【自由民主党】右松隆央宮崎県議会議員が事務所の女性職員にセクハラ!

【事案の概要】

自由民主党の右松隆央(たかひろ)宮崎県議会議員が、事務所で働いていた元女性職員にセクハラを行っていたとして、右松隆央に対し、被害女性に77万円支払うよう宮崎地裁が命じたというもの。

【詳細と情状】

事務所で働いていた女性に対し、セクハラ行為を行っていたことが宮崎地裁で認定され、賠償を命じられたのは、自由民主党の右松隆央宮崎県議会議員である。

その右松隆央が行っていたセクハラ行為を判決より一部紹介しておこう。

2019年4月、県議選での活動の慰労を名目に、女性と2人で宮崎市内のホテル内のレストランで食事。その後、客室に行くことを提案し、客室で女性に抱きつくなどした。

認定された事実によると、このように継続的にホテルに誘っていたという。その一連の行為を裁判所は違法なセクハラであると認定し、「(女性は)恐怖感や不安感、性的不快感などの精神的苦痛を被った」と判決でも指摘されている。

右松隆央は認定された一連のセクハラ行為について「親愛・感謝の情を表現したもので社会通念上、許容される」などと主張していたようであるが、認められなかった。これは判決でも「優越的な立場を利用したものである」と一蹴されているが、妥当な判断である。

判決後も、右松隆央は、「私の認識とそごが相当ある判決だ。訴え自体が虚偽と誇張の内容が占めていて悪質だと感じている。事実と違う点は今後、しっかりと争いたい」などと述べ、控訴したという。さらには、今年の統一地方選で行われる県議選(31日告示、4月9日投開票)に自民党公認で立候補を予定しているという。

控訴して争うこと自体は自由であり、有権者といえどもそれを止める権限はない。一方で、確定していないとはいえ、優越的地位を利用したセクハラ行為を行っていたと裁判所が認定するような議員を公認する政党(自民党)があるというのは常軌を逸している。本来、性的な犯罪や不祥事は議員個人の問題であり、党派性はない。しかし、右松隆央を公認する自民党は、セクハラや性犯罪等を容認するにとどまらず、優越的な立場を利用したセクハラや性犯罪などを積極的に推進して行うことを宣言しているのと同じである。

右松隆央だけでなく、自民党という政党も同罪であり、権力を持たせてはならない。当然政治や政策を語る資格も無い。


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