こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)。

 

昨年の事故ですが、以下のような記事をみかけました。

 

青森 マグロ漁船が消息を絶つ 船員1人死亡 船長が行方不明

2024年12月20日 14時45分 NHKNEWS

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241220/k10014673221000.html

 

漁船からの転落事故は頻繁に起きているようで、水産庁によると、2023年における漁船からの海中転落者数は62人となり、そのうち38人が死亡又は行方不明となっているとのことです

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r05_h/trend/1/t1_2_4.html

 

ただ、裁判になるケースはそれほど多くなく、判例検索で「漁船」「転落」「損害賠償」で調べてみたら、以下のケースがヒットしました。平成以降のもののみ紹介します。

 

実際に起きている事故と比較すると裁判例が少ない印象です。訴訟になる前に解決しているのか、そもそも請求していないのか・・・。

 

東京地方裁判所令和5年4月25日判決

本件船舶は、被告の操船により、同日午前6時10分頃に漁場に到着し、かにかご漁のための作業を開始した。

その後、本件船舶の周囲に濃霧が発生していたところ、本件外国船舶との衝突により本件船舶は転覆し、乗組員全員が海に投げ出され、その後被害者は救助されたが、溺水により窒息死したことが確認された事件

※被告に過失があったことについては争いがなかった事案です※

 

東京地方裁判所平成31年2月26日判決

磯釣りのために港から釣り場まで移動するための遊漁船に乗船した乗客が磯に転落して傷害を負った事故。

当該遊漁船の船長に過失がなく、船主及び船長に損害賠償責任が生じないとされた。

※漁業ではありませんが、参考として※

 

和歌山地方裁判所平成26年4月11日判決

漁船同士の衝突事故。

加害者が前方注視義務と救護義務に違反した過失も重いが、被害者が夜間航行にあたって基本的な注意義務である法定灯火の表示を怠った過失は最も重い。

加害者3割、被害者7割の過失割合で過失相殺の上、加害者の不法行為責任を認めるのが相当であるとされた。

※衝突の結果船員が海に転落しています※

 

宮崎地方裁判所延岡支部平成20年9月19日判決

被告が所有する漁船に被告の従業員として乗り組んでいたAが、甲板上での作業中に海へ転落し、死亡した海難事故。

被告においては、甲板に転落防止用の柵等を設置した上、作業員には作業用救命衣を着用させるなどの安全配慮義務があったのに、これを怠ったとして、Aの遺族である原告らが、被告に対し、雇用契約上の債務不履行又は民法715条1項の使用者責任による損害賠償を求めた事案。

Aは、船長及び漁ろう長が作業用救命衣を着用させるべき安全配慮義務違反を怠った過失により、本件海難事故で死亡したものであるとして、被告の使用者責任を認め、Aの過失については3割の限度でしん酌するのが相当であるとした事例。

 

名古屋地方裁判所平成13年11月9日判決

亡Bの相続人である原告らが、Bが本件海難事故により死亡したのは、Bの乗船する漁船Eに対する海上保安庁所属巡視艇の追跡方法が不相当であったためである等として、被告国に対し、国家賠償法に基づく損害賠償等を求めた事案。

漁船Eには、密漁を行っていた疑いがあったと認められ、本件巡視船としては、漁業法等に基づく検査等を行うため、その乗組員を検査等忌避、停船命令無視の現行犯人として逮捕する等のため、逃走する漁船Eを追跡する必要性があったと認められ、又、移乗のために漁船Eに接近併走した行為が取り締まり方法として行き過ぎであったとは認められず、本件巡視船が漁船Eに衝突したとも認められない等として、請求は棄却された。

 

横浜地方裁判所平成7年5月24日

冬季のベーリング海で,底引網漁業に事業中に,船舶衝突事故のため死亡した者の遺族である原告らが,同事故で多数の死亡者が生じたのは,船主の船員に対する船員災害防止に係わる安全指導が十分に行われていなかったこと等が原因であるとして,被告組合に対し,安全配慮義務違反及び不法行為による損害賠償金等を求めた事案。

不法行為責任は時効により消滅しているが,非常配置措置及び非常事態訓練を被告組合が怠っており,被告組合に課せられた安全配慮義務違反があることは明白であるから,安全配慮義務違反の責任が認められるとして,請求を一部認容一部棄却した事例。

※転落というより沈没の事案です※

 

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