【宅建試験】ふどたく 37条書面

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みなさんこんにちは。たけとです。

相変わらず毎日花粉がキツイです。

先日のオンライン講義では、順調に勉強が進んでいるとのお話を先生よりいただきました。

実際のところ、宅建業法では基本動画が最後の罰則まで配信されています。私は配信されているのならすぐにやらねばと思い、急いでテキスト、動画、過去問をやって、とりあえず罰則まで業法範囲すべての1巡を終えました。

その他に配信済みの法令上の制限(都市計画法)は、「まだ全く手を付けていません。」と先生に伝えたところ、「全然大丈夫です。他の通塾している宅建受講生の人達はまだ業法の中盤くらいだよ。」との話でした。

どうやら私は、進み過ぎてしまっていたようです。

学習のペースがよくわからなかったこともあり、配信に後れを取るまいと頑張っていましたが、そこまで焦って進む必要はなかったわけですね。

ちょっと安心しました。

ということで、今日は37条書面です。

時系列的には、物件に関する良いところ悪いところを重要事項説明で洗いざらい公開し、いよいよ契約手続きの段階になります。

契約締結後遅滞なく交付する書面で、37条書面は実際の契約書として用いる場合や、契約書とは別に作成することも可能なようです。
個人的には、まとめて一つの契約書として手続きを交わしたほうが手間は少ないのかなと思います。

交付する上で場所の指定はなく、どこでも交付できます。交付者は宅建業者となるため、宅建士でも資格のない従業者でもOKで、書面には必ず当事者である宅建士の記名が必要になります。
だれが受け取るのかについては、本書面は契約書にもなるわけですから、契約の当事者、つまり売買であれば売主・買主、賃貸であれば貸主・借主が受け取ります。

そして、この37条書面には

必ず記載しなければならない事項

定めがあれば記載する事項

の2つのパターンがあります。

これらの記載事項を暗記しなければ問題は解けません。

ここでお馴染みの語呂です。

「シーメー戸田、率いてスペイン」
「不幸保険あっせん最大尊敬」

今回は上記の語呂により暗記を頑張っていこうと思います。

また事後ですが、検索してみましたらYouTubeでも語呂動画が配信されているみたいですね。(配信時期によっては若干語呂が違う部分もあるようです)

なお、35条の契約関係セットと37条の記載事項の一部はどちらの書面にも記載する事項があり、テキストにはこの部分もわかりやすく色分けされているとのことです。

もう一つ語呂を忘れていました。

「ひじかたみな」ちゃんですね。
これはシーメー戸田の「田」部分の

「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」

に関わる暗記語呂ですね。

過去問で訓練してテキストに戻っての繰り返しによる忘却との闘いですね・・・

現状37条書面は過去問2週をした段階です。

もうすぐ2月も終わろうとしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。

今日は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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