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資格

お勉強の進捗(司法書士)2023-2/11

Twitterに書いといてもいいのですがいずれ消えてしまうので、

今日から勉強の進捗状況や今日やったことの備忘録としてブログを使っていきます。

もし、同じ資格で勉強してる人がいたらコメントなどいただけると嬉しいです。

 

★ アガルート講義(24年合格総合カリキュラム)

・不動産登記法 講義完了

・民法択一 債権 問202~240

 

★備忘録

・賃借人は、敷地の賃料の弁済につき、正当な利益を有する。

 

・抵当不動産の第三取得者や物上保証人は、弁済につき正当な利益を有する。

 

・抵当不動産の第三取得者は、債務者のために弁済しても保証人に対して代位することができない。

一方、物上保証人は、債務者のために弁済すると保証人に対して、その数に応じて債権者に代位することができる。

 

・債権譲渡における劣後する譲受人は「受領者としての外観」を有しており、劣後する譲受人への弁済は有効。

 

・債権者の交替による更改は、更改契約を確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗できない。

 

・債権者の交替による更改では、債務者は譲渡人に対抗できた自由で譲受人に対抗できない。

→債権譲渡の場合は、債務者は譲渡人に対抗できた自由で譲受人に対抗できる。

 

・債権者の交替による更改の場合、更改の当事者は、公開前の債務の目的の限度において、

その債務の担保として設定された抵当権を公開後の債務に移すことができる。

ただし、第三者の設定した抵当権を、更改により新債務に移すには第三者の承諾が必要である。

 

・抵当不動産の所有権を取得した者は、抵当権者に対して有する債権をもって抵当債券と相殺できない。

 

・すでに消滅時効の完成している債権を譲り受けて相殺しても、時効の援用があれば、相殺の効力は生じない。

 

・同時履行の抗弁権が付着した債権を自働債権として相殺はできない。

 

 

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