こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)。
何気なくTVを見ていたら、法律改正をテーマとする番組がやっていました。
気になったので、2024年4月に施行される法令について、ちょっと調べてみました。備忘のため書いてみます。
まずは、民法改正。
2022年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布され、これが2024年4月1日から施行されます
嫡出推定制度の見直しのポイント
○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
次に、不動産登記法改正。これは結構有名ですね。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
○相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
○遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
○正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
次に、改善基準告示改正。
いわゆる2024問題です。ドライバー等の労働時間に関する規制が厳格化され、ドライバー等の拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
2024問題に関しては、書くと長くなるので、興味のある方は下記HPを参照してみて下さい。
厚労省・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
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