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遺産分割協議をするにあたっての注意 5 相続人以外の参加 

 親権者、成年後見人、特別代理人の責務は、本人の得るべき遺産分割の権利を守ることにあります。ですので法定相続分にあたる割合は最低限死守するということになります。もちろんさらに有利になることには問題がありませんが。
 ただこの場合、特別代理人を選任する必要があったにも関わらず、遺産分割を親権者、成年後見人で行い その特別代理人の必要な当人には有利な内容で分割したとしても、遺産分割は無効となります。この場合親権者や成年後見人は、無権代理者となるからです。