【単身赴任の住民票】移さなくていい条件とデメリット4つを説明

単身赴任の住民票 移さなくていい場合の条件 移さないデメリット4つ
単身赴任が決まってからの悩みとして…
  • 住民票を移さないで暮らしている状態はどんな感じ?
  • 住民票は必ず移さないといけない?
  • 正当に移さなくていい方法ってある?
  • 移さない人もいるって聞くけど、罰則はない?
  • 移さなくていいならその方が楽だけど、デメリットは?

初めての単身赴任の場合は、どうなのかわからず悩みますよね。

結論は、「短期で定期的に帰省できるなら住民票は移さなくても問題ない」

基本的には「引越しした日(転入)から14日以内に引越し先の役所に転入届を提出する必要がある」

のですが、「正当な理由があれば住民票を移さなくてもいい」住民基本台帳に明記されてます。

条件にあてはまるなら、移さなくても法律上違反とならない!

実際に私は2022年6月から初の単身赴任を経験し、7ヶ月目となりますが住民票を自宅から移してない状態で問題なく暮らしているし、単身赴任が終了した後も手続き不要なのが嬉しい。

そこで今回は、「住民票を移さなくてもいい条件とデメリット」について詳しく解説していきます。

住民票を移す場合については、別記事で詳しくまとめたので参考にしてください。

目次

単身赴任で住民票を移さないで暮らしている現状と考え方

住民票を移さず暮らす考え方

私の現状と考え方は以下になります。

  • 単身赴任期間が短期で定期的に帰省する
  • 車を持っていく場合、県外ナンバーでも気にしない
  • 全ての郵便物の確認は帰省した時にまとめてでいい
  • 配偶者と頻繁に連絡を取れる(毎日の電話やLINEなど)
  • 何か必要なものがあれば、自宅から送ってもらえばいい
  • 買い物の支払いは、ほぼスマホ(電子マネー)で完結する
  • 自宅のある地域の行政サービスを個人で頻繁に利用していない
  • 赴任先で印鑑証明を必要とする手続きをすることは考えつかない
  • 役場には年数回しかいかないし、マイナンバーカードを持っている
  • 家族に知られてはマズい郵便物が定期的に送られてくることがない
  • 運転免許証の更新が来たとしても、地元に帰省したとき更新すればいい
  • 新しいクレジットカードが送られてきても帰省した時に取り替えればいい
  • 自宅と単身赴任先の距離が車で4〜5時間程度の距離(緊急時は帰れる距離)
  • ネットで買い物して、自分に届けて欲しいものはその都度送り先を変更すればいい

以上の内容で、特に太字が当てはまる人は住民票を移さなくても不便は感じないはずです。

実際、「地元に帰った時にできる」か「代替え案」があるものばかり。

転勤族である上司に話をねほりはほり聞いたら、「面倒だから住民票は移さない場合が多い」とのこと。

選挙権や、行政サービスの利用を第一に考えてないなら移さずそのままが楽。

とはいっても、期間によっては面倒だからという理由だけで移さないと法律上の罰則の可能性があるので、自分の状況をしっかりと見極めた上で判断してください。

住民票を移さなくて罰則を受けたという話は聞いたことがないですが…

ちなみに、私は月35,000円以内で済ませるように生活しています。

生活費の内訳などを見てみたい方はこちらの記事をどうぞ。

2つの正当な理由に当てはまるなら住民票は移さなくても違法にならない

住民票は基本「引っ越したら移す」
でも2つの正当な理由に当てはまるなら移さなくても大丈夫

単身赴任で住居が変わっても、住民票を移さなくて大丈夫な場合がある。

住民票の取り扱いに関しては、

入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
  (法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html)

基本は引っ越した日から14日以内に役所へ転入(転居)届を出すのが決まり。

との記載があります。

「正当な理由」とは一般的に以下の2つ

  1. 新住所に住むのが一時的な場合(元の住所に戻る予定がある)
  2. 定期的に実家に帰るなど、生活の拠点(活動の足場となる重要な場所)が移動しない場合

短期の単身赴任や進学で、週末に実家や元の住所に帰るなど生活の拠点が変わらなければ、住民票を移動しなくても良いとされている。

私の場合、

  • 期間が短期(約2年間)
  • 定期的な帰省(月1回以上)

と正当な理由に当てはまるので、住民票は移さないことに決めました。

単身赴任生活7ヶ月目を経過しましたが、なんの問題もなく生活できてます。

以上の内容から判断すると、「2つの正当な理由」に当てはまれば、住民票は移さなくて大丈夫。

【住民票を移さないメリット】何もしなくていい

住民票を移さないメリットは何もしなくていい

今までと何も変わらず、帰省時や単身赴任終了後もすぐ元の生活に戻れる。

  • 住民税
  • 住宅ローン控除
  • 児童手当など

当たり前ですが、単身赴任前後ともに変わりないので何も手続きが必要なく、楽です。

役所での手続きが無いだけも時間の節約になる!

私の場合、

  • 会社からの単身赴任要請
  • 給与に関わる費用(交通費など)
  • 住居が社宅(寮)で会社が住所を把握している
  • 会社としては、住民票移動するかしないかは本人に任せられていた

すべての手続きは会社にお任せで何もしていません。

「住民票を移さなくていい2つの正当な理由」に当てはまるなら受けられる恩恵ですね。

住民票を移さないことによるデメリット4つと対策

住民票を移さないことによって考えられるデメリット4つと対策
  1. 郵便物が届かない
  2. 他県では選挙の投票ができない
  3. 市町村独自の行政サービスが受けられない
  4. 運転免許証の更新は、「原則として住民票のある場所で行う」

代用案があるので、知ってれば大きな問題じゃない。

「家屋敷課税」という市県民税が追加で課税される場合がある。

住民票がない地域に「事務所・事業所または家屋敷」を持つ(その住居に現在居住していない場合でも、いつでも住める状態)ことにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備など)の負担金として市県民税がかかるのですが、個人事業主や特殊な例であり、一般の単身赴任ではまず該当しないのでデメリットからは外しています。

確実にデメリットであることは間違いないのですが、

実際に7ヶ月生活してきた中で、不便さを感じない状況なので、

ここからはデメリット4つの詳細と対策(考え方)を説明していきます。

郵便物の転送届は必要ない

単身赴任先への郵便物の転送は必要なし

郵便物を単身赴任先ではなく、自宅に送っていいのなら何もしなくていい。

郵便物に関しては、届いたら自分が必ず確認しなければいけないものがない限り、今まで通りで問題ありません。

実際に自分宛に送られてくるものといえば、

  • 運転免許証更新の葉書
  • 児童手当の通知書
  • 役場からの封筒や葉書
  • 水道光熱費の内訳
  • 証券会社からの封筒など

家族に関連するものばかりなので、今まで通り自宅に送って貰うのが安心。

会社の要請で単身赴任をしてるので、関連する資料を自宅に送るなんて間違いは考えられません。

奥さんがわからないものが届けば聞いてくるだろうし、自宅にいる時と何も変わらない。

なかなか会えない家族と連絡を取るキッカケ!

もし、郵便局に「転居届(転送届)」を出した場合はどうなるかというと、

  • 届け出してから1年間、新住所に無料で転送してくれる。
  • 転送期間が過ぎると、旧住所に郵便物が届いても差出人に返送される。

転送してもらいたい場合は、引越しの10日前までには手続きをしておこう。登録が必要だけど、インターネットでの申請が便利!

そうすると、自分名義のもの全てが単身赴任先に届くことになるため、

子供が小さければ受給者証などの書類が、本来必要な自宅に届かなくなってしまいます。

間違った転送を防ぐためにも、面倒でも自分に届けて欲しいものだけ住所変更の依頼をしておきましょう。

私は定期的に帰省するので、その時にまとめて確認していますが、何一つ困っていません。

帰省時に持って帰る荷物も減るので、定期的に帰省するなら転送届は必要ないです。

住民票を移してなくても単身赴任先での選挙への投票は「不在者投票制度」で可能

投票箱

住民票登録地以外での投票は、「不在者投票制度」を利用すればできる。

選挙権の条件として、

日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内・市区町村の同一の市区町村に住所のある者

出典:総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html

と明記されているので、住民票がある市区町村で投票するのが一般的です。

選挙期間中に帰省ができない場合の対策として、滞在先の選挙管理委員会で投票可能な「不在者投票制度」があります。

旅行や長期滞在で不在の時にも使える制度。

流れとしては、

STEP
住民票登録地の選挙管理委員会に、直接、または郵便、オンラインで投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求する。

オンライン請求に関しては、マイナポータルの「ピッタリサービス」でも可能。

令和元年のオンライン請求実施団体

STEP
選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、郵送する。
STEP
郵送されてきた投票用紙などを受け取る。

この時点では不在者投票証明書は開封せず、投票用紙にも何も記入してはいけない。

STEP
行きやすい市町村の選挙管理委員会へ行き不在者投票を行う。

郵送されてきた封筒をそのまま職員に提出し、本人確認のうえで投票手続きを行う。

所在地がわかる資料が必要なため、「郵送されてきた際の封筒」を持参する。

全国の選挙管理委員会一覧

私の場合は、毎月帰省ができるので、選挙期間中に合わせて帰省することになります。

ですが、何かあった時や、今後のためにも覚えていて損はないです。

子供たちの未来のためにも自分の意思を選挙結果に反映させよう!

住民票を移していない単身赴任先での選挙への参加は、「不在者投票」の利用で可能となります。

住民票を移していないと市町村独自の行政サービスが受けられない

市役所

単身赴任前に利用中の行政サービスがないなら、住民票を移す必要はない。

住民のためのサービスなので、住民票がなければもちろん受けられません。

ですが、単身赴任後7ヶ月経過して、行政サービスは何も利用しておらず不便していないのが現状。

地元では、子供たちと観光施設に遊びに行ったり、体育館を利用する頻度も多く「市民割引き」を利用しています。

ですが、家族と一緒に生活しているからこそ利用しているけど、私が個人的に行政サービスを受けているか?

と言われるとほぼ受けていないのが現状でした。

サービスの種類としては、

  • 市町村の健康診断補助金制度(人間ドック、脳ドックなど)
  • プールやトレーニング施設の割引
  • 子供や家族での〜体験が無料など
  • 役場での住民票や印鑑証明の取得

住んでる自治体の行政サービスが気になったら調べてみて。
全国自治体マップはこちら

他にもたくさん制度はありますが、持ち家があり、家族が一緒にいるからこそ利用するのであって個人では全く利用していません。

健康診断は会社でやってくれてるし、人間ドックや定期検診は帰省に合わせて予約を取ることで対応できます。

それに、行政サービスは市民でないと絶対受けられないかというとそうではありません。

施設利用は通常料金を払えば使用できるし、医療では3ヶ月以上住んでいる証明ができれば市民と同じ割引き対象にしてもらえました。

住んでいることを証明するための書類は、公共料金の支払書が確実。
私は引越しの明細や自分宛に届いた商品の住所欄を利用してる。

この経験から、単身赴任で他県で暮らす場合、

  • 頻繁に役場に行かない
  • 現在利用中の行政サービスがない

であれば、住民票を移さなくても不便なく生活できるという結論になります。

単身赴任先での運転免許証の更新は条件付きで可能

住民票がない地域での運転免許証の更新は条件付きだが可能

運転免許証の更新は、「原則として住民票のある場所で行う」ことになってます。

ただし、「優良運転者の方のみ」住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新ができる。

🔗全国の都道府県公安委員会はこちら

出典:国家公安委員会ウェブサイト(https://www.npsc.go.jp/pref/)

注意として、優良運転者であっても以下の3つに該当すると更新申請はできません。

  1. 運転免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器使用の方は除く)を付与された方
  2. 申請時に記載事項変更の届出や再交付申請を併せて行う方
  3. やむを得ない理由のため免許更新ができなかった方で、今回手続することにより、優良区分に該当となる方

警視庁ホームページより抜粋

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin09.html
更新の際に必要なもの目安
  • 運転免許証
  • 更新連絡書(コピーでも可)
  • 写真1枚(裏面に氏名記入。縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル、正面、上三分身、無帽、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの)
  • 更新手数料(住所地(道府県)の収入証紙。道府県ごとに異なる)
  • 講習手数料(500円)
  • 経由手数料(550円)

いつもの更新に「経由手数料」が追加で必要。

実家から離れて暮らしている姪っ子や、兄も住民票は移動していないため免許証の更新時には、地元に帰省してきます。

理由をつけて実家に帰って来れるチャンスでもあるので、面倒とは感じていないようです。

私の場合も、一般には5年に1回なので帰省して家族に会いがてら更新します。

初めてのところだと緊張するし、慣れた地元の方が楽。

なので、条件に該当しなくてもデメリットとは感じません。

パスポートに関しても、今住んでいるところに住民票を移していなくても取得可能。

  • 居所申請申出書(1通)
  • 住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、1通)
  • 居所証明書、居所の賃貸借契約書又は居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)

パスポート、単身赴任者の一部を引用

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/guide/application/0000000358.html

住民票を移していなくても、パスポート取得や運転免許証更新は他県でも可能です!

単身赴任で住民票を移さなくていい場合の正当な理由とメリット・デメリットまとめ

単身赴任で住民票を移さなくていい正当な2つの理由とメリット・デメリットまとめ

単身赴任が決まってから、経験豊富な転勤族の上司に事情聴取を繰り返し、

生活している環境を参考にした上で調べ、以下の理由からメリットが感じられなかったので、

「住民票は移さない」との結果になりました。

単身赴任期間が2つの正当な理由に当てはまり、デメリットが我慢できるなら住民票は移さなくていい

2つの正当な理由
  1. 新住所に住むのが一時的な場合(元の住所に戻る予定がある)
  2. 定期的に実家に帰るなど、生活の拠点(活動の足場となる重要な場所)が移動しない場合

私の場合は期間が2年で、月1回の帰省。

住民票を移さないメリット

何もしなくていい

住民票を移さないデメリット4つと対策
郵便物が届かない

郵便物を単身赴任先ではなく、自宅に送っていいのなら何もしなくていい。

他県では選挙の投票ができない

住民票を移していない単身赴任先での選挙への参加は、「不在者投票」の利用で可能。

市町村独自の行政サービスが受けられない

単身赴任前に利用中の行政サービスがないなら、住民票を移す必要はない。

運転免許証の更新は、「原則として住民票のある場所で行う」

ただし、「運転条件に変わりがない優良運転者の方のみ」住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新ができる。

デメリットは通常より手間が増えて、お金がかかるけどほとんどが赴任先でも可能!

正直デメリットに関して全て問題ないと思えたのは、「短期(2年)・月1回の帰省」の影響が大きいです。

単身赴任でのデメリットの部分が問題ないって感じるなら住民票を移さないって選択肢もあるので、

自分の状況を条件に照らし合わせた上で参考にしてもらえたら嬉しいです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!!

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