給期間ですが、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は「最大で1年間」、支給残日数が200日以上の場合は「最大で2年間」と定められています。

 

注意ポイント

ネット上では「高年齢雇用継続給付金 65歳以上 引き上げ」といった言葉が見られますが、現時点では制度の見直しが行われているだけで決定はしていません。

 

高年齢雇用継続給付金の申請方法

高年齢雇用継続給付金の申請手続きは基本的に勤めている会社の人事部が行ってくれますが、従業員側から会社にいくつか添付書類を提出する必要があります。

 

必要な添付書類について、給付金ごとに見ていきましょう。

 

1. 高年齢雇用継続基本給付金の申請に必要な書類

高年齢雇用継続基本給付金の申請を行う際は、下記の添付書類が必要になります。

 

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿
  • 年齢確認書類(運転免許証・住民票の写し)

 

申請は「支給対象月の初日から4ヶ月以内」に行わなければなりません。その後は、ハローワークが定める期間内(多くは2ヶ月に1度)に書類を提出する必要があります。

 

ちなみに振込日は「支給決定通知書」が送られて来てからおよそ1週間後です。

 

2. 高年齢再就職給付金の申請に必要な書類

高年齢再就職給付金の申請を行う際は、下記の添付書類が必要になります。

 

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿
  • 年齢確認書類(運転免許証・住民票の写し)

 

申請場所は会社の住所を管轄するハローワークです。2回目以降は「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載された日付までに手続きが必要になります。

 

振込日は「支給決定通知書」が送られて来てからおよそ1週間後です。

 

高年齢雇用継続給付金いくらもらえるか自分で計算

高年齢雇用継続給付金の受給額を知るには、まず下記の計算式で「賃金低下率」を求める必要があります。賃金低下率が75%を超える場合は支給対象外です。

 

「賃金低下率」=「支給対象月の賃金額」÷「60歳時点の賃金月額」×「100」

 

賃金低下率が把握できたら、下記の表より「支給率」を出しましょう。

 

引用:厚生労働省のHPより

 

支給率が分かれば、あとは下記の計算式から受給額が求められます。「支給対象月の賃金額」が364,595円を超える場合は、限度額が適用され給付金はもらえません。

 

「支給額」=「支給対象月の賃金額」×「支給率」

 

ここで注意したいのが、「決して満足のいく額がもらえる訳ではない」ということ。

 

例えば「支給対象月の賃金額=21万円」「60歳時点の賃金月額=30万円」、つまり「賃金低下率=21万÷30万=70%」だった場合、下記の金額しか受給できないのです。

 

「支給額」=「21万円」×「4.67%(低下率70%の支給率)」=「9,807円」

 

もらうに越したことはありませんが、給付金で生活が楽になる訳ではないでしょう。

 

60歳を超えると、これまで以上に医療費・介護費の負担が重くなってくるモノ。また、子どもの結婚式・孫の教育費、親族の冠婚葬祭等で何かと出費はかさみます。

 

 

もし借金の返済も必要であれば、生活費を工面していくのはかなり厳しいはずです。

 

そんな場合は、いまのうちに「借金救済制度」を利用して、背負っている借金がいくら減額できるのか調べてみるのがおすすめ。もちろん、費用は一切かかりません。

 

借金を滞納し利息が膨らむと手に負えない状況になるので、整理できる借金は早めに片付けておきましょう。「借金救済制度」について詳しくは次の章をご覧ください。

 

知らなきゃ損!借金救済制度とは

日本には「借金救済制度」といって返済で困っている人を救う制度があり、債務整理を行うことで借金を減らしたり、支払いを免除してもらう制度があります。

 

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数百万円単位で借金が減額できることも珍しくないので、高年齢雇用継続給付金を活用したり、生活費を削るよりも、借金問題を根本的に解決するには最適な手段です。

 

また誤解されがちですが、債務整理をしたからといって、給付金がもらえなくなる訳ではありません。子どもに影響が及んだり、賃貸契約が無理になることもないです。

 

WEB上で完結するので、チェックする価値は大いにありです。

 

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ここでは「減額診断をきっかけに減額に成功した人の事例」を3つご紹介します。

 

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50代/男性/会社員

10年以上前に金融機関から360万円を借りました。順調に返済してたのですが、ある時体調を崩し、仕事を辞めて滞納状態に。放置はまずいと思い、債務整理をしたところ過払い金請求ができることが発覚。おかげで200万円近く取り戻せました。

30代/女性/派遣社員

リボ払いなら大丈夫と思い、ブランド品を毎月のように買っていました。すると借金がどんどん膨らみ、気づけば600万円程に。状況を打破するために債務整理を依頼しました。そしたら、借金が見事になくなりました。感謝してもしきれません。

40代/女性/会社員

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借金問題、一人で頑張らないで!

60歳以降で再就職をし、賃金が75%未満に減った場合は「高年齢雇用継続給付金」がもらえます。会社の人事部に必要書類を提出し、手続きを進めてもらいましょう。

 

ただし1点注意したいのは、決して満足のいく額が受給できる訳ではないということ。もし借金を背負っている状況であれば、かなり苦しい生活が強いられるはずです。

 

そんな場合は、いまのうちに「借金救済制度」で借金を整理しておくのがおすすめ!

 

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差し押さえが始まると減額は一切できないので、気づいたときに利用しましょう。

 

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