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18 社会生活支援特別加算(480単位/日)
医療観察法対象者や刑務所出所者等の支援を行った場合に算定される加算です。
以下の要件を満たし、支援を開始してから3年間、支援を行った日に加算されます。
【要件】
以下の条件を満たす場合に加算されます。
〇医療観察法対象者や刑務所出所者等の利用者(※)がいる
※医療観察法通院医療決定から3年以内の人
※刑務所等を出所後3年以内で調整の結果就労継続支援事業所などの利用をすることになった人等
〇当該利用者に対し地域生活のための相談支援や個別の支援を行った
〇当該利用者への適切な支援のため、以下の体制を整えること
①基準となる生活支援員に加えて配置することが可能である
②精神保健福祉士等を配置、または指定医療機関等の精神保健福祉士等の訪問を受け入れている
③医療観察法対象者等に関する従業者研修が年1回以上行うこと
④指定医療機関等との協力体制が整えられている
〇事前の届出が必要です。
〇利用にあたって、再犯防止等の専門的な支援が組み込まれた支援計画の作成が必要
各事業所においては、一つでも多くの加算を取ることをお勧めしますが、加算を請求した後に、加算要件を満たしていないことが判明すると、該当加算分を全額返金することになるので、加算を検討する際、専門家への相談をお勧めします。
加算一覧はこちら
【就労継続支援B型】各種加算(一覧) | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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