ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

生命保険と相続 1

終活と生命保険というのも意外と深い関係にあります。
 ざっと挙げると
  ◎遺留分対策として
  ◎相続税対策として
  ◎老後の資金の積立として
  ◎相続とは別に特定の親族への遺産として
などなどあります。
まず 相続に関しての前提として、生命保険金は被保険者(亡くなった方)の相続財産ではありません。保険金の受取人は、固有の権利として受け取ることができます。